ishi
03ea56bf95
2019/12/14 (土) 10:38:51
詳しいことはよく分からんのですが、これって新築物件の取得にブレーキを掛ける大きな要因になるんでしょうか?
令和2年10月以降の物件から適用されるみたいなんですが
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http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=85555#i-7
「居住用建物の消費税還付の封じ込め」
住宅の貸付に供しないことが明らかな建物「以外」の建物で、取得価額が1,000万円以上などの「高額特定資産」については消費税の仕入税額控除を認めない
ただし、住宅の貸付に供しないことが明らかな部分については仕入税額控除可
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