F22032
2024/12/06 (金) 11:44:14
06172@f1082
須賀氏ははじめに自白を行っていた。これは、流されやすさがあったからである。このことを考えると、取調べの空間が適切ではないと考えられる。子どもの場合、配慮されるが、大人は配慮されない。しかし、こういった嘘の自白が考えられるのであれば、できるだけ可能性を減らしていく工夫が必要なのではないかと考えた。須賀氏の主張のあいまいさが、裁判を長引かせた一部の要因になっているのではないだろうか。正しい供述を引き出すためにも、空間をつくるということに気を使うべきである。
須賀氏は、代償性小児性愛であるという判断がされていた。しかし、本当にそんなものがあるのかという疑問が残った。小児性愛らしき十分な証拠がない中で、そのような主張がなされるのはおかしい。自白していたからということもあるのだろうが、無理に主張が通されているようにも感じる。小児性愛を測る質問紙などがあれば、おかしいと疑うきっかけをつくれたのだろうか。
個別の人について確かに言えることとして、形式的特徴をとり上げるのはいい方法だと思った。一般的にということを考えると、確率的な問題がある。外れ値である可能性を捨てきれない。しかし、個別で見ることでその確率を無くすことができる。供述の内容を一般的に考えておかしいという主張をしていた従来の方法とは異なっている。その一方で、他者が理解しにくいということがあると考えた。動作主交代があると話をされても、本当にそうなのか他者には判別がしにくい。また、どのような状況でもそのパターンが表れるのか、例外はないのかという疑問が残る。事例の少なさや確証を持ちにくい問題があると考えた。
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須賀さんの虚偽自白の発端が、高圧的な取調べにあったことはおっしゃる通りですね。そのことへの批判と是正の方法は、面接法に関するこれまでの授業で知ってもらった通りです。
小児性愛との診断の問題はその通りですが、小児性愛者であるかどうかと犯人であるかどうかは独立に判断しないといけないことです。
特定個人について確かなことを主張する際の根拠は、供述の形式的な特徴かどうかにあるのではありません。形式的特徴に関する確率的言明もあり得ます。
須賀さんが示した動作主交代ですが、彼が体験を語るという限られた状況での内部基準です。内部基準とは時と場所に限らないという一般性を目指すものではなく、特定状況での振る舞いに限定されたものです。たとえば、水中でのあなたの動きにはあなたらしさが現れるでしょうが、それは地上でも現れるのかという疑問は持たないですよね。
6点差し上げます。