>> 59を読み返して再度検討してください。
それらについて反論済。新たな反論がないのでりおしの反論が通った事になる。以後、この件に関しkainの反論は認めない。
え?そうなの?なら言えることは「詠み人知らずが八百長をしていると確信できる要素があったから」のみの説明となりますがよろしいですか?笑
その判断の基礎となった部分は?これ捜査じゃなくて既に公知となっている詠み人の発言を抜粋するだけだから隠す理由はありませんよ。
「俺とりおしさん」の間で話してないからなんなの?笑
弁論主義に反すると反論済み。新たな反論が無いので以後、この件に関しkainの反論は認めない。
原則の外にいねぇからおめーには教えねーっつってんだろうが笑笑
八百長という概念上単独犯ではないって話をしてるだけで、捜査事項は開示してないが。
?
「だって、八百長だろ?単独犯じゃないじゃん。」
↑
これ捜査内容でしょ。「八百長」「単独犯じゃない」でしょ。事件の内容教えてんじゃん。
今回KANAMEが俎上に挙げられているかどうかと、当事者適格としてKANAMEが含まれるかの話は別ですが。
うんだから別の話なのだからここで持ち出す理由はないよね。要は別の事件の話だよね。
まずもって、「当事者適格」という民事上の概念を持ち出したのはりおしさんだが?
刑事上でも当事者適格の概念はありますよ。無制限に誰でも刑訴の相手に出来るわけないじゃないですか。君。基礎知識からしてなってませんよ。
メタファーって知ってる?
?
反論になってませんね。質問の趣旨も不明。
原告適格を判断するのは裁判所
それはそのとおりですけど、
こちらの反論が通ったという理解でいいですね。
って言ってんの?笑
被害者は当事者適格ありませんよ。なぜなら刑事事件は国家機関と被疑者の争いだからです。
ここでの当事者は、「国の機関(警察官、検察官等)」と「犯人(法律上、裁判になる前は被疑者、裁判となってからは被告人と呼ばれます)」になり、被害者は刑事事件の当事者ではないからです。
はいソース
検察ゴッコ5963。