そもそもそれを認めてない人は利用規約上、原神をプレイしていないはずなんだが。どうなのか?
また規約ガーかww 約款には内容規制と不意打ち条項規制っていうものがあって、消費者にとって不合理なものは契約内容に組み込まれないんだよw規約があったらなんでもできるとか頭お花畑すぎだろw
「実装されたキャラに対する後からの(下方を含む)修正」が不意打ち条項規制にに引っかかるなんて聞いたことないけど、まして見方によっちゃハードウェアチート扱いされる挙動に対する修正でそれらが適用された判例でもあるんです?がっつり法の話持ち出すなら相応のソースくらいあるよな
すまん連射とかマクロとかでもなくごく普通のマウスでDPI3000とかに設定してPCゲーム遊んだりジャイロ操作でカメラ動かすのがハードウェアチートは流石に面白すぎる
輪ゴムと割り箸でもそう見做されることがあるような単語がそういう揶揄の的に出来ると思ってるんなら尚更ミリしらで首突っ込まないでほしいなって…
ごめんw普通のハードウェアで普通の動作をしたのにも関わらず、ハードウェアチート扱いされる動作の修正の事例なかったわw
法の話持ち出しといて判例いっこも無いってマ? 規約の話に逆張り出来る!!ってはしゃいじゃったのか知らんけど、ググって出ただけの単語振り回すだけじゃ君の感想文と変わんないので前例の一個くらいはよ探して来な
あ、皮肉ってのが分からない頭があれな人なのね 健常者だと思って煽ってごめんね?
ハードウェアチートの話題にすり替えないでくれ。不意打ち条項規制というのがこういうマスクデータ的なものの変更に関して適応されるのかどうかが気になるところだ。多分適応されないと思うんだけど専門家がいたら教えてほしい。
いやだから、「原神の規約は内容規制・不意打ち条項規制に引っかかるから適用できず今回の修正はNG」って言いたいんでしょ?判例は?「ユーザーが不利だと思ったから不意打ち条項!!」とか小学生みたいなこと言いたいわけじゃないんでしょ?
一応添削してあげると、「不意打ち条項」ってのはざっくりいうと「契約者が知りうる範囲では約款(この場合規約)の範疇だと予測しえないものは、厳密な定義がどうあれ実際に含まれないものと見做す」っていうもので、これを今回に当て嵌めるにはソシャゲの規約で「ゲーム内容に対する変更・修正」にキャラのマスクデータ修正が含まれると思ってなかったと言い張らなきゃいけないね
世の中にはキャラ性能が実装後ナーフされるゲームは色々あるんだから、不満が出るのはそうだろうけども、法的に不意打ちは関係ないんじゃないか?
信用問題がー→規約読んでなかったことがバレる→規約は法の規制がー→法の条文を読んでおらず判例をググりもしてないことがバレる こんな人達が信用とか語っちゃってるってことなんだよ
なるほど。不意打ち条項規制というのを知らなかったので勉強になったわ。
信者ばっかで草w 消費者からしたらマクスデータの変更をしない期待があるだろそりゃwそもそも消契法10条の内容規制に当てはまるんだからさぁ、わざわざ消費者庁が解説も出してくれてるんだからそれ読めなw てか問題があるから八重も修正したんだろ?問題ないなら修正しなくてもよかったよな??なんで??
おら理系だから法律談義は訳わからんがここで法律談義するなら実際に裁判に訴えた方がいいのはわかるぞ
消費者契約法10条は契約者の権利の不当な(その他法規則等によるものに比べて明らかに重い)制限を無効とするものだけど、「特定デバイス利用者にしか不可能な特定の仕様外挙動」がその対象に認められるなんて本気で思ってんの?長時間がんばってググって探したのにそれ?使えない。判例主義も知らんなら尚更ミリしらで口出すのやめな、ダメージ増えるだけだから。あと八重の件はそもそも全然問題が違うし、違わないとしても「そもそも修正するしないは運営の勝手」ってのは大前提なんだわ
は、は、は、判例主義!?!?!? 君はイギリス人かいな!しかも判例主義じゃなくて言うなら判例法主義なw 日本は残念ながら成分法主義だから法文が全てだし、よっぽど似てる事案じゃない限り判例に拘束力はないねんwだから判例なんかなくても認められるんですよ!いちばん正当性のある消費者庁の解釈が認めてるならそれが正解なんですよ!!
あのさあ・・・(判例のwikipediaだけ漁ったんだろうなって目)口開くほどにダメージ増えてるってのは、言い負かされた話を放置して次々揚げ足取ろうとするのも込みなんだけど分かんないかあ。ちなみに消費者庁が「ゲーム進行度に依存しない特定ユーザーにしか不可能な仕様外のゲーム挙動」を消費者契約法10条における契約者の権利と見なしてるのってどこの話?そもそも俺ずっと「ソースは?」って話しかしてないんだよね。そこがわかんないのがもうダメ。
一応ソシャゲの規約とかにそれこそ掛かりうる話だから消費者庁の10条に関する解説ページは読んだことあるけど、そもそもソーシャルゲームに関する内容なんて無かったよね。そこで保護される消費者の権利にしても違約金に関する話とかが主で、どこ見ても「本来想定されない用法で商品を扱う権利」みたいな話には触れてもいないよね。「 消費者庁の解説が認めてる 」んだよね、どこの話?まさかいっぱい文字があるからきっとある!とかよむのじかんかかる!とかで頑張るつもり?
んで八重の時とはどこが違うの?ここはハッキリさせたい
八重のときはそもそも一度目の修正後の挙動が八重発売前の告知にあった挙動と異なった点から「事前の広報通りの挙動が不具合でない正しい挙動である」って大義名分がある。あと二度目だけど「別に大きな違いが無かったとして運営の対処が違うことも、その理由が示されないことも何ら問題のあることではない」。企業のデバッグの内情なんて公表してるとこの方が稀だ。 ところで別に無かったことにしてあげる筋合いないから言うけど、「消費者庁の解説」「不意打ち条項」で今回の件に当てはまるのって具体的にどこ??消費者契約法10条のどこをどう捏ねくり回したら原神の規約や今回の不具合修正を違法と出来るのさ。ソースでも何でもないものを字面のそれっぽさで持ち出して根拠たりうるかのように捏造しましたってちゃんと言えるかな??
「ところで別に〜」以下はそもそも法解釈の話をしていない自分向けでないのでスルーする 広報と違うからってのは(そちらも似たこと言ってたけど)それが運営としての最終的な解釈であるとは言ってないわけだしどうやっても運営側に解釈権があるなら別にそのランダム索敵が仕様という解釈を翻して距離索敵が仕様です、にしてもいいわけでしょ?でもそうせずに差し戻しになった、つまりは問題だと認識したということ 対処が違うことは問題ではないってのもそちらの立場からは一貫性のある意見だけど、逆に言えばその一度問題だと認識したのと同じようなことをどうして繰り返したの?という疑問や批判は正当性を持つでしょ、少なくとも規約が〜で納得はできない人間が多い であれば八重と同じようなことを期待して行動する人間にも同様に正当性はあるよ まあたぶん今までの話はそちらが「運営が〜しなくてはならないorする必要がない」という部分に焦点を当てていて、こちらは「ユーザー側が〜するのは当然だ」という部分を見てたから噛み合わないってことなんだろうけど
もちろん主張や期待は自由。でも原神をプレイしている以上は利用規約に同意していることは客観的事実だから、主観的に納得はできなくても、こと法的な観点からホヨバを責めることに関して正当性はあんまりないというのがこの枝での議論の上での結論ではないだろうか。ではやりきれない気持ちをどうすればいいのかと言えば、フィードバックを送ることくらいしかできないよね。
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また規約ガーかww
約款には内容規制と不意打ち条項規制っていうものがあって、消費者にとって不合理なものは契約内容に組み込まれないんだよw規約があったらなんでもできるとか頭お花畑すぎだろw
「実装されたキャラに対する後からの(下方を含む)修正」が不意打ち条項規制にに引っかかるなんて聞いたことないけど、まして見方によっちゃハードウェアチート扱いされる挙動に対する修正でそれらが適用された判例でもあるんです?がっつり法の話持ち出すなら相応のソースくらいあるよな
すまん連射とかマクロとかでもなくごく普通のマウスでDPI3000とかに設定してPCゲーム遊んだりジャイロ操作でカメラ動かすのがハードウェアチートは流石に面白すぎる
輪ゴムと割り箸でもそう見做されることがあるような単語がそういう揶揄の的に出来ると思ってるんなら尚更ミリしらで首突っ込まないでほしいなって…
ごめんw普通のハードウェアで普通の動作をしたのにも関わらず、ハードウェアチート扱いされる動作の修正の事例なかったわw
法の話持ち出しといて判例いっこも無いってマ? 規約の話に逆張り出来る!!ってはしゃいじゃったのか知らんけど、ググって出ただけの単語振り回すだけじゃ君の感想文と変わんないので前例の一個くらいはよ探して来な
あ、皮肉ってのが分からない頭があれな人なのね
健常者だと思って煽ってごめんね?
ハードウェアチートの話題にすり替えないでくれ。不意打ち条項規制というのがこういうマスクデータ的なものの変更に関して適応されるのかどうかが気になるところだ。多分適応されないと思うんだけど専門家がいたら教えてほしい。
いやだから、「原神の規約は内容規制・不意打ち条項規制に引っかかるから適用できず今回の修正はNG」って言いたいんでしょ?判例は?「ユーザーが不利だと思ったから不意打ち条項!!」とか小学生みたいなこと言いたいわけじゃないんでしょ?
一応添削してあげると、「不意打ち条項」ってのはざっくりいうと「契約者が知りうる範囲では約款(この場合規約)の範疇だと予測しえないものは、厳密な定義がどうあれ実際に含まれないものと見做す」っていうもので、これを今回に当て嵌めるにはソシャゲの規約で「ゲーム内容に対する変更・修正」にキャラのマスクデータ修正が含まれると思ってなかったと言い張らなきゃいけないね
世の中にはキャラ性能が実装後ナーフされるゲームは色々あるんだから、不満が出るのはそうだろうけども、法的に不意打ちは関係ないんじゃないか?
信用問題がー→規約読んでなかったことがバレる→規約は法の規制がー→法の条文を読んでおらず判例をググりもしてないことがバレる こんな人達が信用とか語っちゃってるってことなんだよ
なるほど。不意打ち条項規制というのを知らなかったので勉強になったわ。
信者ばっかで草w
消費者からしたらマクスデータの変更をしない期待があるだろそりゃwそもそも消契法10条の内容規制に当てはまるんだからさぁ、わざわざ消費者庁が解説も出してくれてるんだからそれ読めなw
てか問題があるから八重も修正したんだろ?問題ないなら修正しなくてもよかったよな??なんで??
おら理系だから法律談義は訳わからんがここで法律談義するなら実際に裁判に訴えた方がいいのはわかるぞ
消費者契約法10条は契約者の権利の不当な(その他法規則等によるものに比べて明らかに重い)制限を無効とするものだけど、「特定デバイス利用者にしか不可能な特定の仕様外挙動」がその対象に認められるなんて本気で思ってんの?長時間がんばってググって探したのにそれ?使えない。判例主義も知らんなら尚更ミリしらで口出すのやめな、ダメージ増えるだけだから。あと八重の件はそもそも全然問題が違うし、違わないとしても「そもそも修正するしないは運営の勝手」ってのは大前提なんだわ
は、は、は、判例主義!?!?!?
君はイギリス人かいな!しかも判例主義じゃなくて言うなら判例法主義なw
日本は残念ながら成分法主義だから法文が全てだし、よっぽど似てる事案じゃない限り判例に拘束力はないねんwだから判例なんかなくても認められるんですよ!いちばん正当性のある消費者庁の解釈が認めてるならそれが正解なんですよ!!
あのさあ・・・(判例のwikipediaだけ漁ったんだろうなって目)口開くほどにダメージ増えてるってのは、言い負かされた話を放置して次々揚げ足取ろうとするのも込みなんだけど分かんないかあ。ちなみに消費者庁が「ゲーム進行度に依存しない特定ユーザーにしか不可能な仕様外のゲーム挙動」を消費者契約法10条における契約者の権利と見なしてるのってどこの話?そもそも俺ずっと「ソースは?」って話しかしてないんだよね。そこがわかんないのがもうダメ。
一応ソシャゲの規約とかにそれこそ掛かりうる話だから消費者庁の10条に関する解説ページは読んだことあるけど、そもそもソーシャルゲームに関する内容なんて無かったよね。そこで保護される消費者の権利にしても違約金に関する話とかが主で、どこ見ても「本来想定されない用法で商品を扱う権利」みたいな話には触れてもいないよね。「 消費者庁の解説が認めてる 」んだよね、どこの話?まさかいっぱい文字があるからきっとある!とかよむのじかんかかる!とかで頑張るつもり?
んで八重の時とはどこが違うの?ここはハッキリさせたい
八重のときはそもそも一度目の修正後の挙動が八重発売前の告知にあった挙動と異なった点から「事前の広報通りの挙動が不具合でない正しい挙動である」って大義名分がある。あと二度目だけど「別に大きな違いが無かったとして運営の対処が違うことも、その理由が示されないことも何ら問題のあることではない」。企業のデバッグの内情なんて公表してるとこの方が稀だ。 ところで別に無かったことにしてあげる筋合いないから言うけど、「消費者庁の解説」「不意打ち条項」で今回の件に当てはまるのって具体的にどこ??消費者契約法10条のどこをどう捏ねくり回したら原神の規約や今回の不具合修正を違法と出来るのさ。ソースでも何でもないものを字面のそれっぽさで持ち出して根拠たりうるかのように捏造しましたってちゃんと言えるかな??
「ところで別に〜」以下はそもそも法解釈の話をしていない自分向けでないのでスルーする
広報と違うからってのは(そちらも似たこと言ってたけど)それが運営としての最終的な解釈であるとは言ってないわけだしどうやっても運営側に解釈権があるなら別にそのランダム索敵が仕様という解釈を翻して距離索敵が仕様です、にしてもいいわけでしょ?でもそうせずに差し戻しになった、つまりは問題だと認識したということ
対処が違うことは問題ではないってのもそちらの立場からは一貫性のある意見だけど、逆に言えばその一度問題だと認識したのと同じようなことをどうして繰り返したの?という疑問や批判は正当性を持つでしょ、少なくとも規約が〜で納得はできない人間が多い
であれば八重と同じようなことを期待して行動する人間にも同様に正当性はあるよ
まあたぶん今までの話はそちらが「運営が〜しなくてはならないorする必要がない」という部分に焦点を当てていて、こちらは「ユーザー側が〜するのは当然だ」という部分を見てたから噛み合わないってことなんだろうけど
もちろん主張や期待は自由。でも原神をプレイしている以上は利用規約に同意していることは客観的事実だから、主観的に納得はできなくても、こと法的な観点からホヨバを責めることに関して正当性はあんまりないというのがこの枝での議論の上での結論ではないだろうか。ではやりきれない気持ちをどうすればいいのかと言えば、フィードバックを送ることくらいしかできないよね。