岐阜31H自・・・2(30X)※ 伊豆332自1023 静岡340自1127 相模345自1210 伊豆332自3377
※31A登場時期:2024年4月頃
八戸800す・5**
八戸480こ58**
宮崎586軽7716(585) 宮崎783軽8008(782)
更新情報(2024-41)
千葉481り10** 船橋480り25**
大宮370自1117(369) 熊谷103事7000(102)
宇都宮400に27** 宇都宮400わ32**
とちぎ520自・・・5(519) とちぎ344自・・16(343) とちぎ364自・・88(363) とちぎ340自・115 とちぎ341自1125(340)
品川303た3***
盛岡312自・211 宮城381自・358(380) 宮城311自8008(310) 宮城384自8888(382)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1951年7月28日 道路運送車両の保安基準 依頼内容:全文修正 ・施行日が異なるものがあるため、その情報を加筆。 ・大きさの制限で、原動機付自転車に加えて自動車と軽車両を追加。 ・原動機付自転車の大きさの単位を、ミリメートル(サイト掲載中)からメートル(省令上)へ変更。
1951(昭和26)年 ▲道路運送車両の保安基準〔運輸省〕(7月28日公布、即日施行。即日施行のものは7月1日から適用)(自動車の保安基準の一部と軽車両の保安基準の一部は1952年1月1日施行、自動車の保安基準の一部は1952年7月1日施行)。この省令により、1件の省令が廃止される。自動車の保安基準(第2条~第58条)・原動機付自転車の保安基準(第59条~第67条)・軽車両の保安基準(第68条~第73条)を定める。 【規格】大きさはそれぞれ次の制限をこえてはならない。自動車は長12m×幅2.5m×高3.5m。原動機付自転車は長4m×幅2m×高3m。人力により運行する軽車両は長4m×幅2m×高3m。畜力により運行する軽車両は長12m×幅2.5m×高3.5m。ただし原動機付自転車と軽車両は、都道府県知事の許可を受けたものにあってはこの限りではない。以上、大きさに関する規定は全て7月1日から適用。
相模100え15** つくば100せ72** 仙台100わ76** つくば200さ11** 仙台800は11**
仙台351自・・24(349) 仙台546自・358(545) 仙台132事1000(131) 仙台353自8888(352)
宮城/塩竃33**
札幌439自・・55(438) 札幌353自・・70(352) 札幌363自・818(362) 札幌354自1002(353) 札幌132事1003(131)
奈良400つ60**
大阪590軽・313(589) 大阪591軽・320(590) 神戸595軽・321(594) 神戸591軽・324(589) 京都591軽・328(590)
長野581て5***
釧路484軽・・55 北見484軽・・55
相模484軽・・22 多摩486軽・111(485)
成田580ち9***
名古屋38L自・・17(38A)
広島360自・・14(358) 広島348自・223(347) 広島348自1105(346) 広島548自1225(546) 広島349自1818(348)
石川320自1000(317) 春日部391自1001(390) 足立355自1011(354) 品川363自1012(362) 足立348自1025(347)
熊谷587軽7777(586)
品川350自・616(348) 大阪350自・626 京都136事・666(135) 野田535自・705 川越335自・720
静岡100え21**
三重313自・・33(311) 名古屋385自・・34(381) 滋賀345自1224 滋賀346自3377 四日市318自3588(317)
上越あ26**
福山599軽・・15(596) 岡山594軽・・20(593) 岡山485軽・・78(484) 愛媛780軽1103(599) 香川587軽1211(586)
川越585軽・925(584) 所沢586軽・928(585)
つくば300る3*** 土浦400わ45** 水戸400わ56** 水戸501わ52** 品川505わ42**
土浦368自・358(366) 水戸31F自・358(31A) 土浦550自・358(548) つくば558自・358(556) 水戸577自・358(575)
静岡483軽・・・8(481) 浜松594軽・・10(590) 静岡482軽・・88(481) 静岡593軽・178(590) 静岡586軽1201
初期ナンバー、確認済み
黒色板白文字 大226* NHK、昭和初期の奈良市内
「大」小さめ、板色文字色不明(多分白色板黒文字) 大1100* 東ドイツ車IFA19
とちぎ580め2***
宇都宮590軽1030(589) とちぎ592軽1118(591) 宇都宮595軽1212(593) とちぎ585軽2022 宇都宮586軽7716(585)
名古屋364自・・45(362) 名古屋391自・222(389) 名古屋356自・516(354) 名古屋356自・526(352) 名古屋365自・530(363)
宮崎480ぬ14** 宮崎581ぬ6***
宮崎586軽・306(585) 大分592軽・315(589) 所沢586軽・329(585)
京都800い24**
横浜586軽・531(584) 練馬585軽1129
長野375自・358(374)
袖ヶ浦395自・・18(392) 千葉350自5000(349)
札幌100な65** 札幌508れ85**
札幌372自8000(371)
相模587軽・・30(586) 多摩586軽1006(584)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1951(昭和26)年 ●自動車道事業規則〔運輸省・建設省〕(8月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の道路運送法施行規則は廃止
追伸。 この省令により廃止となった道路運送法施行規則。 同名の規則が以下ふたつあります。 ・1948年5月07日 総理庁令・運輸省令による ・1951年8月18日 運輸省令による 私だけだと思いますが、ふたつの繋がりがわかりませんでした。 全改もしくは一部改定なのか、あるいは旧規則を廃止した上で新たに設定したのか。 この省令により、ふたつが繋がりました。
神戸101い14** なにわ302さ8*** 神戸400あ75** 神戸400み60**
姫路580わ94**
秋田301つ1***
岐阜31H自・・・2(30X)※
伊豆332自1023
静岡340自1127
相模345自1210
伊豆332自3377
※31A登場時期:2024年4月頃
八戸800す・5**
八戸480こ58**
宮崎586軽7716(585)
宮崎783軽8008(782)
更新情報(2024-41)
千葉481り10**
船橋480り25**
大宮370自1117(369)
熊谷103事7000(102)
宇都宮400に27**
宇都宮400わ32**
とちぎ520自・・・5(519)
とちぎ344自・・16(343)
とちぎ364自・・88(363)
とちぎ340自・115
とちぎ341自1125(340)
品川303た3***
盛岡312自・211
宮城381自・358(380)
宮城311自8008(310)
宮城384自8888(382)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1951年7月28日 道路運送車両の保安基準
依頼内容:全文修正
・施行日が異なるものがあるため、その情報を加筆。
・大きさの制限で、原動機付自転車に加えて自動車と軽車両を追加。
・原動機付自転車の大きさの単位を、ミリメートル(サイト掲載中)からメートル(省令上)へ変更。
1951(昭和26)年
▲道路運送車両の保安基準〔運輸省〕(7月28日公布、即日施行。即日施行のものは7月1日から適用)(自動車の保安基準の一部と軽車両の保安基準の一部は1952年1月1日施行、自動車の保安基準の一部は1952年7月1日施行)。この省令により、1件の省令が廃止される。自動車の保安基準(第2条~第58条)・原動機付自転車の保安基準(第59条~第67条)・軽車両の保安基準(第68条~第73条)を定める。
【規格】大きさはそれぞれ次の制限をこえてはならない。自動車は長12m×幅2.5m×高3.5m。原動機付自転車は長4m×幅2m×高3m。人力により運行する軽車両は長4m×幅2m×高3m。畜力により運行する軽車両は長12m×幅2.5m×高3.5m。ただし原動機付自転車と軽車両は、都道府県知事の許可を受けたものにあってはこの限りではない。以上、大きさに関する規定は全て7月1日から適用。
相模100え15**
つくば100せ72**
仙台100わ76**
つくば200さ11**
仙台800は11**
仙台351自・・24(349)
仙台546自・358(545)
仙台132事1000(131)
仙台353自8888(352)
宮城/塩竃33**
札幌439自・・55(438)
札幌353自・・70(352)
札幌363自・818(362)
札幌354自1002(353)
札幌132事1003(131)
奈良400つ60**
大阪590軽・313(589)
大阪591軽・320(590)
神戸595軽・321(594)
神戸591軽・324(589)
京都591軽・328(590)
長野581て5***
釧路484軽・・55
北見484軽・・55
相模484軽・・22
多摩486軽・111(485)
成田580ち9***
名古屋38L自・・17(38A)
広島360自・・14(358)
広島348自・223(347)
広島348自1105(346)
広島548自1225(546)
広島349自1818(348)
石川320自1000(317)
春日部391自1001(390)
足立355自1011(354)
品川363自1012(362)
足立348自1025(347)
熊谷587軽7777(586)
品川350自・616(348)
大阪350自・626
京都136事・666(135)
野田535自・705
川越335自・720
静岡100え21**
三重313自・・33(311)
名古屋385自・・34(381)
滋賀345自1224
滋賀346自3377
四日市318自3588(317)
上越あ26**
福山599軽・・15(596)
岡山594軽・・20(593)
岡山485軽・・78(484)
愛媛780軽1103(599)
香川587軽1211(586)
川越585軽・925(584)
所沢586軽・928(585)
つくば300る3***
土浦400わ45**
水戸400わ56**
水戸501わ52**
品川505わ42**
土浦368自・358(366)
水戸31F自・358(31A)
土浦550自・358(548)
つくば558自・358(556)
水戸577自・358(575)
静岡483軽・・・8(481)
浜松594軽・・10(590)
静岡482軽・・88(481)
静岡593軽・178(590)
静岡586軽1201
初期ナンバー、確認済み
黒色板白文字
大226* NHK、昭和初期の奈良市内
「大」小さめ、板色文字色不明(多分白色板黒文字)
大1100* 東ドイツ車IFA19
とちぎ580め2***
宇都宮590軽1030(589)
とちぎ592軽1118(591)
宇都宮595軽1212(593)
とちぎ585軽2022
宇都宮586軽7716(585)
名古屋364自・・45(362)
名古屋391自・222(389)
名古屋356自・516(354)
名古屋356自・526(352)
名古屋365自・530(363)
宮崎480ぬ14**
宮崎581ぬ6***
宮崎586軽・306(585)
大分592軽・315(589)
所沢586軽・329(585)
京都800い24**
横浜586軽・531(584)
練馬585軽1129
長野375自・358(374)
袖ヶ浦395自・・18(392)
千葉350自5000(349)
札幌100な65**
札幌508れ85**
札幌372自8000(371)
相模587軽・・30(586)
多摩586軽1006(584)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1951(昭和26)年
●自動車道事業規則〔運輸省・建設省〕(8月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の道路運送法施行規則は廃止
追伸。
この省令により廃止となった道路運送法施行規則。
同名の規則が以下ふたつあります。
・1948年5月07日 総理庁令・運輸省令による
・1951年8月18日 運輸省令による
私だけだと思いますが、ふたつの繋がりがわかりませんでした。
全改もしくは一部改定なのか、あるいは旧規則を廃止した上で新たに設定したのか。
この省令により、ふたつが繋がりました。
神戸101い14**
なにわ302さ8***
神戸400あ75**
神戸400み60**
姫路580わ94**
秋田301つ1***