ishi
03ea56bf95
2019/11/20 (水) 09:42:14
沈んでいるスレッドにちょいと投稿してみますw
昔から金持ちが相続税逃れで不動産を買うことはよくありましたが、その理由の一つが取得価格と路線価との乖離でした。
今回の東京地裁は「今後はこのやり方をあからさまにやったらダメよ」とダメ出しをしたように見えます。
大東建託のように地主の相続税逃れを利用して儲けていたところだけでなく、不動産の需要をかなり下押しするのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52324200Y9A111C1CR8000/
「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げている。国税庁は路線価などを相続税の算定基準としているが、「路線価の約4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めたからだ。路線価は取引価格の8割のため節税策として不動産を購入する人もいる。だが相続税の基準となる路線価と、取引価格に大きな差があれば注意が必要だ。
8月末の判決で東京地裁が路線価に基づく相続財産の評価を「不適切」としたのは、2012年6月に94歳で亡くなった男性が購入していた東京都内と川崎市内のマンション計2棟。
購入から2年半~3年半で男性が死亡し、子らの相続人は路線価などから2棟の財産を「約3億3千万円」と評価。銀行などからの借り入れもあったため、相続税額を「ゼロ」として国税側に申告した。
だが男性が購入した価格は2棟で計13億8700万円で、路線価の約4倍だった。国税当局の不動産鑑定でも2棟の評価は約12億7300万円で、路線価とはかけ離れていた。
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