本日はもう一つ書き込みをいたします。
本日は世界野生生物の日であります。
・世界野生生物の日は、2013年12月20日に開催された
第68回国際連合総会において決定された国際デーで、毎年3月3日であります。
1973年3月3日に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
(ワシントン条約)が採択された事を記念したもので、経済的/文化的に重要な
野生動植物の保護の取り組み強化を目的としたものであります。
この記念日の指定は、2013年3月3日から14日にタイのバンコクにて開催された
ワシントン条約第16回締約国会議において、毎年3月3日を
「世界野生生物の日」とする事を国連総会に求める事が合意された事によります。
・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」は、
希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約であります。
条約が採択された都市の名称をとって「ワシントン条約」、
または条約の英文表記の頭文字をとって「CITES」(サイテス)とも呼ばれます。
1972年に開催された国連人間環境会議において、
「特定の種の野生動植物の輸出、輸入及び輸送に関する条約案を作成し、
採択するために、適当な政府又は政府組織の主催による会議を
出来るだけ速やかに招集すること」との勧告がなされました。
これを受けて、アメリカ合衆国連邦政府および
国際自然保護連合(IUCN)が中心となって野生動植物の
国際取引の規制のための条約作成作業が進められました。
1973年3月3日にアメリカ合衆国のワシントンD.C.で採択され、
締結国が10カ国になった1975年7月1日に発効されました。
2017年3月現在においては183の国と地域が締約国となり、
日本は1980年11月4日に締約国となっております。
野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされる事がないよう、
取引の規制を図る条約であり、輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる
野生動植物の国際的な取引を規制する事により保護を図っております。
ただし、国内での移動に関しては制限は設けておりません。
絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、
これらを条約の附属書I、II、IIIに分けてリストアップし、
合計約30000種の動物を取引制限の対象としております。
絶滅の恐れのある野生動植物は、英語における呼称で
「レッドデータアニマルズ」と呼ばれる事もありますが、
ワシントン条約の附属書リストに登録されている生物種は、
国際団体や原産国によって、いわゆる「レッドデータブック」に
登録されている種と必ずしも一致するわけではありません。
条約により規定される生物の国際取引規制を担保するため、
各加盟国が独自に条約運用のための法整備を行っております。
日本では「外国為替及び外国貿易法」がこれにあたります。
条約違反行為に関しては、締約国会議の下に常設委員会が設けられており、
同委員会は締約国会合において採択された諸決議に即しており、
条約違反国に対する貿易制裁を締約国政府に勧告する権限を有しております。
締約国会議は、第11条により2年に1回開催される事となっておりますが、
実際には3年間空いた事が何度かあります。
日本では1992年に第8回締約国会議が行われました。
けものフレンズに登場されるフレンズの方々において、
殆どの方々は元の動物における保全状況評価が
ワシントン条約の附属書の分類と共に記載されております。これによって、
その動物がどういう状況にあるかがおおよそ解るようになっております。
地球はあらゆる動植物のライフサイクルの繋がりによって環境が維持されており、
野生の動植物の危機は様々な過程を経て地球環境の危機に繋がる事になります。
顕微鏡でしか確認できないような生物も、途方もない大きさの生物も、私達も、
同じ地球に暮らす生物であり、その暮らしはどこかで繋がっているのであります。
本日はそれを考える日としてみても良いかもしれません。
本日もお祈りいたします、みんみー。
こちらをツイッターで紹介させてもらってもよろしいですか?
よろしくお願いいたします!