長野375自・358(374)
袖ヶ浦395自・・18(392) 千葉350自5000(349)
札幌100な65** 札幌508れ85**
札幌372自8000(371)
相模587軽・・30(586) 多摩586軽1006(584)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1951(昭和26)年 ●自動車道事業規則〔運輸省・建設省〕(8月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の道路運送法施行規則は廃止
追伸。 この省令により廃止となった道路運送法施行規則。 同名の規則が以下ふたつあります。 ・1948年5月07日 総理庁令・運輸省令による ・1951年8月18日 運輸省令による 私だけだと思いますが、ふたつの繋がりがわかりませんでした。 全改もしくは一部改定なのか、あるいは旧規則を廃止した上で新たに設定したのか。 この省令により、ふたつが繋がりました。
神戸101い14** なにわ302さ8*** 神戸400あ75** 神戸400み60**
姫路580わ94**
秋田301つ1***
江東311自・627 横浜394自・717(391) 川口312自・721 名古屋31P自・888(31K) 神戸323自・999(321)
浜松100き40**
浜松582か4***
神戸562自1011(560)
横浜506す・***
熊谷789軽・・77(788) 群馬591軽・・87(590) 高崎584軽・726 群馬785軽1001(784) 群馬589軽1222(588)
葛飾200か・1** 多摩304さ4*** 大阪400も49** 宇都宮502の3*** 姫路501わ18**
習志野480さ14** 板橋480あ41** 名古屋480め32** 滋賀480な76** 高知480た20** 滋賀581や1*** 福岡582ぬ2*** 尾張小牧580わ72**
岡山788軽・123(787) 神戸484軽2468 横浜591軽7007(590)
熊谷349自1101(348) つくば353自1103(351) 熊谷346自1105(345) 熊谷355自1107(354) 成田533自1108(532)
仙台100か80** 宮城100ち61** 四日市100さ12** 三重503と3*** 四日市500せ4***
長岡581す4***
岐阜588軽・213(585) 福井586軽・218 三重589軽・218(588) 四日市584軽・222 名古屋586軽8610(584)
春日部そ64**
福岡302わ10** 北九州800す65**
福岡に16**
1筑豊う50**
リスト更新情報1959
旭川586軽1234(585) 札幌484軽1717
春日部586軽・・36(585) 熊谷597軽・310(596) 大宮589軽・710(588) 所沢588軽・715(587) 大宮587軽3636(586)
大阪359自・・50(357) 神戸393自・・51(391) 大阪34H自・・55(34C) 大阪572自・・55(570) 京都578自・・55(576)
静岡387自・・11(384) 静岡340自・・99 静岡343自・320(341) 静岡340自・323 静岡340自・723
和歌山100あ74** 京都800そ47**
宇都宮589軽・707(588) 宇都宮586軽・714(585) 宇都宮484軽・831 宇都宮585軽・908 とちぎ585軽・919
福井800わ・7**
愛媛347自・・16(346) 岡山321自・・18(316) 岡山322自・123(321) 香川131事・728 高松311自1124
山口558自2525(557)
愛媛480ぬ78** 愛媛581は・***
見本用 出典は全て、成田市HP「成田」ナンバースタート
一般、自家用 成田399さ7601
軽自動車、自家用 成田599あ7601
浜松502ゆ2***
宮城796軽2525(795) 福島585軽3104 福島585軽5963
野田802事・・・1(801) 多摩414自・・・1(413) 所沢434自・・88(433) 品川33A自1010(32L) 品川351自1219(350)
札幌556自・・・1(555) 札幌31L自1000(31K) 札幌365自1115(363) 札幌313自1188(312) 札幌551自1213(550)
札幌480て55** 札幌582さ・***
1札幌た・3**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1949年10月31日 道路交通取締令改正関連 依頼内容:【免許】の部分以降を全文修正。 依頼理由:この免許はこの自動車を運転出来るという部分で、なくなった免許の名称を残していた為。 ・該当箇所を個別に修正すると大変の為、全文修正としました。
【免許】普通免許は普通自動車免許となる。特殊免許は第一種・第二種・第三種の名称がなくなり、旧特殊免許(第一種)はけん引自動車免許、旧特殊免許(第二種)は特殊作業用自動車免許、旧特殊免許(第三種)は特種自動車免許となる。小型免許は第一種・第二種・第三種・第四種の名称がなくなり、旧小型免許(第一種)は小型自動四輪車免許、旧小型免許(第二種)は自動三輪車免許、旧小型免許(第三種)は側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許、旧小型免許(第四種)は軽自動二輪車免許となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動二輪車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動二輪車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動二輪車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動二輪車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動二輪車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動二輪車を、軽自動二輪車免許は軽自動二輪車を運転出来る。その他、普通自動車・小型自動四輪車には仮運転免許がある。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1952(昭和27)年 ●道路交通取締令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月17日公布、8月1日施行)。この府令により、道路交通取締令が改正される。 【規格】原動機の大きさ(内燃機関の場合)が、気筒容積の合計から総排気量に変わる(単位は変わらない)。原動機の大きさ(内燃機関以外の場合)が、一時間定格出力から定格出力に変わる(単位は変わらない)。原動機付自転車に於ける原動機の大きさの制限が定まる。内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが90立方cm以下・2サイクルが60立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は0.8kw以下。自動車の区分は、軽自動車が加わり、普通自動車・特殊自動車・小型自動車・軽自動車の四種となる。その内小型自動車は小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車の四種となり、軽自動二輪車は小型自動車の区分から外れる。普通自動車・小型自動車を改定。普通自動車は、前二輪により操向し主として人または貨物を運搬する構造の自動車中、特殊自動車・小型自動車・軽自動車以外のもの。小型自動四輪車は、前二輪により操向する自動四輪車・自動三輪車の類で、次に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車以外のもの。大きさが長4.3m以下×幅1.7m以下×高2.0m以下(幅が長くなる)。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下(4サイクル・2サイクル共に、ガソリン機関・ディーゼル機関による区別はなくなる)。内燃機関以外の場合、定格出力は7.5kw以下(数値が変わる)。自動三輪車は、前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、前一輪により操向する側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車は2種に区分し、ひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は2.0kw以下。もうひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長2.5m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は1.2kw以下。特殊自動車は、けん引自動車・特殊作業用自動車・特種自動車の三種全てに於いて改定なし。 【免許】原動機付自転車は免許不要であるが、14歳以上を対象とする運転許可制となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を、軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。
長野301ぬ9***
大阪303ら・*** 京都502わ62**
滋賀314自・・10(313) 京都318自・・24(317) 滋賀31K自・・55(31F) 京都32F自・123(32C) 滋賀325自・358(323)
苫小牧あ18** 釧路む54**
徳島390自・・・1(387) 岡山319自・・・6(316) 倉敷345自・・13(344) 岡山361自4444(359) 大阪552自7007(550)
群馬100ひ27** 宇都宮301も5*** 徳島400わ13**
弘前480あ67** 品川480せ10** 名古屋480め30** 滋賀480わ18**
山口581む6***
山口590軽・315(589) 山口782軽1122(781)
なにわ358自・・87(355)
八王子831事・・・9 八王子381自・・11(380) 松戸316自・・11(315) 川口332自・・11(331) 所沢436自・・11(435)
長野375自・358(374)
袖ヶ浦395自・・18(392)
千葉350自5000(349)
札幌100な65**
札幌508れ85**
札幌372自8000(371)
相模587軽・・30(586)
多摩586軽1006(584)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1951(昭和26)年
●自動車道事業規則〔運輸省・建設省〕(8月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の道路運送法施行規則は廃止
追伸。
この省令により廃止となった道路運送法施行規則。
同名の規則が以下ふたつあります。
・1948年5月07日 総理庁令・運輸省令による
・1951年8月18日 運輸省令による
私だけだと思いますが、ふたつの繋がりがわかりませんでした。
全改もしくは一部改定なのか、あるいは旧規則を廃止した上で新たに設定したのか。
この省令により、ふたつが繋がりました。
神戸101い14**
なにわ302さ8***
神戸400あ75**
神戸400み60**
姫路580わ94**
秋田301つ1***
江東311自・627
横浜394自・717(391)
川口312自・721
名古屋31P自・888(31K)
神戸323自・999(321)
浜松100き40**
浜松582か4***
神戸562自1011(560)
横浜506す・***
熊谷789軽・・77(788)
群馬591軽・・87(590)
高崎584軽・726
群馬785軽1001(784)
群馬589軽1222(588)
葛飾200か・1**
多摩304さ4***
大阪400も49**
宇都宮502の3***
姫路501わ18**
習志野480さ14**
板橋480あ41**
名古屋480め32**
滋賀480な76**
高知480た20**
滋賀581や1***
福岡582ぬ2***
尾張小牧580わ72**
岡山788軽・123(787)
神戸484軽2468
横浜591軽7007(590)
熊谷349自1101(348)
つくば353自1103(351)
熊谷346自1105(345)
熊谷355自1107(354)
成田533自1108(532)
仙台100か80**
宮城100ち61**
四日市100さ12**
三重503と3***
四日市500せ4***
長岡581す4***
岐阜588軽・213(585)
福井586軽・218
三重589軽・218(588)
四日市584軽・222
名古屋586軽8610(584)
春日部そ64**
福岡302わ10**
北九州800す65**
福岡に16**
1筑豊う50**
リスト更新情報1959
旭川586軽1234(585)
札幌484軽1717
春日部586軽・・36(585)
熊谷597軽・310(596)
大宮589軽・710(588)
所沢588軽・715(587)
大宮587軽3636(586)
大阪359自・・50(357)
神戸393自・・51(391)
大阪34H自・・55(34C)
大阪572自・・55(570)
京都578自・・55(576)
静岡387自・・11(384)
静岡340自・・99
静岡343自・320(341)
静岡340自・323
静岡340自・723
和歌山100あ74**
京都800そ47**
宇都宮589軽・707(588)
宇都宮586軽・714(585)
宇都宮484軽・831
宇都宮585軽・908
とちぎ585軽・919
福井800わ・7**
愛媛347自・・16(346)
岡山321自・・18(316)
岡山322自・123(321)
香川131事・728
高松311自1124
山口558自2525(557)
愛媛480ぬ78**
愛媛581は・***
見本用
出典は全て、成田市HP「成田」ナンバースタート
一般、自家用
成田399さ7601
軽自動車、自家用
成田599あ7601
浜松502ゆ2***
宮城796軽2525(795)
福島585軽3104
福島585軽5963
野田802事・・・1(801)
多摩414自・・・1(413)
所沢434自・・88(433)
品川33A自1010(32L)
品川351自1219(350)
札幌556自・・・1(555)
札幌31L自1000(31K)
札幌365自1115(363)
札幌313自1188(312)
札幌551自1213(550)
札幌480て55**
札幌582さ・***
1札幌た・3**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1949年10月31日 道路交通取締令改正関連
依頼内容:【免許】の部分以降を全文修正。
依頼理由:この免許はこの自動車を運転出来るという部分で、なくなった免許の名称を残していた為。
・該当箇所を個別に修正すると大変の為、全文修正としました。
【免許】普通免許は普通自動車免許となる。特殊免許は第一種・第二種・第三種の名称がなくなり、旧特殊免許(第一種)はけん引自動車免許、旧特殊免許(第二種)は特殊作業用自動車免許、旧特殊免許(第三種)は特種自動車免許となる。小型免許は第一種・第二種・第三種・第四種の名称がなくなり、旧小型免許(第一種)は小型自動四輪車免許、旧小型免許(第二種)は自動三輪車免許、旧小型免許(第三種)は側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許、旧小型免許(第四種)は軽自動二輪車免許となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動二輪車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動二輪車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動二輪車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動二輪車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動二輪車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動二輪車を、軽自動二輪車免許は軽自動二輪車を運転出来る。その他、普通自動車・小型自動四輪車には仮運転免許がある。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1952(昭和27)年
●道路交通取締令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月17日公布、8月1日施行)。この府令により、道路交通取締令が改正される。
【規格】原動機の大きさ(内燃機関の場合)が、気筒容積の合計から総排気量に変わる(単位は変わらない)。原動機の大きさ(内燃機関以外の場合)が、一時間定格出力から定格出力に変わる(単位は変わらない)。原動機付自転車に於ける原動機の大きさの制限が定まる。内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが90立方cm以下・2サイクルが60立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は0.8kw以下。自動車の区分は、軽自動車が加わり、普通自動車・特殊自動車・小型自動車・軽自動車の四種となる。その内小型自動車は小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車の四種となり、軽自動二輪車は小型自動車の区分から外れる。普通自動車・小型自動車を改定。普通自動車は、前二輪により操向し主として人または貨物を運搬する構造の自動車中、特殊自動車・小型自動車・軽自動車以外のもの。小型自動四輪車は、前二輪により操向する自動四輪車・自動三輪車の類で、次に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車以外のもの。大きさが長4.3m以下×幅1.7m以下×高2.0m以下(幅が長くなる)。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下(4サイクル・2サイクル共に、ガソリン機関・ディーゼル機関による区別はなくなる)。内燃機関以外の場合、定格出力は7.5kw以下(数値が変わる)。自動三輪車は、前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、前一輪により操向する側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車は2種に区分し、ひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は2.0kw以下。もうひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長2.5m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は1.2kw以下。特殊自動車は、けん引自動車・特殊作業用自動車・特種自動車の三種全てに於いて改定なし。
【免許】原動機付自転車は免許不要であるが、14歳以上を対象とする運転許可制となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を、軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。
長野301ぬ9***
大阪303ら・***
京都502わ62**
滋賀314自・・10(313)
京都318自・・24(317)
滋賀31K自・・55(31F)
京都32F自・123(32C)
滋賀325自・358(323)
苫小牧あ18**
釧路む54**
徳島390自・・・1(387)
岡山319自・・・6(316)
倉敷345自・・13(344)
岡山361自4444(359)
大阪552自7007(550)
群馬100ひ27**
宇都宮301も5***
徳島400わ13**
弘前480あ67**
品川480せ10**
名古屋480め30**
滋賀480わ18**
山口581む6***
山口590軽・315(589)
山口782軽1122(781)
なにわ358自・・87(355)
八王子831事・・・9
八王子381自・・11(380)
松戸316自・・11(315)
川口332自・・11(331)
所沢436自・・11(435)