著作者人格権により執筆者には編集拒否と自主削除の権限があることが確認できたので、あと議論で決められるのは「執筆者にお願いして許可してもらうか」「多数同意のもとで削除するか」「修正しないか」です。
私物化への懸念払拭のために削除を許さず強行改変する必要があるという主張の存在でややこしくなりましたが、それは不可能が結論なので考慮する必要はなくなりました。(それを理由に削除を希望するのはありですが)
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著作者人格権により執筆者には編集拒否と自主削除の権限があることが確認できたので、あと議論で決められるのは「執筆者にお願いして許可してもらうか」「多数同意のもとで削除するか」「修正しないか」です。
私物化への懸念払拭のために削除を許さず強行改変する必要があるという主張の存在でややこしくなりましたが、それは不可能が結論なので考慮する必要はなくなりました。(それを理由に削除を希望するのはありですが)