消費者契約法10条は契約者の権利の不当な(その他法規則等によるものに比べて明らかに重い)制限を無効とするものだけど、「特定デバイス利用者にしか不可能な特定の仕様外挙動」がその対象に認められるなんて本気で思ってんの?長時間がんばってググって探したのにそれ?使えない。判例主義も知らんなら尚更ミリしらで口出すのやめな、ダメージ増えるだけだから。あと八重の件はそもそも全然問題が違うし、違わないとしても「そもそも修正するしないは運営の勝手」ってのは大前提なんだわ
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