捜査じゃなくて起訴の話ですね。
起訴なのか不起訴なのか、どちらにせよその理由を開示するにあたって捜査事項の開示は避けて通れない問題なので、答えられませんという話です。
関係証拠等についても広義に「捜査事項」として扱われるんですよ。
しかし原則秘密なのに一部には開示すると言う。原則がさっそく崩されてますね。
ここは、笑わせにきてんのか?原則秘密だが一部には開示しますって話だろうが笑
え、なに?これ以上説明いる?笑
「原則」って自由帳に100回書いてこい!!笑
詠み人の抗弁から、帰責事由があるとは到底認められないにも関わらず、起訴猶予とした。非常に不可解です。
りおしさんが、詠み人知らずの抗弁から帰責事由があると思わないと勝手に思ってる分には構いませんし、非常に不可解に思ってくれて構いません。
でもアレですな、りおしさんがどのような心構えで物事を解釈、判断してるかは定かではありませんが、もし詠み人知らずの抗弁のみをもって「帰責事由はない」と判断しているのなら、喧嘩おじさんとしてどうなのでしょうか。
当事者適格の事を言っているようですが、要kainは当事者に該当しません。よって当事者等に含める事は出来ません。
うん、なぜそう思うのか理由を書こう。りおしさんは「ナンデー攻撃」が嫌いなようだけど、上記の文章を投げかけられて「ナンデー」と思わない人っているのだろうか。
さて、当事者適格の話ですが、KANAMEに関しては誰にも文句を言われないと思ったのだがなぁ、りおしさん的にはないと思うんだふーん…。
だって、八百長だろ?単独犯じゃないじゃん。共犯者がいることが前提としての罪だよな?すると、今回の件で言えば"KANAMEと詠み人知らずが共謀の上、kainとこんねの審査票を意図的に同票とさせた"みたいになると思うんだが。そうすると、刑事的には2人は仲良く被疑者だし、民事的には被告適格があると言えると思うんだが?
kainに関しては、こんねとの延長戦を行うのが精神的に苦痛だったために、上記2人に対して損害賠償請求をできると判断しましたので、原告適格ありという結論になりました。こんねに関しては、彼はすでにお亡くなりになってますので、当事者としての要素を欠くために省かせてもらっています。
うんだから捜査じゃなくて起訴の段階でしょ。それに理由だけなんだから捜査事項は関係ないでしょ。検察側の判断を聞いてるわけなんだからさ。判断の中に捜査事項が含まれるとしてもそれを除外して説明すればいいだけでしょ。つまり避けて通れる問題なんですよ。広義?あっそ。
うんだから一部に開示する理由がないの。基準が曖昧でいかようにも範囲を操作できるでしょ。こんなの原則に該当しませんよ。原則と言うからには少なくとも一部の範囲を示してみなよ。
なんかくっだらない揶揄にしかなってませんが。しかもたらればだし。
ナンデー攻撃?君との間でそんな話はしてませんが。弁論主義はご存知ですか?こちらの主張していない事を基礎にしないでもらえますか?
あれ?原則から外れてますよ。私は原則の外にいるはずでしょ。単独犯じゃない?それ捜査事項でしょ?開示しちゃってますよ?
あと今回の被疑者は詠み人であって要は俎上に無いですよ。民事的?刑事上の話でしょ?捜査とか起訴猶予とかどこいったの?
あと八百長?刑法何条違反なんですか?八百長を取り締まる法律なんて見当たりませんが。となると起訴猶予の前提すら成立しませんね。
あと被害者は当事者適格ありませんので。原告適格を判断するのは裁判所だし裁判所は捜査しないし。君の立場は検察のはずなんですがね。
君、色々とおかしいですよ。検察ごっこしたかっただけ?ごっこ遊びしたいガキだから大人の人をおじさんと見ちゃった?君って幼稚なんですね。