うんだから捜査じゃなくて起訴の段階でしょ。
>> 59を読み返して再度検討してください。
それに理由だけなんだから捜査事項は関係ないでしょ。
>> 59を読み返して再度検討してください。
判断の中に捜査事項が含まれるとしてもそれを除外して説明すればいいだけでしょ。
え?そうなの?なら言えることは「詠み人知らずが八百長をしていると確信できる要素があったから」のみの説明となりますがよろしいですか?笑
原則と言うからには少なくとも一部の範囲を示してみなよ。
>> 57において挙げた者です。
なんかくっだらない揶揄にしかなってませんが。しかもたらればだし。
揶揄?あっそ。
ナンデー攻撃?君との間でそんな話はしてませんが。
「俺とりおしさん」の間で話してないからなんなの?笑
「ナンデーナンデームカつくーキモいー」攻撃いつもしてるじゃんりおしさん笑
あれ?原則から外れてますよ。私は原則の外にいるはずでしょ。
原則の外にいねぇからおめーには教えねーっつってんだろうが笑笑
単独犯じゃない?それ捜査事項でしょ?開示しちゃってますよ?
八百長という概念上単独犯ではないって話をしてるだけで、捜査事項は開示してないが。
あと今回の被疑者は詠み人であって要は俎上に無いですよ。
今回KANAMEが俎上に挙げられているかどうかと、当事者適格としてKANAMEが含まれるかの話は別ですが。
民事的?刑事上の話でしょ?捜査とか起訴猶予とかどこいったの?
まずもって、「当事者適格」という民事上の概念を持ち出したのはりおしさんだが?
加えて、刑事法的にKANAMEが被疑者という立場だから、民事的に当事者適格が認められるという論理構造であるだけだが?よろしいか?
あと八百長?刑法何条違反なんですか?八百長を取り締まる法律なんて見当たりませんが。となると起訴猶予の前提すら成立しませんね。
メタファーって知ってる?
原告適格を判断するのは裁判所
それはそのとおりですけど、じゃあなんでりおしさんが
被害者は当事者適格ありませんので。
って言ってんの?笑
判例があるって話か?笑