一応ソシャゲの規約とかにそれこそ掛かりうる話だから消費者庁の10条に関する解説ページは読んだことあるけど、そもそもソーシャルゲームに関する内容なんて無かったよね。そこで保護される消費者の権利にしても違約金に関する話とかが主で、どこ見ても「本来想定されない用法で商品を扱う権利」みたいな話には触れてもいないよね。「 消費者庁の解説が認めてる 」んだよね、どこの話?まさかいっぱい文字があるからきっとある!とかよむのじかんかかる!とかで頑張るつもり?
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