本日は1976年に「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」
が発効された日であります。
・「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」は、
1966年12月16日に国際連合総会によって採択された、
社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多国間条約であります。
同月19日にニューヨークで署名のため開放され、
1976年1月3日に効力を発生しております。
日本語においては「社会権規約」と略称されます。
同時に採択された「市民的及び政治的権利に関する国際規約」
(「自由権規約」、「B規約」)に対して「A規約」と呼ばれる事もあり、
両規約及びその選択議定書は併せて「国際人権規約」と呼ばれております。
自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、
本規約は権利の実現を「漸進的に達成」する事を求めております。
・1948年の世界人権宣言採択後、1954年まで国連人権委員会にて起草作業が
進められ、同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出されました。
その後国連総会の第3委員会において逐条審議が行われた上で、
1966年の第21回国連総会にて全部の審議が終了しました。
そして、同年12月16日の本会議で自由権規約や同選択議定書と共に採択され、
社会権規約は賛成105/反対なしの全会一致で可決されました。
社会権規約の発効には35か国の批准・加入が必要とされておりましたが、
その要件を満たした事によって1976年1月3日に発効されました。
社会権規約の締約国となるためには、署名の上で批准を行うか、
加入の手続をとる必要があり、規約は署名又は加入のために開放されております。
批准・加入した際には、批准書と加入書を国連事務総長に寄託する事となります。
2021年12月現在、本規約の署名国は71か国、締約国は171か国であります。
日本は、1978年5月30日に社会権規約及び自由権規約に署名し、
1979年6月21日、両規約の批准書を寄託しております。
同年8月4日、社会権規約は同年条約第6号として、
自由権規約は同年条約第7号として公布されました。
同年9月21日、両規約は日本について効力を生じております。
・本規約は、第1条で民族自決権を規定し、また、
天然の富及び資源に対する人民の権利を規定しております。
この点は、個人の人権だけを規定した世界人権宣言と異なっております。
これは、1960年以降、国際社会の多数派を占めるようになった
第三世界諸国が、民族自決は人権享有の前提条件であると
主張するようになった事を反映したものであります。
締約国は、「立法措置その他のすべての適当な方法により
この規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため」、
「行動をとることを約束する」とされております。ただし、開発途上国は
「人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い」、経済的権利をどの程度まで
外国人に保障するかを決定する事ができるとしております。
また、締約国は、本規約に定める権利について、権利の性質と両立し、
かつ民主的社会における一般的福祉を増進する事を目的している場合に限り、
法律によって制限する事ができるとされております。
そして、国、集団、又は個人がこの規約において認められる権利の破壊を
目的とする活動や行為を行う権利を容認する規約の規定の解釈を許さず、
「いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習により認められる
基本的人権については、この規約がそれを認めないこと、
またはその認める範囲がより狭いことを理由に、
これらの権利を制限し、又は侵すことは許されない。」と明記されております。
上記の条約は国民の自由かつ健全な生活等を定めたものであり、
もちろん、これはジャパリパークにおいても適用されるものであります。
ここで一つ考える必要がある点といえば、フレンズの方々において
権利等がどこまで認められているのか、といった点であります。
元の動物がサンドスターの影響によって、ヒトと同程度の理解力や
コミュニケーション能力を獲得した存在、という特殊な要因から、
フレンズを単なる動物として扱うのは不適当であるとも言え、
この点は難しい課題であるとも言えるものであります。
私達の生活は様々な方々の働きが重なる事によって支えられておりますが、
それは一部の方々にとって自由が制限されるものであってはなりません。
しかし、非常に多くの方々が関わられる事だけに難しい課題であり、
これが世界の平和にも繋がるものである事を肝に銘じておきたいものであります。
本日もお祈りいたします、みんみー。