本日は2001年に文化芸術振興基本法が施行された日であります。
・文化芸術振興基本法は、文化芸術に関する基本法として
2001年に制定された法律で、2017年6月23日の法改正によって、
現在の「文化芸術基本法」という名称に変更されております。
この法律の主な内容は以下の通りとなっております。
「文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、
人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、
その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し
尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる
心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。
更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、
それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして
重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、
自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。
我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、
心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を
持ち続けると確信する。しかるに、現状をみるに、
経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことが
できるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。
二十一世紀を迎えた今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、
これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、
発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、
我々に課された緊要な課題となっている。
このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、
文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、
文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、
文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう
包括的に施策を推進していくことが不可欠である。
ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにして
その方向を示し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
この法律を制定する。」(前文)
「この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、
文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、
並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
文化芸術に関する活動を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。)の
自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施策の
総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び
活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。」(1条)
・議員立法による法制定から16年が経過し、第4次に渡り策定された
「文化芸術の振興に関する基本的な方針」に基づき、
文化芸術に関する様々な施策を取り組まれてきましたが、その一方で
グローバル化や少子高齢化など社会的な状況が変化する中で観光やまちづくり、
国際交流等幅広い分野での文化芸術の振興が求められるようになった事、
また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が、
スポーツの祭典だけでなく文化の祭典である事から
文化芸術の新たな価値の創出を広く示す機会と位置付けられた状況の中、
文化芸術振興議員連盟における1年以上にわたる検討等を経て、
議員立法により第193回国会にて「文化芸術振興基本法」の改正が行われました。
ここで行われた改正は、以下の通りであります。
・題名を文化芸術基本法に改める。
・基本理念と前文を改めるとともに、関係者相互の連携及び
協働などの規定を追加する(前文・第1章)。
・政府が定める基本方針を文化芸術推進基本計画に改めるとともに、
地方公共団体が文化芸術推進基本計画を定めることを努力義務とする(第2章)。
・第3章の各規定の例示を追加する。
・第4章として政府の文化芸術推進会議を定めるとともに、
地方公共団体が文化芸術推進会議等を置くことができるようにする。
・文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、
文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨の規定を設ける。
(改正法附則第2条)
また、「文化芸術基本法」に関連する法律として、「文化財保護法」や
「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」があります。
「けものフレンズ」は日本で生まれた、れっきとした文化芸術の一つと言えます。
それは「動物の擬人化」というキャラクター文化のみならず、
作品をきっかけに動物そのものへの関心を深める役割をも持ち合わせております。
そして、同じ地球に生きる動物への理解を深める事によって、
「多様性を受け入れ、心豊かな社会を形成し、世界の平和に寄与する」といった、
「文化芸術基本法」の精神に通ずるものである事が証明されております。
文化や芸術は人類にとって最も大切な存在意義であると共に、
人間が人間らしく生きるための大切な精神の拠り所でもあります。
人生はただ生きるためのものではありません。
平和を願い、夢を繋いで、希望溢れる世の中とするために、
例え一歩ずつでも着実に人生という道を歩いていきたいものであります。
本日もお祈りいたします、みんみー。