わたし自身専門家というわけじゃないので話半分に聞いてほしいのですけど、ガイドラインでは著作権侵害を問題にしている以上、そこでいわれている「ロゴ、マーク等」はそれ自体が著作や意匠となりうる「ゲームや会社の公式ロゴやシンボルマーク」を指しているように思います。つまり元素マークが「マーク」であるからといって他のキャプチャ画像などと別の基準が適用されるわけではなく、他の画像を「引用」の範囲内とするならば同様に引用であると考えます。むしろ元素マークを「ロゴ、マーク等」とするなら、トレース云々のまえに直接的な二次利用が禁止されているので、「元の画像」のほうがまずいように思います。結論としてはほかの方と同じく、原著作権者の利益を毀損するような使い方ではないのでお目こぼしを期待するということになるのですが。
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