スマートフォンの所持と教育タブレットの所持を混同はしていませんよ。
ざっくりといえば、スマートフォンを所持することにより教育タブレットへの順応力が高まるという論旨です。
また、スマートフォンの弊害は認めるところでありますが、その弊害は中学生に限定されず、小学生や高校生、もっと言えば大学生にもあるわけであり、それならば中学生だけを規制の対象にすることは別段意味を成さないのではないかという考えも示しています。
また、スマートフォンでなくとも教育用タブレットの所持で十分ではないかということに関してですが、大は小を兼ねるという観点から否定させてもらいます。
スマートフォンではできても教育タブレットではできないことはあるが、教育タブレットでできてスマートフォンにできないことはおそらく無かろうと思われます。
つまりこの構図がまさしく大は小を兼ねるであり、どうせ持つのなら機能性に富んだものを持つほうがいいように思います。(コストは考慮から除外)
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