市川311自1126
札幌800た91**
札幌33M自・・11(33L) 札幌36H自1001(36F)
札幌580り27**
春日部361自・・17(359) 足立347自・220(345) 春日部543自・723(542) 足立331事・806 柏332自・824
松戸100わ・5** 柏100さ56**
いわき100す34** いわき300ま8*** いわき580の8***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】 ※現在、1941年1月30日に10件の鉄道省令が掲載されています。 ※今回の鉄道省令/内務省令は、その後ろに掲載願います(官報上の掲載順に倣う)。
1941(昭和16)年 ●自動車交通事業法施行規則、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)。この省令により、1933年8月5日公布の自動車交通事業法第八条の規定に依る自動車登録規程・1933年8月5日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則・1940年8月28日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第四条の特例に関する件は廃止。 ●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)
野田501ふ1***
名古屋102あ・・** R6.9.27
北見584軽・508 北見584軽1202 北見585軽8888(584)
市川306自・・・7(305) 市川301自・333
群馬485軽3110(484)
宮城302と5*** 杉並300わ11**
水戸480ぬ61** 袖ヶ浦480ち46** 相模480つ84** 熊本480ま47** 鳥取580わ37**
杉並い13** 名古屋Cさ14** 岡崎う98** 山口Cい96**
土浦586軽・108 川越592軽・111(591) 熊谷484軽・112 所沢587軽・122(586) 水戸589軽・122(588)
相模400に89** 三河503て8*** 大阪504ひ6*** 那須500わ28** 名古屋506わ95** 三重502わ・7**
三重344自・777(343) 鈴鹿333自7007(332) 鈴鹿132事7007(131) 鈴鹿337自7788(336) 名古屋31L自9999(31F)
三河480せ・2** 福島581て4*** 前橋580せ6*** 湘南581そ3*** 名古屋58Aに6*** 広島582け5*** 相模580わ36**
鈴鹿い90** 姫路き74** 福岡に22** 宮崎あ54**
1名古屋わ・3**
更新情報1078 愛媛480れ38**
札幌35X自・・・5(35M) 札幌355自1028(354) 札幌378自1118(377) 札幌33C自8888(33A) 札幌395自9999(394)
函館め・5**
名古屋314自・101(312) 川崎342自・118(341) 足立345自・530 名古屋356自・800(354) 世田谷314自1106(313)
仙台301な6***
熊本480れ19**
熊本395自・・・8(394) 福岡361自・・14(355) 熊本397自1001(396) 大分364自1010(363) 佐賀403自8888(402)
リスト更新情報1962
札幌359自・525(358) 旭川340自・800
宮崎588軽・728(587) 大分588軽・777(587) 北九州586軽・822(584) 大分585軽・902
青森501わ36**
多摩481れ24** 弘前580う1*** 弘前580り・・**
東京都 213東村山市た■4=(桃色) 213東村山市て■4=(水色)
神戸301ろ89**
神戸427自・・・1(426) 神戸713自1001(712) 神戸363自1205(360)
岡山592軽・830(591) 倉敷597軽1010(596) 香川585軽1219 愛媛586軽1219(584) 大阪781軽2222(780)
岐阜101い・2** なにわ101あ81** 岐阜100つ・・** 尾張小牧300わ83** 岐阜400ほ38** 川崎501ぬ6*** 飛騨500わ13** 一宮800あ22**
京都497軽・・・1(496) 一宮588軽・・・1(587) 岐阜784軽・・・7(783) 滋賀785軽・・・7(784) 滋賀589軽・800(588)
確認済み(新様式) 宮4ひ571* 練馬5は394* 鹿5の223*
確認済み(旧様式) 埼3E020* 埼4そ326*
0静岡を・・・*(枚もの)
岐阜ほ64**
1岐阜ゆ10**
岐阜他50**
市原584軽・・15 市原585軽・・24(584) 市原584軽・・55 市原585軽2525(584) 市原585軽3588(584)
市原580う3***
野田352自・・・5(351) 柏510自・・・7(509) 習志野312自1001(311)
所沢591軽・999(589) 相模586軽1114(585)
群馬782軽・・・8(781) 高崎586軽・222(585) 群馬587軽・901(586)
熊本495軽・358(494)
鹿児島301ぬ・***
柏500ぬ4***
柏533自・・25(532) 柏340自7788(339) 柏335自8823(333)
所沢400と81** 品川400ま39** 多摩400の15**
水戸348自・211(346) 所沢348自・211(347) 野田336自・214(335) 大宮355自・214(354) 愛媛131事・220
熊谷480と10**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1949年5月31日 運輸省設置法 依頼内容:冒頭の部分を後述の通りに修正(札幌陸運局以降の9行分は変更なし)。 ・施行日が複数あるため、未記載分を追加。 ・自動車関連の組織の情報を追加(情報量が膨大となるため概略のみ)。
1949(昭和24)年 ■運輸省設置法(法律第157号)(5月31日公布、6月1日施行。一部は8月1日施行、一部は1950年1月1日施行)。この法律により、陸運交通事業調整法・道路運送法を含む6件の法律および1件の政令が改正され、1943年11月1日公布の運輸通信省官制(1945年5月19日に運輸省官制へ題名改正)を含む16件の勅令が廃止される。またこの法律に記載はないが、廃止される勅令に関連する1件の省令が失効する。本省の内部部局として自動車局を、本省の地方支部部局として陸運局を置く。道路運送監理事務所は暫定措置として本省の地方支部部局として置かれるものとする。第54条(8月1日施行分のひとつ)に「運輸大臣は局務の一部を分掌させるため、当分の間、所要の地に、陸運局の分室を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。」「前項の分室の所掌事務の範囲は、従前の道路運送監理事務所の所掌に係る事務のうち特に分室に行わせる必要があるものに限る。」とある。ちなみに、陸運局分室組織規程(8月4日公布)はこの第54条の規定により定められる。
追伸 52の道路運送監理事務所。特定道路運送監理事務所の機能を有する9は陸運局となりましたが、残る43がその分室となるのは既定路線だったということで、陸運局設置後に「道路運送監理事務所を分室にしようか」という話では無いようですね。
名古屋436自・・13(435) 名古屋378自・318(376) 松本343自1221(341)
所沢581こ3***
京都481り40**
沼津335自・710 静岡341自1112 浜松347自1115(345) 水戸345自1130 水戸345自1201
春日部101あ60**
習志野301る4***
市川311自1126
札幌800た91**
札幌33M自・・11(33L)
札幌36H自1001(36F)
札幌580り27**
春日部361自・・17(359)
足立347自・220(345)
春日部543自・723(542)
足立331事・806
柏332自・824
松戸100わ・5**
柏100さ56**
いわき100す34**
いわき300ま8***
いわき580の8***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
※現在、1941年1月30日に10件の鉄道省令が掲載されています。
※今回の鉄道省令/内務省令は、その後ろに掲載願います(官報上の掲載順に倣う)。
1941(昭和16)年
●自動車交通事業法施行規則、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)。この省令により、1933年8月5日公布の自動車交通事業法第八条の規定に依る自動車登録規程・1933年8月5日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則・1940年8月28日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第四条の特例に関する件は廃止。
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)
野田501ふ1***
名古屋102あ・・**
R6.9.27
北見584軽・508
北見584軽1202
北見585軽8888(584)
市川306自・・・7(305)
市川301自・333
群馬485軽3110(484)
宮城302と5***
杉並300わ11**
水戸480ぬ61**
袖ヶ浦480ち46**
相模480つ84**
熊本480ま47**
鳥取580わ37**
杉並い13**
名古屋Cさ14**
岡崎う98**
山口Cい96**
土浦586軽・108
川越592軽・111(591)
熊谷484軽・112
所沢587軽・122(586)
水戸589軽・122(588)
相模400に89**
三河503て8***
大阪504ひ6***
那須500わ28**
名古屋506わ95**
三重502わ・7**
三重344自・777(343)
鈴鹿333自7007(332)
鈴鹿132事7007(131)
鈴鹿337自7788(336)
名古屋31L自9999(31F)
三河480せ・2**
福島581て4***
前橋580せ6***
湘南581そ3***
名古屋58Aに6***
広島582け5***
相模580わ36**
鈴鹿い90**
姫路き74**
福岡に22**
宮崎あ54**
1名古屋わ・3**
更新情報1078
愛媛480れ38**
札幌35X自・・・5(35M)
札幌355自1028(354)
札幌378自1118(377)
札幌33C自8888(33A)
札幌395自9999(394)
函館め・5**
名古屋314自・101(312)
川崎342自・118(341)
足立345自・530
名古屋356自・800(354)
世田谷314自1106(313)
仙台301な6***
熊本480れ19**
熊本395自・・・8(394)
福岡361自・・14(355)
熊本397自1001(396)
大分364自1010(363)
佐賀403自8888(402)
リスト更新情報1962
札幌359自・525(358)
旭川340自・800
宮崎588軽・728(587)
大分588軽・777(587)
北九州586軽・822(584)
大分585軽・902
青森501わ36**
多摩481れ24**
弘前580う1***
弘前580り・・**
東京都
213東村山市た■4=(桃色)
213東村山市て■4=(水色)
神戸301ろ89**
神戸427自・・・1(426)
神戸713自1001(712)
神戸363自1205(360)
岡山592軽・830(591)
倉敷597軽1010(596)
香川585軽1219
愛媛586軽1219(584)
大阪781軽2222(780)
岐阜101い・2**
なにわ101あ81**
岐阜100つ・・**
尾張小牧300わ83**
岐阜400ほ38**
川崎501ぬ6***
飛騨500わ13**
一宮800あ22**
京都497軽・・・1(496)
一宮588軽・・・1(587)
岐阜784軽・・・7(783)
滋賀785軽・・・7(784)
滋賀589軽・800(588)
確認済み(新様式)
宮4ひ571*
練馬5は394*
鹿5の223*
確認済み(旧様式)
埼3E020*
埼4そ326*
0静岡を・・・*(枚もの)
岐阜ほ64**
1岐阜ゆ10**
岐阜他50**
市原584軽・・15
市原585軽・・24(584)
市原584軽・・55
市原585軽2525(584)
市原585軽3588(584)
市原580う3***
野田352自・・・5(351)
柏510自・・・7(509)
習志野312自1001(311)
所沢591軽・999(589)
相模586軽1114(585)
群馬782軽・・・8(781)
高崎586軽・222(585)
群馬587軽・901(586)
熊本495軽・358(494)
鹿児島301ぬ・***
柏500ぬ4***
柏533自・・25(532)
柏340自7788(339)
柏335自8823(333)
所沢400と81**
品川400ま39**
多摩400の15**
水戸348自・211(346)
所沢348自・211(347)
野田336自・214(335)
大宮355自・214(354)
愛媛131事・220
熊谷480と10**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1949年5月31日 運輸省設置法
依頼内容:冒頭の部分を後述の通りに修正(札幌陸運局以降の9行分は変更なし)。
・施行日が複数あるため、未記載分を追加。
・自動車関連の組織の情報を追加(情報量が膨大となるため概略のみ)。
1949(昭和24)年
■運輸省設置法(法律第157号)(5月31日公布、6月1日施行。一部は8月1日施行、一部は1950年1月1日施行)。この法律により、陸運交通事業調整法・道路運送法を含む6件の法律および1件の政令が改正され、1943年11月1日公布の運輸通信省官制(1945年5月19日に運輸省官制へ題名改正)を含む16件の勅令が廃止される。またこの法律に記載はないが、廃止される勅令に関連する1件の省令が失効する。本省の内部部局として自動車局を、本省の地方支部部局として陸運局を置く。道路運送監理事務所は暫定措置として本省の地方支部部局として置かれるものとする。第54条(8月1日施行分のひとつ)に「運輸大臣は局務の一部を分掌させるため、当分の間、所要の地に、陸運局の分室を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。」「前項の分室の所掌事務の範囲は、従前の道路運送監理事務所の所掌に係る事務のうち特に分室に行わせる必要があるものに限る。」とある。ちなみに、陸運局分室組織規程(8月4日公布)はこの第54条の規定により定められる。
追伸
52の道路運送監理事務所。特定道路運送監理事務所の機能を有する9は陸運局となりましたが、残る43がその分室となるのは既定路線だったということで、陸運局設置後に「道路運送監理事務所を分室にしようか」という話では無いようですね。
名古屋436自・・13(435)
名古屋378自・318(376)
松本343自1221(341)
所沢581こ3***
京都481り40**
沼津335自・710
静岡341自1112
浜松347自1115(345)
水戸345自1130
水戸345自1201
春日部101あ60**
習志野301る4***