土浦100き23** 名古屋101い99** 大阪102い69** 群馬302ね2*** 名古屋307み8*** 金沢500め6***
鈴鹿337自・・21(336) 鈴鹿336自・・25(335) 四日市313自・・25(312) 名古屋397自・810(393) 三重131事・810
浜松480な64** 帯広580た4***
1和泉ひ51**
土浦512自・222(511) 土浦371自1001(368) 土浦342自1117(341) 土浦542自1125(540) 土浦330自7000(327)
広島300ろ41**
広島370自・・21(369) 広島367自・・25(364) 広島431自・830 大阪359自1124(357) 福山539自3588(536)
愛媛587軽・・72(586) 高知587軽・110(586) 岡山597軽・115(596) 高松584軽・369 倉敷586軽5050(585)
神戸32M自8000(32K) 神戸35F自8008(35C) 神戸32F自8080(32C) 神戸32X自8118(32P) 神戸356自8810(354)
リスト更新情報1951
旭川586軽1011(585) 旭川585軽1105
熊本502ま・*** 熊本300わ76**
熊本784軽・123(783) 熊本5XC軽・358(5XA) 熊本592軽1026(591) 熊本592軽1111(591) 熊本780軽1212(599)
神戸900さ16**
練馬397自・111(396) 和泉319自1010(317) 大阪32H自7000(32F)
愛媛134事・100(133) 宮崎132事・200(131)
所沢480れ93**
柏341自・310(340) 柏334自・715(332) 習志野549自1107(547) 柏335自1129(334) 柏336自8080(335)
仙台100あ96** 川崎100ゆ・3** 仙台400て60**
宮城547自1103(546)
鳥取300み4***
鳥取581あ5***
大宮33F自・・・5(33A) 多摩31M自・・10(31K)
所沢581こ2***
大阪401わ38**
飛鳥400さ11**
春日部480す10**
湘南486軽・・10(485) 多摩487軽8008(486)
熊谷591軽・128(590) 湘南587軽・130(585) いわき585軽・168 川越587軽・178(586) 千葉592軽・178(591)
和泉577自・・11(574) 和歌山350自・・13(347) 京都131自・・20 滋賀378自・・23(376) なにわ32P自・・77(32L)
尾張小牧346自・・34(345) 足立355自・211(352) 足立345自・221 宇都宮346自・303(345) 横浜559自・515(558)
長野Cあ46**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1949年7月8日の「▲150cc以下の二輪車の規格~」のところ 依頼内容:全文修正
1949(昭和24)年 ●車両規則、改正〔運輸省〕(7月8日公布、即日施行) 【規格】自動車は、軽自動車・小型自動車・普通自動車・特殊自動車の四種とする(道路交通取締令に於ける区分とは異なる)。軽自動車は、特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.8m以下×幅1m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、1.2kw以下。小型自動車は2種に区分し、ひとつは二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車でないもの。もうひとつは軽自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長4.5m以下×幅1.6m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。普通自動車は、軽自動車・小型自動車・特殊自動車でないもの。特殊自動車は、六輪を超える自動車・無限軌道を有する自動車・蒸気機関を有する自動車・けん引自動車・被けん引自動車・その他運輸大臣の指定する自動車。 【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)。特殊自動車の標板を空色地に白字とする(文字色の変更)。標板の大きさは、縦160mmに変更がないが横の記載がなくなる。軽自動車に於いては、橙色地に黒字、自家用車の場合は標板の外側に幅7mの赤色の枠を付すとし、標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)、地名は縦43mm×横40mm、数字は縦45mm×横35mm、コンマは直径6mm、間隔5mmとする。第四号様式(自動車の臨時車両番号標)も改定(見本は横一列で「神456」)。標板の大きさは、縦175mmに変更がないが横の記載がなくなる。地名は縦60mm×横50mmとする(縦が10mm長くなる)。軽自動車に於いては、白地に黒字・右上から左下への斜線は赤色であることは他と同じであるが、標板の大きさは縦110mm(横の記載はない)で斜線の幅は20mm、文字の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、地名は縦48mm×横40mm(宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎にあっては一文字あたりの大きさが縦35mm×横40mm)、各文字の間隔を10mmとする。
長崎501わ17**
【旧一桁/確認済みのみ】 京5す906* 京都写真館 なつかしの昭和20~40年代
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】 1949(昭和24)年 ■運輸省組織規程〔運輸省〕(6月15日公布、即日施行。6月1日から適用) ●自動車運用規則〔運輸省〕(8月26日公布、9月1日施行) ●道路運送法施行に関する取扱方〔運輸省〕(9月22日公布、即日施行。8月1日から適用)。1948年6月30日公布の道路運送法の施行に関し取扱方は廃止 ●車両規則第二十六条の二第三項の規定による自動車の指定に関する省令〔運輸省〕(10月25日公布、即日施行) ●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第359号)(10月28日公布、11月1日施行) ■運輸省組織規程の一部を改正する等の省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、8月4日公布の陸運局分室組織規程が廃止される。 ●運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。陸運局分室の廃止に伴い、臨時物資需給調整法第三条の二の規定に基づき、運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する。
北九州318自2000(317) 岡山355自3000(354) 島根305自3333 岡山346自4000(345) 鳥取312自7000(311)
品川303た2*** 和歌山400ち51** 山梨500わ80** 湘南800は15**
宇都宮480ち39** 熊谷480と・7** 千葉480ぬ84** 品川480せ・8** 一宮480え・8** 滋賀480な71** 宮城582け9***
広島589軽・213(588) 山口588軽・555(587) 山口587軽・625(586) 山口591軽7788(590)
水戸100は85** 湘南302つ8***
四日市584軽・・21 岐阜780軽・・21(596) 岐阜595軽・・28(592) 三重484軽1100 名古屋786軽1103(784)
宇都宮た19** 尾張小牧ひ71** 岡山Cき74** 山口Cい94**
1秋田く55** 1四日市あ24**
北九州100き47** 北九州400あ23** 北九州800あ27**
福岡480の68** 福岡481り24** 北九州480り87** 熊本880あ33**
大阪366自・・72(362) 大阪431自・・72 なにわ32M自・・77(32L) 大阪832自・・77(831) 大阪375自・・78(372)
島根000さ・2** 出雲000さ・・**
水戸114事・・・8(112) 三重138事・・18(137) 滋賀133事・・30(132) 袖ヶ浦103事1000 大阪114事2000(113)
土浦522自・・・5(520) 水戸131自・・17 水戸431自・・17 水戸360自・・30(359) 土浦342自・・39(341)
水戸374自・・12(370) 水戸431自・・87 つくば341自・303 水戸345自・314 水戸346自・525
山口100わ37** 下関400わ・4**
北九州403自・・・3(402)
大宮359自・・25(358) 大宮352自・121(351) 大宮353自・222(352) 春日部801事1000 熊谷345自1124
宮崎350自・・・3(349) 宮崎346自・・・9(345) 宮崎362自・・11(361) 大分132事・・15(131) 宮崎540自・・18
徳島348自・・・3(347) 香川344自・・32(343) 愛媛347自・101(345) 岡山365自・888(363) 高松311自1031
松本100せ18** 諏訪800さ20**
富士山365自8008(364)
横浜30X自3000(30F)
土浦100き23**
名古屋101い99**
大阪102い69**
群馬302ね2***
名古屋307み8***
金沢500め6***
鈴鹿337自・・21(336)
鈴鹿336自・・25(335)
四日市313自・・25(312)
名古屋397自・810(393)
三重131事・810
浜松480な64**
帯広580た4***
1和泉ひ51**
土浦512自・222(511)
土浦371自1001(368)
土浦342自1117(341)
土浦542自1125(540)
土浦330自7000(327)
広島300ろ41**
広島370自・・21(369)
広島367自・・25(364)
広島431自・830
大阪359自1124(357)
福山539自3588(536)
愛媛587軽・・72(586)
高知587軽・110(586)
岡山597軽・115(596)
高松584軽・369
倉敷586軽5050(585)
神戸32M自8000(32K)
神戸35F自8008(35C)
神戸32F自8080(32C)
神戸32X自8118(32P)
神戸356自8810(354)
リスト更新情報1951
旭川586軽1011(585)
旭川585軽1105
熊本502ま・***
熊本300わ76**
熊本784軽・123(783)
熊本5XC軽・358(5XA)
熊本592軽1026(591)
熊本592軽1111(591)
熊本780軽1212(599)
神戸900さ16**
練馬397自・111(396)
和泉319自1010(317)
大阪32H自7000(32F)
愛媛134事・100(133)
宮崎132事・200(131)
所沢480れ93**
柏341自・310(340)
柏334自・715(332)
習志野549自1107(547)
柏335自1129(334)
柏336自8080(335)
仙台100あ96**
川崎100ゆ・3**
仙台400て60**
宮城547自1103(546)
鳥取300み4***
鳥取581あ5***
大宮33F自・・・5(33A)
多摩31M自・・10(31K)
所沢581こ2***
大阪401わ38**
飛鳥400さ11**
春日部480す10**
湘南486軽・・10(485)
多摩487軽8008(486)
熊谷591軽・128(590)
湘南587軽・130(585)
いわき585軽・168
川越587軽・178(586)
千葉592軽・178(591)
和泉577自・・11(574)
和歌山350自・・13(347)
京都131自・・20
滋賀378自・・23(376)
なにわ32P自・・77(32L)
尾張小牧346自・・34(345)
足立355自・211(352)
足立345自・221
宇都宮346自・303(345)
横浜559自・515(558)
長野Cあ46**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1949年7月8日の「▲150cc以下の二輪車の規格~」のところ
依頼内容:全文修正
1949(昭和24)年
●車両規則、改正〔運輸省〕(7月8日公布、即日施行)
【規格】自動車は、軽自動車・小型自動車・普通自動車・特殊自動車の四種とする(道路交通取締令に於ける区分とは異なる)。軽自動車は、特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.8m以下×幅1m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、1.2kw以下。小型自動車は2種に区分し、ひとつは二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車でないもの。もうひとつは軽自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長4.5m以下×幅1.6m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。普通自動車は、軽自動車・小型自動車・特殊自動車でないもの。特殊自動車は、六輪を超える自動車・無限軌道を有する自動車・蒸気機関を有する自動車・けん引自動車・被けん引自動車・その他運輸大臣の指定する自動車。
【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)。特殊自動車の標板を空色地に白字とする(文字色の変更)。標板の大きさは、縦160mmに変更がないが横の記載がなくなる。軽自動車に於いては、橙色地に黒字、自家用車の場合は標板の外側に幅7mの赤色の枠を付すとし、標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)、地名は縦43mm×横40mm、数字は縦45mm×横35mm、コンマは直径6mm、間隔5mmとする。第四号様式(自動車の臨時車両番号標)も改定(見本は横一列で「神456」)。標板の大きさは、縦175mmに変更がないが横の記載がなくなる。地名は縦60mm×横50mmとする(縦が10mm長くなる)。軽自動車に於いては、白地に黒字・右上から左下への斜線は赤色であることは他と同じであるが、標板の大きさは縦110mm(横の記載はない)で斜線の幅は20mm、文字の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、地名は縦48mm×横40mm(宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎にあっては一文字あたりの大きさが縦35mm×横40mm)、各文字の間隔を10mmとする。
長崎501わ17**
【旧一桁/確認済みのみ】
京5す906* 京都写真館 なつかしの昭和20~40年代
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1949(昭和24)年
■運輸省組織規程〔運輸省〕(6月15日公布、即日施行。6月1日から適用)
●自動車運用規則〔運輸省〕(8月26日公布、9月1日施行)
●道路運送法施行に関する取扱方〔運輸省〕(9月22日公布、即日施行。8月1日から適用)。1948年6月30日公布の道路運送法の施行に関し取扱方は廃止
●車両規則第二十六条の二第三項の規定による自動車の指定に関する省令〔運輸省〕(10月25日公布、即日施行)
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第359号)(10月28日公布、11月1日施行)
■運輸省組織規程の一部を改正する等の省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、8月4日公布の陸運局分室組織規程が廃止される。
●運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。陸運局分室の廃止に伴い、臨時物資需給調整法第三条の二の規定に基づき、運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する。
北九州318自2000(317)
岡山355自3000(354)
島根305自3333
岡山346自4000(345)
鳥取312自7000(311)
品川303た2***
和歌山400ち51**
山梨500わ80**
湘南800は15**
宇都宮480ち39**
熊谷480と・7**
千葉480ぬ84**
品川480せ・8**
一宮480え・8**
滋賀480な71**
宮城582け9***
広島589軽・213(588)
山口588軽・555(587)
山口587軽・625(586)
山口591軽7788(590)
水戸100は85**
湘南302つ8***
四日市584軽・・21
岐阜780軽・・21(596)
岐阜595軽・・28(592)
三重484軽1100
名古屋786軽1103(784)
宇都宮た19**
尾張小牧ひ71**
岡山Cき74**
山口Cい94**
1秋田く55**
1四日市あ24**
北九州100き47**
北九州400あ23**
北九州800あ27**
福岡480の68**
福岡481り24**
北九州480り87**
熊本880あ33**
大阪366自・・72(362)
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出雲000さ・・**
水戸114事・・・8(112)
三重138事・・18(137)
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大阪114事2000(113)
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水戸131自・・17
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土浦342自・・39(341)
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水戸345自・314
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下関400わ・4**
北九州403自・・・3(402)
大宮359自・・25(358)
大宮352自・121(351)
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熊谷345自1124
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宮崎540自・・18
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