枝(葉2))の解釈普通に変でしょ。UTDCに艦船や衛星を使うなんてどこに書いてあるんだ? レーダー車両がいないとUTDCができないのは単にレーダー車両にしかUTDCのアンテナがなく、計算能力も用意されてないからであって、81式C以外のレーダーがあろうがそれは無理だろう。そもそも他のユニットと連接するほどの射程じゃないしな。そしてそもそもプログラム誘導はあくまで低空目標に対して未来位置に向かって直線で飛ばせない場合に、一度上に向かって撃って円弧状の軌道に沿って目標に向き直り誘導する機能であってUTDCとは関係ないし。 7.1.2(2)も勝手に自分の解釈で適用先制限してんなよ… 例えば他の項で光波弾は電波弾と違って冷却ガスの供給が必要だが、その機能については「光波弾は〜」とされていて「実弾及び演習弾」という表記とは明確に分けられてるし、同様に当然違うシーカーや制御部についてもそれぞれを特定して書いている以上、「実弾及び演習弾」と書かれている7.1.2(2)はどちらもどちらのミサイルにも適用されると考えるべきだろ。むしろなんで勝手に電波弾に適用されないと思った?
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