あと、もう1つ細かいことを言っちゃうと、ジュネーブ条約で定めてあるのが国際的な決まりで、対象は「国」。個人・団体が触れちゃうのはそれを守るための「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」と「商標法※」(各国の国内法)だよ。※…似ているマークを商標登録できない。だからオリジナルのキャラクターの服とか救急車ロボット(=市販目的のデザイン(排他的)に取り入れている)には使えないのだ。(だから「(本当に赤十字と関係のある)イラストを描くだけなら触れない」ってことらしい。軍隊の衛生兵を描くとか、献血に行くのを奨励するイラストとか※だからといって勝手に献血のキャラクターを使っていいのかは知らない(多分ダメだけどw)、とりあえずそれは別の話なので。)
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