「住宅ローン名目」で投資用物件購入、何が問題なのか
https://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20190719-00004554-rakumachi-column
11時00分配信 不動産投資の楽待
賃貸経営をする上で起きるさまざまなトラブル。予防したり対処したりするために、法律の知識はできるだけ習得しておきたいものです。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の阿部栄一郎弁護士が、不動産投資をとりまく問題を解説します。
今回は、ニュースでも話題になった「住宅ローン名目での投資用物件の購入」について。法律的にはどのような問題があるのでしょうか?
(後略)
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【SAS999コメント】
この文中で、同弁護士は「住宅ローンを利用して投資物件を購入するのは詐欺となる可能性が高い」と述べている。
この事例では、自称「不動産コンサルタント」がセミナーで力説し、銀行に申し込む際の書類を用意して、数十万円のカネを受け取っているが、「不動産コンサルタントはあくまでアドバイザリー的な立場であって、代理行為はしないということでした。そのため、金融機関との間の契約は全て自分でやらなければなりませんでした」とも書かれている。この結果、当然ながら自称「コンサルタント」は雲隠れする。また、銀行がローンを組んだ顧客をサギで訴えるか、でなければ顧客が不動産を売って一括返済するか、ということになる。)
銀行は、実に巧妙であくどいテを使って、身ぐるみはがしにかかっているのだろう。だが、銀行と自称「コンサルタント」の関係を立証するのは難しいかもしれない。とはいえ、そこにメスを入れなければ、このような被害者が今後も出てくるだろう。
詐欺をやったのは、本当は銀行と自称「コンサルタント」のグルだったとしても、である。