本日は1953年に「人権と基本的自由の保護のための条約」
(通称・欧州人権条約)が発効された日であります。
・「人権と基本的自由の保護のための条約」は、第二次世界大戦後の
ヨーロッパ統合運動の中から、共通の遺産である理想や原則を擁護/実現し、
経済的社会的進歩を促進するために加盟国の一層の一致を達成する目的で、
1949年5月に結成された欧州評議会が、世界人権宣言中のいわゆる自由権の
集団的保障を確保する最初の手段として作成した条約であり、
一般には「欧州人権条約」と呼ばれております。
1950年11月4日にローマで調印され、1953年9月3日に発効されました。
この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたもの
(民事債務を理由とする拘束の禁止、教育権、死刑廃止など)を
追加議定書によって補っていくという形式をとっております。
・この条約の保護する人権はいわゆる自由権(第2条から第18条)であり、
生存権(第2条)、拷問/非人道的待遇または刑罰の禁止(第3条)、
奴隷/苦役/強制労働の禁止(第4条)、身体の自由と安全(第5条)、
公正公開の審理と裁判を受ける権利と無罪の推定(第6条)、罪刑法定主義(第7条)、
刑事被告人の諸権利/刑法の不遡及/プライバシーの保護(第8条)、
思想/良心/宗教の自由(第9条)、表現の自由(第10条)、
集会/結社の自由、婚姻し家庭を設ける権利、法的救済の権利、
保護されている権利・自由の無差別な享有権の他、
財産権/教育権/自由選挙の保障、移動/居住/出国の自由、自国からの不追放、
自国への入国の自由、外国人の集団的追放の禁止、差別の禁止、
外国人の政治活動の制限(第16条)、権利の乱用の禁止(第17条)等であります。
また、国の存続を脅かす緊急事態時の免責についても規定しておりますが、
この項目は第2条/第3条/第4条/第7条の権利を侵す事ができません。
・欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、
いわゆる実施措置にあり、市民的及び政治的権利に関する国際規約
(国際人権規約自由権規約)の個人通達制度や米州人権条約も
実施措置の面ではこの条約をモデルにしております。
しかし、欧州人権条約における実施措置は欧州人権裁判所によるものであり、
条約の大部分(第19から第51条)を欧州人権裁判所についての規定に費やし、
欧州人権裁判所の判決は強制力を有しており、
その執行の監視は欧州評議会閣僚委員会が行っております。(第46条)
この点において、自由権規約にかかる自由権規約人権委員会の総括所見や
国際司法裁判所の判決の履行とは異なります。
・欧州人権条約は伝統的な人権の概念から、あくまで自由権の保護が主体であり、
労働権や社会保障、児童や障害者の保護を始めとした社会権は保障しておらず、
これを補うために欧州評議会は1961年に欧州社会憲章を採択しております。
1995年には労働組合や人権団体による集団訴訟制度に関する
追加議定書が採択されましたが、個人の権利の直接の保障は整備されておらず、
憲章の批准国も27カ国(1996年の改定条約は25カ国)にとどまっております。
ただし、児童の権利に関する条約は全ての項目について
欧州人権条約の解釈と判例の法源に組み入れられ、欧州社会憲章は
障害者権利条約の選択議定書のEU単位での批准に影響を与えております。
・2010年1月15日、ロシア下院は欧州人権条約第14追加議定書を
賛成多数で批准し、欧州会議の加盟国中、同議定書最後の批准国となりました。
しかし、2022年のロシアによるウクライナへの侵攻に関連して、
同年3月15日にロシアは欧州評議会の脱退を通告し、
翌16日に除名が決定された事によって本条約からも離脱する事となりました。
欧州人権裁判所は、ロシアの脱退の影響の法的検討の終了まで
ロシアに関する全ての審査を一時停止する事を決定しております。
こちらの世界の動物園と同じように、ジャパリパークにおいても
パークにて暮らしておられる方々を家族同然としていると想像でき、
意思の疎通が可能でいらっしゃるフレンズの方々でも同様と考えられます。
どなたであっても生涯を過ごされる事において扱いは平等であり、
その時間を阻む権利は基本的には存在するものではありません。
一人一人の生涯はそれほど重いものなのであります。
本日もお祈りいたします、みんみー。