↑防衛庁訓令第34号教範に関する訓令 第6条 教範は、部内の教育訓練を目的に作成されるものであつて、当該教範の目的以外の目的のために使用してはならない。ただし、防衛大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 ありますし、部内限りも秘密なので隊員が公開していた場合は守秘義務違反です。
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↑防衛庁訓令第34号教範に関する訓令 第6条 教範は、部内の教育訓練を目的に作成されるものであつて、当該教範の目的以外の目的のために使用してはならない。ただし、防衛大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 ありますし、部内限りも秘密なので隊員が公開していた場合は守秘義務違反です。