ここに毎回の課題を投稿してください。締め切りは授業週の金曜13時です。投稿に対してはコメントと点数をつけることでフィードバックします。コメントに対する意見、他の受講生の投稿への意見や情報提供なども歓迎します。これらについてもコメントと加点の対象になります。
56fb949221
satsugakushinri
通報 ...
子どもに行う面接について、録音・録画を行うとあった。しかし、録音・録画を嫌がる子が出るのではないかと考えた。また、子どもだけではなく、プライベートを聞かれたくない保護者が、許可しないということがあるのではないだろうか。
面接後の子どもの安全をどう確保していくのかということが気になった。事件を目撃した子どものケアやその後については、どこまで保証してくれるのだろうか。面接後については、子どもと関わることは、無くなるのだろうか。
いままでの投稿でも話されていた通り、司法面接という普段と異なる場所で、親もいない、知らない大人ばかりいるというのは、ストレスになるだろう。子どもへの面接を行うためには、子どもが安心していられるようにすることが必要だ。そのため、準備の段階で、子どもとのラポール形成を行うことが大切であるということが分かった。しかし、準備の段階で時間がかかりすぎてしまうと、記憶があいまいになってしまう。ラポール形成をどれだけ早く行えるかということが、重要になってくるだろう。
多分保護者の了解は不要かと思います。司法制度ですから。録音録画への子供への抵抗についてはすでに言及してくれた人がいるので、そのコメントを参照してください。
面接後のケアについては、おそらく捜査機関は自分達の仕事ではないと思っていると思います。もちろんクロージングを丁寧に行ないますが、そこから先の見守りは他の機関に委ねるしかないと思います。こういうところに心理学者(児相の職員とかでもいいと思いますが)が入って、他職種連携ができればいいのではないでしょうか。
準備の段階で時間がかかりすぎると言っても、総面接時間は1時間ないと思います。ラポールの時間の長短で記憶が曖昧になることを心配するのは、現実的でないと思います。
4点差し上げます。
司法面接では子どもに対する事情聴取であるため、子どもの心理的な負担とならないようにするために原則として一度だけの面接やオープン質問などを心掛けていることが分かった。しかし、面接官との一対一の面接ということでアイスブレイクがあったとしても緊張はしてしまうだろう。緊張してしまうと、子どもだと特に話している内容が前後逆になってしまったり意味の分からない文脈になってしまうことがあると考えられる。その場合には、確認のため具体的に聞いていくことが必要であるが、面接をする側が子どもの話を理解できなかったときの確認が子どもが思っていることとは違った場合でも、大人が言っていることは正しいと思ってしまい、本心とは違うことを言ってしまう。子どもの言っていることが理解できなかった場合には、一度休憩をしたり面接者は裏に確認しに行ったりと、子どもの緊張を取り除くための工夫をして慎重に面接をすることが必要である。
あなたの心配は、仲先生の本に全部書いてあると思います。参照してみてください。
3点差し上げます。
子供への司法面接は大人に比べ、配慮すべき部分が多くあることが分かった。短時間で子供に心を開いてもらうことの難しさ。家庭環境によっては大人に対して心を開かない子がいると思う。ラポール形成を重視しすぎて、面接とかけ離れた話が多くならないようにする必要がある。証言の信ぴょう性として、特に幼い子供や自閉症などの障害を持っている子供の場合、質問をしてこちらの求める回答が出ることが難しく、適当な回答をしてたまたま事件の証言と重なってしまうことがあると思う。そういった可能性も考慮してやることが必要なので子供の証言を最大の根拠として扱うのは難しいのではないか。また、面接は1回で済まされるが、もし子供があいまいであってることかわからなくて咄嗟に嘘や適当に答えて、のちに子供自身が気を負わないように面接後に時間を空けてのメンタルチェックが必要だと思う。事前情報として面接者の子供の情報についてはどこまで共有してどのような見立てを立てて面接をしているのか気になった。
「ラポール形成を重視しすぎて、面接とかけ離れた話が多くならないようにする必要がある」という指摘は的外れではないと思いますが、面接本体とそれ以前の部分を明確に分つ手続き状の工夫がなされているかどうかを見てから判断した方がいいと思います。仲先生の本にそう言うことが書かれていると思います。
子供の証言が脆くて信用してよいか心もとないから、司法面接という対処が生まれてきたのです。ここまできて子供の証言は頼りないと言っても、仕方がないのではないでしょうか。証言は伝聞証拠なので、最大の証拠とはならないと思います。伝聞証拠の扱いについては、以前の授業で言ったと思います。
面接後のケアについてはすでに述べました。参考にしてください。面接方針を定める準備段階が、司法面接にあったように思います。仲先生の本を参照してみてください。
4点差し上げます。
子供への司法面接をするにあたって、面接官のリアクションを見て話すという特性もあるのではないかと思った。この話をしたときには面接官は色々聞いてくるけど、あの話をしたときは特に深く聞いてこないと感じたら、話す内容を変えることもあるかもしれないと感じた。いいリアクションをしてくれる方が話したくなると思うようになり、自分の話に興味を持ってくれているという感情が、面接に何かしらの影響を与えるのかなと思った。誘導的な質問の仕方ではなくても、「思い出す」と「思いつく」の区別ができない子どもに面接をする難しさであると感じた。
そういうリアクションの違いをつけないのも司法面接の留意点であります。もっともそれができるかどうかは面接者の訓練次第なので、事件の情報を掴んでいない人を面接者にするという工夫はあり得ますね。なお、たくさん話してもらうことは必要なので、話すこと自体に対する強化はリアクションの形で与えてもよいと思います。「思い出す」と「思いつく」の区別ができないこととは直接関係ないような気がします。どう関係しているのですか。
3点差し上げます。
子供の司法面接について気をつけることがたくさんあった。たしかに子供にとって大人はとても大きな存在であるから、大人がこう言ってるからこういうと言う誘導的な解答はする可能性があると思った。また、子供にとってのトラウマである状況説明しなければならない時にPTSDを発症してしまった場合子供が可哀想であると思った。けれど、真実を知るためにはやらなければならないものでその真実を話せた後にしっかりとした支援できればいいなと思った。また、子供のストレスが最小限になるように1対1ではなく逆に信頼している人にいてもらったり、なにか好きなものを持ってきて、面接に影響のない範囲でそういうことをしてみてもいいのではないかと思った。
感想をありがとうございます。次は感想から意見を構成してみてください。
3点差し上げます。
まず講義内で触れられた実名報道の意味について調べた。ベンナビ刑事事件(2023)によると、「容疑者にもプライバシーがあるものの、報道機関には表現の自由があり、国民には知る権利があるため、日本においては表現の自由が優先されている」と記載していた。森先生が仰っていたように、少しづつ実名報道が減少してはいるが、実名報道はいまだに多い印象である。
実名報道において、一見犯罪を犯したその容疑者にしかプライバシーの侵害がなされていないように思われる。しかし背景には容疑者の身内のプライバシーも侵害されていると考える。調査情報デジタル(2024)に記載しているように、加害者家族には多くの心理的問題が発生する。自責の念や、容疑者への怒り、しかしそれを口にすることの罪悪感、人間関係への悩みなど、数え切れないほどである。
そのため、加害者のプライバシーの侵害の問題よりも、まずは加害者家族のプライバシーを優先的に考える必要がある。犯罪を犯した容疑者に対し、世間は興味や怒りを抱き、どんな人物なのか知りたくなる心理に陥る。しかし誰もが、加害者家族になる可能性があると自覚をすれば、実名報道自体が更に減少していくのではないだろうか。もっと、加害者家族の心理にフォーカスするべきである。
引用
https://keiji-pro.com/columns/137/#toc_anchor-1-12-1
https://tbs-mri.com/n/ne9eae8274a34#8c50f1bc-a46a-42d1-8e03-ac778ea05752
実名報道については時事問題に即して取り上げました。授業の主テーマは他にありましたが、学問的に論じてもらう分にはよいでしょう。しかしこの論考は、裁判「心理学」からは外れていると思います。どこが心理学に関連していますか。
それなりの専門家が書いていると思いますが、弁護士事務所の商業サイトではないでしょうか。またもう一つは、マスメディア関連のサイトのようですが、客観的かどうかは保証の限りではありません。こういうものを情報源にすることは控えた方がいいです。これらをもとにして、然るべき情報源を探っていくのはありですけれども。
3点差し上げます。
ラポール形成にはどれくらいの時間をかけるのか、子供の状態によって対応が異なるのか気になった。
講義資料には、ラポールを形成すると書いている。しかし、どれくらいの時間をかけるかは書いていなかった。仲(2019)にも、ラポール形成が大切であるということは書いてあるが、かける時間についての記述はない。
動画内では相手の名前の呼び方を伺うことや、クッションなどを用意する、世間話をすることで安心を与えられると述べている。ある程度健康な子供であれば短い会話であっても安心できるだろう。しかし、大人に強い警戒心を持つ子供や強いショック体験を受けた子供、または加害者側の不利益を恐れて話すことを拒んでいる場合、安心して事実を話してもらうのにかなりの時間がかかるのではないか?しかし、ラポール形成にあまり時間をかけてしまうと、記憶が変容したり、忘れてしまう可能性がある。
上記のような子供にはそもそも面接を行わないのかもしれないが、そうはいかない場合もあると思う。
このような場合、子供を安心させる為にどれくらいの時間をかけられるのかや、対応方法が知りたい。
仲真紀子(2019)子どもから事実を聴くということ─多機関連携と非開示への対応─
『児童青年精神医学とその近接領域 60( 3 );347─351(2019)』
気になったら自分で調べてみることはとてもよいことですね。ところでどうして時間にこだわるのですか。ここの部分がないと、なんでそんなことについて論じているのですか、と問われるでしょう。こういう問いかけも、「これについて考えることが大切なのだ」と読み手に思わせることが必要です。以前も同様の疑問がありましたが、ラポールの時間の長短は記憶の変容を起こすほどの差ですか。
知りたいことはとてもよいのですが、気になったら調べてみたあなたですから、こちらについても調べてみてください。ラポールはとても大事です。司法面接は改定が施されていますが、情報採取本体よりもラポールやクロージングの工夫の改定が多いように思われます。
4点差し上げます。
面接の過程に信頼関係の構築や休憩の時間などを採る必要があることや、面接で事件の内容を思い出させることによる精神汚染が無いようにするための面接は原則一回までの仕組みや面接終了時のクロージングの時間など、どれも子供に悪影響を残さないためと事件について誤った情報を得ないために必要な措置ではあるが、子供を相手にして行う司法面接には想像以上に様々な制約が存在するのだと知り驚いた。そのほかにも子どもは嘘をつくことに対しての倫理観がまだ備わっていないことや大人は正解を知っているという思い込みなどといった、子供ならではといえる特性を加味したうえで行われる司法面接は通常の大人に対して行う司法面接よりも得られる情報が不確かになったり少なくなったりするのではないだろうかとも思った。
感想をありがとうございます。ここから意見や問題提起が生まれてくるとなおよいですね。
3点差し上げます。
子どもへの司法面接では面接官の技量が問われると思う。いかに子どもとの信頼関係を築けるか、話しやすい場を提供できるかなど、対大人よりも面接官が配慮しなければならない点が多い。特にオープン質問に対しては相槌やそれからどうなったの?というような話の続きを促すことが情報収集に繋がる。また、オープン質問を頻繁に使用するというよりかは徐々に質問をしていく形式が良いと考える。子どもは物事の順序を立てて話す力が未発達であるため、具体的な事実を尋ねるためにいつ、どこで、誰がなどの事件に関する事実についての質問を適宜することが大切だと思う。子どもが話しやすい環境を作るために面接の最初には学校生活や好きなことに関してなど事件に関係のない話題から始めることで緊張をほぐす効果があると思う。子どもが質問に答えることを難しいと感じているときは絵やカードを使い、感情や出来事の表現を促す方法も効果的であると考える。
基本的にあなたが推奨するような発問方法(聞き方)をしていると思いますよ。情報採取に移る前の準備段階についてもあなたが言う通りだと思います(授業で言ったと思うのですが)。絵とかカードの補助についてはなかなか悩ましいですね。補助のつもりが誘導になってしまう危険を心配します。アナトミカルドールの使用によって、FAが増えていることからも。
4点差し上げます。
本講義では司法面接でのバックヤードの役割について知った。このバックヤードの役割をPCIT(認知行動療法)のように常の子どもをサポートする第三者が素早いフィードバックや指示を出せるようにインカムなどを用いれるようにすると適切な司法面接を行うことができると考えた。
また、本講義で司法面接の終わりに子どもの心情や状態を平常に戻すためにクロージングをすると言っていた。司法面接を行うことで子どもの恐怖心や不安を想起させてしまうのは情報取集のため、仕方がない。しかし、子どもの心が恐怖や不安にさらされることは、二次被害(PTSD、うつ等)が生まれ、今後の生活に支障が起きてしまうことにつながる。これは子どもの不利益だといえる。この不利益を最小限にするためには、クロージングの後に専門機関や専門家とつなげることが必要だと考えた。
インカムは授業中の質問でも出ましたね。クロージングについては配慮されていますが、その後のことについてはどうかは分かりません。同様の疑問を既に投稿してくれた人がいました。他職種連携によって、クロージングの後の子供のケアを十全にすることは必要な措置だと思います。
4点差し上げます。
採点対象となる投稿を締め切りました。今回もありがとうございます。
詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用に値するとされてきたが、表現能力の個人差が大きく影響するのではないかと考えた。
例えば、Aさんは「廃材に灯油をかけて、火をつけたマッチを投げ入れました。ものの数秒で、火は燃え上がり、近くにいるだけで熱いと感じるほどでした。やがて激しく燃え上がった炎は私の背を越し、炎に飲み込まれてしまうのではないかと怖くなり逃げ出しました。」と表現出来るかもしれない。
しかし、Bさんは「廃材に灯油をかけて、火をつけたマッチを投げ入れました。激しく燃え上がったのでその場から逃げました。」と表現するかもしれない。
この時、BさんよりAさんの供述の方が、詳細に語られているために信用できる、と評価されるのは正しいのだろうか。もしかすると、Aさんは普段から読書を嗜み、表現能力が高い人物であったかもしれない。Aさんの方が、物事を客観的に捉える能力が高かったかもしれない。逆にBさんは、目の前の事態に動揺し、恐怖や緊張により記憶が曖昧になっていて詳細に供述できなかった可能性もある。
このように様々な影響や要因が考えられる中で、供述の詳細や迫真性などを評価基準にその内容を信用するのは、信頼性に欠けると考えられる。
そこで、例えば「○○で凶器を購入したあと✕✕で昼食を取った」と変わらず証言している、というように調書内容からは供述の一貫性が保たれているのかを重視する。また、その供述が物理的・地理的に可能であるか、現場の防犯カメラの記録を一致しているのかといった、他の証拠と整合性があるかという基準で評価することが、個人差の少ない客観的な信用性の担保に繋がるのではないかと考えた。
「詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用に値する」とは言っていないと思います。法曹三者が使っていますが、その難点を授業では指摘したと思いますので、今回の投稿はそれを追認した形になりますね。物証や記録との一致もよく使われる検証方法です。
表現力の高さが、自白の信用性を高めていることは実際にあります。表現能力は、取調べ側にも関係しますね。調書は取調官が解釈した結果が記載されるものですが、供述者の発言を豊かな表現力で解釈することがあります。
4点差し上げます。
警察側から「昨日の夜は何をしていたか」と聞かれると聞かれた側は何かあった、もしくは普通ではないと思い、事件に関わっていない人でも何をしていたか答える時に犯人だと思われないように内容をそのまま言うことに躊躇いを感じると考える。すなわち自分自身で情報を操作することができるため、全て偽りの内容でも警察はその情報を信用し捜査を進めていってしまうと考えられる。このようなことを防ぐためにはこういう事件があったと前もって説明することが大切であると考えた。また、近隣の聞き込みで情報採取することが事件直後は多いが、何かあったのならその時点で通報するので聞き込みは必要あるのか疑問に感じる。集めた情報を信じるか信じないかの判断は警察側が行うことのため、聞き込みはパフォーマンスに過ぎないのかと考えた。
子どもは親の些細な行動や言動を覚えているため、一概には言えないが全く信じられないとは言えないと考える。もし子どもや知能の低い人の目撃証言が信じられないのなら情報採取する前に知能検査を実施して統制した後に情報を聞き出すことが良いのではと考えた。
冒頭付近の文章の意味がよくわかりません。事件に関わっていない人でも、自身のアリバイを事実に即して言わないことがあるということですか。
事件について説明したら、二次情報を与えることになると思いますが、それでも与えるべきですか。その理由もよくわからない。
何かあっても通報しない人はいますよ。最近の事件でも。自分が疑われても嫌だし。キティ・ジェノヴィーズ事件は誰も通報しなかったことで有名ですね。社会心理学でよく出てくる事例です。
知能検査で統制して情報を聞き出すとは、いったいどういう作業ですか。
2点差し上げます。
検面調書と員面調書では、刑事訴訟法上では証拠能力が異なり、取り調べの供述内容と異なる証言をした場合は検面調書の証拠能力が認められる。これに対し被告人の供述は、被告人自身が証拠として同意していなくても証拠能力が認められるケースがあり、これについては争うのが難しい。なので供述する側の内的構成体以外にも、例えば誘導尋問であったり、何日も刑務所に拘束された状況では、原告も被告も供述の信憑性は変動しうると考えました。自分でも何を言いたいのかわからずうまくまとめられませんでした。
私も何がおっしゃりたいのかよくわかりませんでした。惜しいです。
1点差し上げます。
それぞれの人に同じように聞き込みを行っても一文一句同じような答えは返ってこない。
年齢,知識能力、記憶力の差などにより供述への具体性は変わってくると思う。慣れてない環境,見慣れていない人たちに囲まれて話を聞かれる場合,緊張してしまい本当にしていたことを発言していても言葉の節々に迷いや不安などが紛れてしまい、警察側は疑いの供述の判断材料と捉えてしまう。
いつもは思い出せても中々思い出せないことに対して具体性に欠けると判断し、スラスラと話せてしまう人、やけに話そうとする人に対して比較してみてしまい具体性の差とみなすのではなく、やけに話そうとしている人に対し、関与しているからこその焦りからきているものだと疑いをかけることが必要と感じた。
知識能力や記憶力の差で具体性は変わるからこそ、どの供述が正しい、信用ができると判断するのではなく、警察側が『具体性』への見方を変えるべきだと思う。話への具体性ももちろん大切だけれど節々の動きや言動,その場の雰囲気での捉え方が大切だと思った。本当のことを話していないと少しでも疑いを持つことや上手く話せていないなのかなという考えを持つことが必要だと感じた。
疑いをかけているからこそ、話を聞きたい警察側の意向もわかる。ただ、なにか情報が出てくる期待や聞き込みという名の犯人の特定、真実に対する供述を得るためという考えが先行してしまう。
ある意味、警察の思うままに動き、真実に繋がる供述を意図して誘導していると思った。
誰の供述を採取しているのかにもよります。被疑者であれば、有責性等は別として、基本的に刑法の構成要件にかかわる部分は細かく尋ねていきます。たとえば、殺す意図があれば殺人、なければ過失致死なので、意図があったかどうかはよく(しつこく)聞きますし、取り調べ側の見込みでそのしつこさは変わるでしょう。何を情報として聞き出すべき人なのかを念頭に置いて議論しないといけないと思います。
あなたの言う「具体性」には興味がありますが、もっと詳しく知りたかったです。「節々の動きや言動,その場の雰囲気」って、たとえばどういうことですか。
「本当のことを話していないと少しでも疑いを持つことや上手く話せていないなのかなという考えを持つ」から、虚偽供述が生み出される可能性もまた高まってしまうと思わないですか。
3点差し上げます。
今回の授業を聞いて、知的障碍者の供述についてどのように工夫しているのか疑問に思った。「愛知県弁護士会」(発行年不明)によると、知的障碍者の中には自ら筋道を立てて経過を語れない人もいるが、その場合はオープンクエスチョンではなくクローズクエスチョンで聞くべきであると記載している。知的障碍者は思うように質問に答えられなかったり質問の意味を理解するのに時間がかかってしまうため、クローズクエスチョンの方が知的障碍者にとっては比較的答えやすいと考えた。
しかし、質問の内容を理解できなかったり長時間考え込んでしまうこともある。そのような質問に対しての回答をそのまま調書に記載すると、質問の意味が理解できなくて黙ってしまったことを、調書に答えられなかったかのような記載をされてしまう。それを防ぐために、どんな風に質問に答えていたか、表所、仕草なども詳しく調書に記載し、裁判官に対して知的障碍者の特徴についても調書で説明しおく必要があると考えた。
引用文献
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.aiben.jp/about/katsudou/koureisya/img/03-Q-39.pdf
CQは誘導の可能性がありますよ。それからこの資料で言われている知的障害者は、どういう立場の供述者ですか。被害証人ですか、被疑者ですか、目撃証人ですか。弁護士が書いている資料だとすれば、被害証人のように思いますが、あまり中立的な意見ではないように思えます。被害者に寄りすぎているということです。
これはどういう資料の一部なのですか。出典がわからなかったです。それから、どの部分が資料に依拠した発言で、どこがあなた独自の見解なのかがわからない書き方になっていますので、区別できるように書いてください。資料に依拠している場合は、「○○(20xx)によると・・・」のようにします。
3点差し上げます。
犯罪があったことその事象があったことをあったと判断できるかなかったことをなかったと判断できるかが重要である。判断する材料が、人間の証言の場合それを信用できるのか、聞き出し方で証言が不確かなものになっていないかそのようにしないためにはどうしたら良いかをこれまでの講義で学んできた。しかし、いつも思うのは対人間で話をする以上「あったことをなかったとしてしまうこと」や「なかったことをあったとしてしまうこと」は完全にはなくならないのではということである。人間は間違えるものだからいくら気をつけて取り調べなどをしていても記憶を捻じ曲げてしまうようなことをしてしまったり、講義の内容でもあったような組織の中での圧力などに負けてしまったりする。だからこそ取り調べなどを録音録画することで確認をすることが大事になっているという現状があるのだと思う。それによって「なかったのにあったことにされた」、「あったのになかったことにされた」という状況がどのように変化したのかはわからないが人間が人間を法のもとに裁く、取り調べる、過去の事象を確かなものにするには人間の力だけでなくて機械など自然(人は忘れてしまうなど)に反しているものをうまく取り入れて確実に判断していく必要があると感じた。
可視化の必要性を説いている文章に見えますが、それでよろしいですか。可視化されていても、供述の起源が体験であることをいかに保証するかということが、今回の授業のテーマでした。その方法としていくつか挙げましたが、どれにも心もとなさが残りましたね。なぜ心もとないかを理解してもらう授業でもありました。そこがわからないと、多分可視化しても「犯罪があったことその事象があったことをあったと判断できるかなかったことをなかったと判断」することは難しいのではないでしょうか。
この文章、スマホから入力しましたか。句点が少なすぎて読みにくいです。読みにくいと、それだけで読んでもらえなくなりかねず、とても勿体無いことになります。
4点差し上げます。
今回の授業でIREは学校でよく見られるシステムだということと、法廷で見られるシステムでもあると学んだ。過去に、森先生の心理学検定演習でアクティブラーニングの授業を受けたことがあるが、このアクティブラーニングのコミュニケーションを法廷で導入するとどうなるのか興味を持った。調べたところアクティブラーニングには欠点として「適切な課題を設定するのが難しい」というのがあるようだが法廷の場合は適切な課題がもう目の前にある為その欠点を埋めることができるのではないかと考えた。しかし、従来のコミュニケーションの方法に慣れている人達が急に別の方法でコミュニケーションするのは現実的ではない為、研究と同じように地道にやっていくしかないと感じた。
「法廷で見られるシステムでもある」とはどういう意味でおっしゃっているか、少々心配です。そういう発話連鎖が見られた事例が存在し、そのとき供述者の供述は自身の体験由来とはみなし難いということが、授業で言いたかったことです。
心理学検定演習でのアクティブラーニングで起こった、どういうコミュニケーションのことを言っていますか。受講していない人には全くわからないし、さまざまなコミュニケーションが混在していたので、どういうものかを示す必要があると思います。私にもわからない。素晴らしい問題提起だったかもしれないので、とてももったいないと感じました。
2点差し上げます。
詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性がある供述は信用できるということに私は信用できないと感じる。これは私自身の特性だが、物事を説明するときに効果音やオノマトペを節々に入れることや、覚えていないところも言葉を何かつなげなければならないと感じてしまい、不確定なことも詳細に話してしまうことがある。このようなことが供述の時に起こってしまったときに、供述者の特性として起こってしまったことなのに、詳細さや迫真性があるとして信用できる情報となってしまう。この対策として、話を詳しく聞いていくことで前後の話に齟齬が生じ、本当に信用できる情報かを調べることもできるのではないかと感じた。取調官は、個人個人の特性を意識し、常に供述者の発言を疑って取り調べをする必要があると感じた。
法曹三者が依拠する経験則の危うさは、授業中でもお話ししたと思います。それを追認する意見ですね。あなたが言われるように供述がなされた場合、信用性があるとみなされるとは限りません。問題は、この経験則の適用が恣意的である点にあります。
齟齬の有無に依拠するのは、経験則にあった「一貫性」に依拠することかもしれませんよ。
3点差し上げます。
供述の信憑性が高いものを見極める確実な方法はない。そのため、供述を聞き判断することが求められる。一貫性のある内容、自然な流れ、非言語的なサイン、自発的な修正や補足があるかどうかに着目すべきである。実際の例として、オウム真理教事件における信者の供述は捜査を進展させることに繋がった。動機、方法、役割などの具体的な情報が含まれていると特に信憑性が増すと考えられる。しかし、供述が虚偽で捜査官がそれを信じた事件も起こっている。実際の例として、ブリストル事件では供述が虚偽であり、冤罪が起こるところであった。この事件は女性が涙ながらに感情的に訴えてくることや具体的な内容であったことから信憑性が高いと捉えられていた。供述をもとに証拠を後付けすることや先入観をもつこと、詳細な内容、感情的表現などが揃うと信じやすくなる。どのように訴えかけると信憑性が高まるかを理解し、意図的に供述する人がいる。そのような人には予想外の質問を投げかけたり記憶が不自然に鮮明すぎたりしてるかを確かめることが対策として考えられる。
「供述の信憑性が高いものを見極める確実な方法はない」のであれば、どうやって「供述を聞き判断することが」できるのですか。あなたが「着目すべき」ものとして挙げているのは、見極めの基準なのではありませんか。
「一貫性のある内容、自然な流れ、非言語的なサイン、自発的な修正や補足があるかどうか」を基準にすべきという意見だと受け取りましたが、「自然」であることは恣意的な基準になりかねないと思いました。「非言語的なサイン」とはどういうものか知りたいですね。「自発的な修正や補足」は、面接法を整備した上でないと適用は難しそうですね。このあとに続くオウム信者の話は、これらの基準と関連ある話とは読めないのです。ブリストル事件も、むしろ信用できない基準の話になっている。そうであれば、話題を変えることを断らないといけない。
4点差し上げます。
供述の信用性について、「自分の不利益になる証言は信用出来る」という点に疑問を持った。この考え方は、冤罪を引き起こす可能性があるからだ。
自分の不利益になる証言といえば、自白を思いつく。しかし、この自白を本当の犯人ではなく、犯人と密接な関係にある人間が供述した場合、この自白の信用性は正しく判断されるのだろうか?
犯人と密接な関係、例えば恋人や家族であれば、犯行供述は迫真性を持ち、具体的な情報であり、信ぴょう性が高くなる可能性が高い。犯人が犯行当時の情報を事細かく教えることができるからだ。
また、前の人の投稿にもあったように、表現力の差にも着目する必要がある。
もし偽の犯人が詳細な供述をし、本物の犯人の証言が稚拙で覚束なかったら、偽の犯人の言うことを信用してしまうのではないか?
たしかに個人を特定する決定的な証拠があれば、供述の信用性は低くなり、正しく犯人を裁けるだろう。
しかし、もし他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時、より迫真的な自白、犯行供述が信用されてしまい、偽の犯人がそのまま逮捕されてしまう恐れがある。そうなれば、冤罪をうみ、罪ある人を取り逃す事態になる。
犯人をとり逃せないというプレッシャーが検察官や裁判官が恣意性に証言を解釈してしまい、他の証拠の精査が杜撰になったりしてしまわないか疑問を持った。
自白は自己に不利益な供述の最たるものですが、しばしば人は「遠くの罰より身近な苦痛」を避けてしまうため、「不利益事実の供述」が常に信用できるとは限らないことは以前の授業でお話しした通りです。密接な関係にあるとされる人物の証言については、いずれ事例を出します。みんなで検討しましょう。やはり恣意性がある適用が起こりかねない基準のように思えます。
自白の補強法則からすれば、「他の証拠が個人を裏付ける確定的なものでなかった時」には、その自白を信用してはいけないはずなのですがね。
4点差し上げます。
被疑者から得られる供述は詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性があるものは信頼性が増すということだが詳細であるかどうかや臨場感があるかどうかはいずれも主観的で客観性があるとは言い難く、あらかじめ話を作られることもあるため、多少信用できるとはいえども確実な供述とまではいかない。となると、取り調べを行う人間はできるだけ多い方がいいのではないかと個人的に思った。いずれにせよ、事件の関係者が語る供述は確かな物証による裏付けがない限りは100%正しいものとは言えないものである。その中から信頼するに値するだけの供述を取捨選択し、事件を正しく解決することは取り調べを行う人間の技量がかかわる要素だと思った。
「取り調べを行う人間はできるだけ多い方がいい」という結論が導出される過程が理解できませんでした。
感想についてはその通り、取調べの現実そのものだと思います。
3点差し上げます。
供述の信用性を高めるためには、現在使われている供述調書とは別に、取り調べで行われた会話を要約せず全て記録した調書を作る、もしくは前の投稿に少し書いてあるように、録音録画することが必要なのではないかと思った。取り調べを可視化することによって取り調べに関わることができる人数が増え、聞き手の主観的な要素が入った供述調書を見て判断するよりも、多くの人数で供述の信頼性と内容を検討する方が、この供述が信頼できるものかどうかより正確に判断できると思う。
供述調書だけでは、被疑者の供述の情報が、実は聞き手由来のものだった可能性を排除できず、供述の信頼性がより下がってしまう。冒頭に書いたことができるのならば、その点の懸念はなくなるのではないか。
供述の詳細さ、迫真性、臨場感、一貫性も取り調べという空間にいる聞き手のそのときの主観に依存したものであり、信頼性に欠ける。聞き手も人間であるため、話が上手い被疑者だったとき、信頼できると思い込んでしまうかもしれない。これも録音録画することによって「あのときは信頼できる供述だと思ったけど、今見たら違うかもしれない」という状況もありえるだろう。また、その場にいなかった第三者が見ることで、冷静に判断できると思う。
物的証拠が最重要だという前提はそのままで、取り調べの録音録画は今後必須になってほしい。取り調べという主観が入ってしまうものだからこそ、多くの人で信頼性を吟味する必要があると思った。
取調べに関わる人を増やしたところで、それぞれがそれぞれの主観から判断したら、どのように信用性は担保できるのですか。
可視化は任意性の担保と、供述の起源が体験なのかコミュニケーションなのかを判別する手段としては利用できると思いますが、あとで見直して思い込みを払拭するという機能はどこからやってきますか。
3点差し上げます。
今回の講義で供述調書は、捜査において得られた供述内容を要約し、供述の信頼性を評価する際には、その調書が必ずしも取調べ時の会話を正確に反映していない可能性があるため、慎重に見極めることが重要ということがわかった。供述調書の信頼性を評価する上で注意すべき点は、供述が取調べ担当者の主導や質問の方法によって左右されやすいという点だと思う。取調べにおける質問の仕方や取調官の態度が供述者に影響を与え、場合によっては誤った記憶を植え付けてしまう可能性がある。こうした影響を排除するために、取調べの任意性や公平性が保証されることが重要になる。例えば、供述者が疲労や緊張の状態にある場合、事実と異なる供述をしてしまう可能性がある。そのため、供述調書を評価する際には、供述者の心理的な健康状態や供述が行われた環境なども重要な判断材料となるので、調書を書いている人がどんな雰囲気だったのかなど詳しく書くべきだと思う。
講義中に出てきた木谷裁判官の話を聞いて、裁判官はどのように出世していくのかが気になった。無罪判決を多くだしたからと言って上まで出世するわけではないと思うが、どんな人が出世しているのか気になった。
警察や検察の取調官にあなたが言うようなことを期待するのは難しいかもしれないですね。せめて司法面接はしてもらうことにして、さらに望むのであれば弁護士の立ち会いを認め、供述者の状況に応じた対応を弁護士から取調官に要請するようにしたほうが現実的かと思います。
4点差し上げます。
トランケルの形式的構造分析やユーケルンの基準に基づく内容分析等、様々な分析方法が生み出されていることは喜ばしく思う。しかし、それらの方法が使用されるようになった際、現場でどれだけ正確に運用されるかが気に掛かった。現場で働いている人は基本的に各々の独自の仕事方法を確立しており、忙しなさから新しい方法を取り入れるのに難色を示すことも多い。いくら精度の高い分析方法が確立されたとしても、正確に運用されなければ冤罪を引き起こす恐れがある。そういった点をカバーするのが心理職の役割なのだろうと思った。それと同時に、分析方法の誤りを都度指摘するためには現場で働いている人達と適度な信頼関係を築く必要があり、中立的な立場を保つのが難しくなるのではないかという懸念も生じる。
法言語学的分析は日本語でも有用なのではないかと感じた。thenの語に注目して分析した結果、捏造の可能性が発見された事案からも分かるように、会話を作成するのは難易度が高い。人々が普段意識しないうちに使っている会話特有の文法や、文語と口語の違い、個人特有の単語の選び方等を1から作ろうとすると必ず違和感が生じる。調書に違和感がある場合、法言語学的分析を行うことによって、取調べで生じる捏造だけでなく、供述者と取り調べる側との力関係が分かる可能性もある。ただし、調書を取ることに慣れている者であれば、ある程度の予想や経験則からある程度自然な会話を作成することも可能と考えられるため、注意が必要である。
英国の警察訓練プログラムみたいに、取調べの力量が段階的に評価されるようになっているとまだましかもしれないです。心理職にしてもそうだと思います。ちゃんとした研修プログラムと力量の査定方法がないと、自己流になりかねないです。信頼関係と中立性が両立困難になる要因とはどういうものだと考えますか。
法言語学的分析の有効性は実際使用してみないとわからないと思います。あなたは人によって文体が違うことを意識したことがありますか。そういう経験も踏まえて意見を述べるとより説得的だったかと思います。
「ユーケルン」って誰ですか? ドリンク剤みたいだww
5点差し上げます。