本日は1946年に宗教法人令が改正された日であります。
・宗教法人法は、信教の自由を尊重する目的で、
宗教団体に法人格を与える事(第4条)に関する法律で、
所管官庁は文化庁となっております。
・大日本帝国憲法においては「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ
義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と定められおりましたが、
その後長らく宗教団体に関する一般法は作られませんでした。
その間、何度も法案が提出されたものの廃案となっていきましたが、
戦時態勢の強化の中、大日本帝国憲法の発布から50年を経て、
遂に1939年4月8日に宗教団体の法人化を認める「宗教団体法」が公布され、
翌1940年4月1日から施行されました。宗教団体の設立には
「文部大臣又は地方長官の認可」が必要とされ、文部大臣は宗教団体に対し、
監督/調査/認可の取り消しなどの権限を持つと定められておりました。
文部省宗教局長は教会50以上/信徒数5000以上でなければ
教団として認可しない事を表明されました。
第二次大戦後に、日本に進駐していたGHQは1945年10月4日、
治安維持法などとともに「宗教団体法」の廃止を命じ、
1945年12月15日にGHQは人権指令と神道指令を発布しました。
日本政府は同年12月28日、勅令(ポツダム命令)をもって宗教団体法を廃止し、
それまでの認可制を認証制に変え、宗教法人の設立/規則変更/解散などを
自由に行なえるようにした「宗教法人令」を即日施行しました。
この「宗教法人令」は当初から平和条約の発効により廃止されるものとされ、
それに代わるものとして1951年4月3日に現行法となる
「宗教法人法」が公布され、即日施行されました。
新宗教の法人化が相次いだ1958年4月22日、「宗教法人審議会」は
「宗教法人法における認証、認証の取り消し等の制度の改善方策に関する答申」
と題する答申を出しました。その内容は宗教団体の定義の明確化、
宗教法人認定基準の明確化、公告制度/役員制度/財産処分等の手続き等の改善、
公益事業とその他の事業の明確化、宗教法人に対する調査および
報告の取り扱いの明確化などでありました。
しかし、この答申は当時の宗教界の反対により、
「宗教法人法」に取り入れられる事はありませんでした。
その後、1958年に出された答申においても、宗教法人に対する認証基準が
不明確である事が指摘され、1966年には所轄庁となる各都道府県に対し、
所轄の宗教法人に法の趣旨を普及徹底させ、
規則を遵守させるよう指導すべきとの通達が出されました。
1988年にも文化庁宗務課から宗教法人法に対する認証の際に
充分な審査をすべきとの通達が出されました。
けものフレンズのファンの方々において、一定の知名度や存在感を有する
「みんみ教」は、みんみ様を崇拝する穏やかな集まりであります。
いかにも宗教然としたイメージを抱かれる方もおられるかもしれませんが、
この類いの創作は一種の洒落または遊び心が中心となっており、
「信者」の方々のユーモア溢れる数々の「経典」は、慈愛と寛容の象徴であらせられる
みんみ様への礼賛に満ちており、その平和的な雰囲気がみんみ教なのであります。
宗教は人々の心の拠り所でありますが、法人であれば活動を継続していくために
ある程度の収益が必要であり、これも資本主義の世の中ならではと言えます。
しかし、祈りはあらゆる垣根を越えるものであるべきで、それは一定の価値や、
一つの物差しでは測る事のできない、深遠たる精神世界の発露でもあるのです。
祈りは時空を越える想いである、と私は信じております。
世界にみんみ様の御加護のあらん事を……。
本日もお祈りいたします、みんみー。