本日は2007年に改正遺失物法が施行された日であります。
・遺失物法は、遺失物や埋蔵物その他の占有を離れた物の
拾得及び返還に係る手続き、その他その取扱いに関して
必要な事項を定める事を目的としている法律であります。
1899年4月13日に施行された「旧遺失物法」を全面的に改正する形で、
2006年6月15日に公布、2007年12月10日に施行されました。
・旧遺失物法は1899年3月24日に公布/同年4月13日に施行された法律で、
最終の改正が1999年12月22日に行われ、2001年1月6日に施行されました。
しかし、当時の法律の内容が遺失物の取り扱いにそぐわなくなってきた事、
時代に合わせて表記を現代用語化する必要があった事などを理由に全て改正され、
改正遺失物法が成立されました。旧法からの主な改正点は以下の通りであります。
・遺失物の保管期間が3か月に短縮。(7条4項)
・警察では提出を受けた遺失物に関する情報を
インターネット等により公開。(8条2項)
・特例施設占有者制度の創設(17条以降)
・傘/衣類/自転車などにおいては2週間以内に
遺失者が判明しない場合は売却が可能。(9条2項)
上記などの改正を受け、交通事業者の間では
拾得物の保管期限を短縮する動きが出ております。
ジャパリパークは非常に広大なエリアを持つ動物園施設である事から、
落とし物もある程度は発生しているものと考えられます。
パークの一部施設では落とし物を一時的に預かっている場合も考えられ、
持ち主が現れなかった場合は法律に応じた措置が取られるものと想像できます。
一年間における落とし物の数は私達の想像以上に膨大であり、
一時的に預かるだけでも相当の手間と費用が掛かっております。
まず落とし物をしない事が第一ではありますが、もしも落とし物を拾われたら
速やかに交番などに届ける事を心掛けたいものであります。
本日もお祈りいたします、みんみー。