本日は生命尊重の日であります。
1948のこの日に、「優生保護法」(現在の「母体保護法」)が公布された事を受けて、
主に医師/法律家/教育者/主婦/で構成される
「生命尊重の日実行委員会」によって1984年に制定されました。
お腹の中で生命を育んでいる赤ちゃんや母体を思いやる社会を目指し、
全国各地で様々な活動が展開されております。
・母体保護法は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する
堕胎罪の例外事項を定める事等により、
母性の生命健康を保護する事を目的とする法律であります。
本法に基づいて母体保護法指定医師が指定されており、
また、本法では医薬品医療機器等法の規定に関わらず、
ペッサリー等の避妊具を販売できる特権を有する
受胎調節実地指導員についても規定が置かれております。
1948年7月13日に「優生保護法」として公布され、
1996年の法改正によって現在の名称に改められております。
・優生保護法の施行によって、日本では妊娠22週未満(妊娠21週と6日)までの
母体保護法指定医による中絶手術が許可される事となりました。
これによって刑法における堕胎罪規定が空文化する事となり、
中絶された女性を堕胎罪に問わない事が基本となった事で、
日本において中絶が事実上合法化される事となりました。
一方、この法律では不妊手術が本人でなく親族など保護者の希望/許諾のみで
行われる事が可能になっていたために、障害者の方々など
望まない不妊手術を受けられた方々が政府に対して訴訟を提起されたため、
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する
一時金の支給等に関する法律」が2019年4月24日に成立/施行されました。
また、母体保護法により妊婦本人の意向だけでは中絶できず、
配偶者の同意が求められるため訴訟を恐れる医師により、本人が望まない
妊娠の継続を強要される事態が発生する事となってしまいました。
そのため、2021年に厚生労働省によって、婚姻関係が事実上破綻して
同意を得る事が困難な場合に限って不要とする運用指針を定められました。
ジャパリパークにお住まいのフレンズの多くの方々も、
フレンズとなられる前の元の動物の時点において、
私達と同じように母親から生まれておられます。
それは先祖の世代から子孫を残しながら、
現在に至るまで系譜を繋いできた結果である事は明らかであります。
現在の日本は、経済的など様々な要因によって子供を生んで育てるのが難しく、
人口の減少傾向が加速している状況であり、それが生産年齢人口の減少など
あらゆる方面で様々な影響を及ぼしております。
一方、母親本人の望まない妊娠や中絶も大きな問題であり、
一人の生命の扱いにおける難しさについて考えさせられます。
しかし、どんな生き物であっても生命は一つ限り、生涯は一度限りであり、
生まれる命そのものが貴重であり尊重されるべきである事も確かなのであります。
本日もお祈りいたします、みんみー。