F22063
2024/11/01 (金) 11:05:03
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捜査の工夫ついて、対象は限局的であるが、2015年から代表者聴取という取り組みがなされている。
これは性犯罪や虐待の被害にあった子供や、知的障害者に対する取り調べを行う際に検察や警察、児童相談所などが連携し、代表者が面接を行う仕組みである。
この工夫がなされることによって、何度も面接を受ける精神的苦痛や時間が経つことによって発生する記憶の歪みを抑えることができる。
制度が定められた2015年の対応件数は39件であったが、2019年には1638件に増加した。
一方で、代表して面接を行う者が検察官であることが多いという問題もある。
原因は日本の刑事司法の役割が検察官に偏ってしまっていることにある。
この問題は、システム変数の望ましいコントロールを阻害しているのではないだろうか。
検察官には情報採取の他にも事件に関わる様々な判断や仕事をする必要がある。その為に、検察官が代表として面接を行う場合が多い。
しかし、児童や障害者の精神的負担を軽減することや、正しい情報を得ることが目的であるのであれば、検察官だけではなく、その児童や障害者に近い者も同伴させるなどの改善も必要だと考える。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji10_00009.html
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP3K44YHP3JUTIL01J.html
https://luminous-law.com/news/17336/#:~:text=の司法面接-,代表者聴取(協同面接),のある面接法です 。
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子供に限定して考察することの意味はなんでしょうか。検察官が複数の役割を兼ねていることについては、すでに投稿がありましたね。参考にしてください。
4点差し上げます。