ナンバープレート情報局

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MOLLY 2024/09/24 (火) 12:35:48 修正

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1952(昭和27)年
●道路交通取締令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月17日公布、8月1日施行)。この府令により、道路交通取締令が改正される。
【規格】原動機の大きさ(内燃機関の場合)が、気筒容積の合計から総排気量に変わる(単位は変わらない)。原動機の大きさ(内燃機関以外の場合)が、一時間定格出力から定格出力に変わる(単位は変わらない)。原動機付自転車に於ける原動機の大きさの制限が定まる。内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが90立方cm以下・2サイクルが60立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は0.8kw以下。自動車の区分は、軽自動車が加わり、普通自動車・特殊自動車・小型自動車・軽自動車の四種となる。その内小型自動車は小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車の四種となり、軽自動二輪車は小型自動車の区分から外れる。普通自動車・小型自動車を改定。普通自動車は、前二輪により操向し主として人または貨物を運搬する構造の自動車中、特殊自動車・小型自動車・軽自動車以外のもの。小型自動四輪車は、前二輪により操向する自動四輪車・自動三輪車の類で、次に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車以外のもの。大きさが長4.3m以下×幅1.7m以下×高2.0m以下(幅が長くなる)。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下(4サイクル・2サイクル共に、ガソリン機関・ディーゼル機関による区別はなくなる)。内燃機関以外の場合、定格出力は7.5kw以下(数値が変わる)。自動三輪車は、前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、前一輪により操向する側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車は2種に区分し、ひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は2.0kw以下。もうひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長2.5m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は1.2kw以下。特殊自動車は、けん引自動車・特殊作業用自動車・特種自動車の三種全てに於いて改定なし。
【免許】原動機付自転車は免許不要であるが、14歳以上を対象とする運転許可制となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を、軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。

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    MOLLY 2024/09/24 (火) 12:51:03 >> 28128

    【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
    対象箇所:1949年10月31日 道路交通取締令改正関連
    依頼内容:【免許】の部分以降を全文修正。
    依頼理由:この免許はこの自動車を運転出来るという部分で、なくなった免許の名称を残していた為。
     ・該当箇所を個別に修正すると大変の為、全文修正としました。

    【免許】普通免許は普通自動車免許となる。特殊免許は第一種・第二種・第三種の名称がなくなり、旧特殊免許(第一種)はけん引自動車免許、旧特殊免許(第二種)は特殊作業用自動車免許、旧特殊免許(第三種)は特種自動車免許となる。小型免許は第一種・第二種・第三種・第四種の名称がなくなり、旧小型免許(第一種)は小型自動四輪車免許、旧小型免許(第二種)は自動三輪車免許、旧小型免許(第三種)は側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許、旧小型免許(第四種)は軽自動二輪車免許となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動二輪車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動二輪車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動二輪車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動二輪車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動二輪車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動二輪車を、軽自動二輪車免許は軽自動二輪車を運転出来る。その他、普通自動車・小型自動四輪車には仮運転免許がある。