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みんみ教徒の集い / 2331

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流浪のみんみ教徒 2020/06/27 (土) 00:03:03 修正 457e0@18972

本日は1990年にスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律が
公布そして施行された日であります。
その内容は第1条にて、このように記載されております。
『この法律は、スパイクタイヤの使用を規制し、
 及びスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する対策を実施すること等により、
 スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、
 生活環境を保全することを目的とする。』
なお、この法律は1990年6月27日に公布、即日施行されておりますが、
一部の禁止条項や罰則規定は、後日施行されております。
スパイクタイヤは、凍結路での走行性能を向上させるために、
タイヤのトレッドの表面に金属等で作られた
滑り止めの鋲を打ち込んだタイヤであります。
1959年にフィンランドで誕生し、以後10年間で欧米に急速に普及していきました。
日本では1962年に生産が開始され、1970年代に入ると本格的に普及し、
積雪寒冷地ではスノータイヤに取って代わり、100%に近い装着率となりました。
スノータイヤと比べて氷結路面でのグリップ力やブレーキ効果が高く、
タイヤチェーンに比べても脱着の手間も不要なのが特長であります。
かつては硬質ゴム製のピンを用いたタイヤが開発/販売され、
また氷点下で硬化するゴムのピンを埋め込んだタイヤも販売されておりました。
しかし、融雪時/解氷時の舗装路面へのダメージが大きく補修費が嵩む事や、
舗装路面が削られて飛散した粉塵が人々の健康に悪影響を与える事等、
硬質の鋲がもたらすデメリットが大きく、日本では1980年代の
いわゆる「仙台砂漠」の問題をきっかけに論争が巻き起こりました。
原因がスパイクタイヤである事が明らかになり、1986年には通商産業省より
スパイクタイヤの出荷削減が指導され、前述の法律の施行に繋がりました。
現在、積雪また凍結の状態にある場合はスパイクタイヤ使用が認められますが、
それ以外の場合はセメント・コンクリート舗装、または
アスファルト・コンクリート舗装されている道路での使用は原則禁止であります。
ただし、緊急自動車や肢体に6級以上の障害がある運転者の自動車への装着は、
例外として禁止規定から除外され、また、道路運送車両法上の原動機付自転車
および軽車両には法律は適用されておりません。
ジャパリバスはゆきやまちほーでの移動にも使用されますが、
もちろん通常のタイヤでは走破が難しいものであり、
積雪の深い場所はスパイクタイヤでも走破は難しいと思われます。
そこで用意されるのがジャパリバス専用のクローラーであります。
このクローラーは通常の路面でも走行は可能と思われますが、
通常のタイヤほどの速度は期待できないでしょう。
その代わり、スパイクタイヤのように路面を傷める心配は無用と思われます。
スパイクタイヤによる粉じんの発生問題のように、
便利さが環境に負荷を与えるものであってはならないのは当然の事であります。
全てを解決するのは難しくとも、一つ一つ問題を克服して
美しい地球環境の実現に寄与していきたいものであります。
本日もお祈りいたします、みんみー。

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