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冷蔵庫・洗濯機・テレビそれにエアコンの全国規模での産業廃棄物処理法違反(家電リサイクル法違反)、更にベッド・テーブル・椅子等の全国規模での一般廃棄物処理法違反のダブル違反。
これらの件について、こちらのYouTubeが参考になるかも。
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上場企業レオパレス21のあるまじき不正違法の数々!!
https://www.youtube.com/watch?v=GyoFZL-DBLU&t=13s
あと、Y板8/31 9:48「怒髪天〇〇の叫び」氏の投稿をご紹介します。
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環境省 環境再生・資源循環局に確認しました。
レオパレス21と外部業者Sとの間で1円買取(有価物)として購入したとしても、レオパレス21から外部業者Sにメンテナンス委託費として数十億円の支払いがあるならば、これは一般的に「逆有償」「手元マイナス」と呼ばれ廃棄物として扱うべきと明言されました。
平成17年の規制改革通知(平成17年3月25日環廃産発第05032500002号)による
1. Leo(排出事業者)が外部業者S(排出物購入企業)に代金を支払って、使用済み品を譲渡した場合
⇒外部業者Sが廃棄物処理業の許可を持っていない場合、廃棄物処理法違反に該当
Leoが外部業者Sに使用済み品を譲渡するにあたり、Leoが外部業者Sに代金を支払っている場合、対象品は廃棄物となり、Leoは外部業者Sに処理委託をしたことになります。外部業者Sが廃棄物処理業の許可を持っていない場合、Leoは無許可業者に処分を委託したことになり、外部業者Sは無許可営業に該当します。廃棄物処理法では一番重い違反です。
2. Leoが外部業者Sに無償で、使用済み品を譲渡した場合
⇒外部業者Sが廃棄物処理業の許可を持っていない場合、廃棄物処理法違反に該当
Leoが外部業者Sに使用済み品を無償(0円)で譲渡する場合、行政は一般的には、0円は有償売却ではない、つまり逆有償だと認定します。したがって、結論は1.と同じになります。