F22101
2024/11/01 (金) 12:58:44
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他システムの変数の望ましいコントロールについて
令和元年に福島県警本部から通達された「取調べの録音録画について」を確認すると、精神障害を有する被疑者に関わる取調べの際の録音・録画が、努力義務とされている。精神に障害を有する被疑者とは、知的障害、発達障害、精神障害等、広く精神に障害を有するものを指し、特性への十分な配慮をするようにとの内容もある。
こういった配慮を義務化することによって、取調べの場で生じる誤答を抑えることができると考えられる。これらの配慮だけではなく、ナラティブな取調べ方法が広まれば更にエラーを減らすこともできるのではないだろうか。
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知的障害者に考察を限定する理由は?
2点差し上げます。