八重のときはそもそも一度目の修正後の挙動が八重発売前の告知にあった挙動と異なった点から「事前の広報通りの挙動が不具合でない正しい挙動である」って大義名分がある。あと二度目だけど「別に大きな違いが無かったとして運営の対処が違うことも、その理由が示されないことも何ら問題のあることではない」。企業のデバッグの内情なんて公表してるとこの方が稀だ。 ところで別に無かったことにしてあげる筋合いないから言うけど、「消費者庁の解説」「不意打ち条項」で今回の件に当てはまるのって具体的にどこ??消費者契約法10条のどこをどう捏ねくり回したら原神の規約や今回の不具合修正を違法と出来るのさ。ソースでも何でもないものを字面のそれっぽさで持ち出して根拠たりうるかのように捏造しましたってちゃんと言えるかな??
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