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みんみ教徒の集い / 2792

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流浪のみんみ教徒 2021/04/30 (金) 00:30:30 修正 457e0@f7492

本日は1982年に行われた国連海洋法会議にて
「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)が採択された日であります。
・「海洋法に関する国際連合条約」は、海洋法に関する包括的及び一般的な
 秩序の確立を目指して、1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択、
 同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効された条約であります。
 通称及び略称は「国連海洋法条約」(UNCLOS)。17部320条の本文と
 9つの附属書で構成されており、2019年4月末現在、168の国及び地域と
 欧州連合が批准しております。世界の大洋に面した主な非締結国として、
 アメリカ合衆国/トルコ/ペルー/ベネズエラがありますが、
 深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、
 アメリカなどの非締約国も海洋法条約に事実上従っております。
 国際海洋法において最も普遍的そして包括的な条約であり、
 基本条約であるため「海の憲法」とも呼ばれております。
・領海および接続水域/国際海峡/群島水域/排他的経済水域/
 大陸棚/公海/島/閉鎖海および半閉鎖/内陸国の海洋への出入りの権利/
 深海底/海洋環境保護・保全/海洋科学調査/海洋科学技術/
 国際海洋法裁判所の設置などといった国際紛争の解決、
 という海洋法に関する包括的な制度を規定しております。
 1982年4月30日にジャマイカのモンテゴ・ベイにて開催された
 第3次国際連合海洋法会議で採択された条約で、
 1994年11月16日に発効されました。第1次国連海洋法会議で採択された
 領海条約/大陸棚条約/公海条約/公海生物資源保存条約の4つの条約、
 いわゆる「ジュネーヴ海洋法4条約」の内容を発展させたものであります。
 条約採択当時から深海底について規定した条約第11部
 (第133条〜第191条)に対して先進国の不満が根強く、
 採択から12年後の1994年に条約第11部の内容を実質的に修正する
 「国連海洋法条約第11部実施協定」が採択されてようやく本条約は発効されました。
これまでに幾度か書き込みを行いました通り、
ジャパリパークは海底火山の噴火によって出現した島全域を
そのまま動物園としている、極めて特殊な施設であります。
管理している国家及び企業等は明らかになっておりませんが、
ジャパリパーク周辺にも領海/接続水域/排他的経済水域が存在する可能性があり、
パーク周辺における活動は一定のルールに従って行われるはずであります。
海洋は本来、全ての方々にとって平等なフィールドでありますが、
一方、領土が海洋に面している国家の権利も蔑ろにできない側面もあります。
本来平等である海洋だからこそ、確立された取り決めが必要なのであります。
本日もお祈りいたします、みんみー。

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