どうやら、ズルちゃんに致命的なダメージを与えそうな債務整理のスキームが決定したようです・・・
これはコロナが原因の経営不振の個人事業者や法人の債務を整理する為のものですが・・・もともとの経営不振とコロナが原因の経営不振をどうやって区別するのかという問題があります・・・個人的には区別するのは非常~に困難だと見ています。
特に地方での賃貸物件の経営不振をコロナの影響によるものと区別するのは先ず無理でしょう。
入居者がコロナの影響で「生活に困窮して自然に賃料を滞納したとか空室率が上昇したと見做せる場合」と「意図的に大家が滞納や空室になる事を容認している場合」を区別する事は事実上無理なように思えるのです・・・
出典
https://news.yahoo.co.jp/articles/fbfbdd5a1b37219cb7165979bcac8f875df09f18
「債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁」 KYODO
新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。住宅差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。
自然災害で家屋が倒壊するなどし、ローンが返済できなくなった個人の生活再建を支援する指針「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、対象にコロナを追加する。金融庁は、全国銀行協会や日本弁護士連合会への説明を既に始めており、関係団体は大筋で了承しているもようだ。
ちなみに災害の場合の適用条件は以下のとおりです。
出典 「政府広報オンライン」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/1.html
自然災害(等)の影響によって、それまで抱えていた住宅ローンや自動車ローン、事業性ローンなどを返すことができない、または近い将来に返せなくなることが確実と見込まれる個人または個人事業者の方です(法人(の債務)は対象となりません)。
それに加えて、主に下記のような要件を満たすことが必要です。
・災害が発生する以前に、対象債権者に対して負っている債務について期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと
・このガイドラインに基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
・債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること など
※読んで分かるとおり、これは賃貸物件のオーナーには、非常に都合が良い内容です。
※このガイドラインにコロナが追加されるとなると、破産を回避したくてムリムリを続けている物件オーナーが、最近のコロナの影響を盾にしてゾロゾロとズルちゃんに債務整理を申し立てる事が予想されます。
記事の扱いは小さいですが、この影響は小さいとはいいがたいものがある筈です・・・
※ちなみにガイドラインには法的な強制力はありませんが、受け入れない場合には「破産するぞ」と開き直りつつガイドラインに沿った扱いを債務者(物件オーナー)が銀行に迫ってくるとかなり厄介な事になります。
多くの場合、弁護士を介して来る筈ですから・・・
付け足し、
あなたはこれでもまだズル銀を買いますか・・・
それにしても逆指標がY板に出現すると必ずと言ってよい程に悪材料がでる。
不思議な事があるものです。
個人再生の制度拡充ですか、債務者の方にとって朗報ですね(^。^)
フツーのギンコは丁寧に真摯に対応してきたけど、新制度の影響は大きい(~_~)
以前のズルなら問答無用、バルクでバイバイで逃げたんだろうけどもう世間が許さん。特に金融庁の目もある。真摯に積極的に対応しなけりゃならんよ
(;・∀・)
案外「お客様のワンルームローンは当行ではなんちゃって住宅ローンとしてあります、是非住宅ローン特例を申請してください」なんちゃって...(((;^^)
つけたし
まさか、投資用不動産ローンの特例なんかいくら何でも作らんよね🙏
オーロラさんは冗談がうまいですね・・・
アパート・マンション経営への融資はどう見ても「事業性ローン」です・・・( ̄▽ ̄;)
投資用不動産ローンの特例を作るとしたら、それは除外の特例でしょうね。
賃貸不動産を運営している方は不動産所得があるものとして税金の申告をしている筈ですから「アパート・マンションローン」が事業性でないとは誰も言えないと思いますが。
そして、コロナ以前から実態は青色吐息だったとしても、それ以前は正常だった訳ですから(少なくともズルちゃんは正常債権だったと主張していたように記憶しています)コロナの影響で返済ができなくなったと主張すれば、要件はクリアできる筈・・・
私が弁護士だったら、アパート・マンションローンで苦悩している債務者向けに債務カットの法律相談、手続き代行のビジネスを強力にぶち上げます。
商売繁盛間違いなし!(◎_◎;)
経験からの話、
個人再生は粘ってあちこち迷惑かけて結局ダメ、最後は個人再生崩れの自己破産が圧倒的に多い印象(~~)
儲かるのは弁護士先生だけ(><)
ギンコも住宅ローン特例がついて一息ついても、結局は担保の経年劣化激しく進行で最終的になんだかなぁ(´;δ;`)ううう
なるほど・・・
そうすると結果的には自己破産の増加を招く結果になると・・・そうすると制度の拡充は結果的には銀行経営の重しになる訳ですか・・・・超ベリー・グーですね。
結果的に制度の拡充でズルちゃんの焦げ付きが増加して追い込まれる・・・そういうシナリオになるとwww
弁護士先生は個人再生と自己破産で一人のお客で二度おいしい(・_・;)
債務者さんは一度でいいのに二度苦労(+o+)
しなくていい苦労はしない方がいい( ◠‿◠ )
面白い! チョーベリーグー!
座布団3枚!!!