【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1949年7月8日の「▲150cc以下の二輪車の規格~」のところ
依頼内容:全文修正
1949(昭和24)年
●車両規則、改正〔運輸省〕(7月8日公布、即日施行)
【規格】自動車は、軽自動車・小型自動車・普通自動車・特殊自動車の四種とする(道路交通取締令に於ける区分とは異なる)。軽自動車は、特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.8m以下×幅1m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、1.2kw以下。小型自動車は2種に区分し、ひとつは二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車でないもの。もうひとつは軽自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長4.5m以下×幅1.6m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。普通自動車は、軽自動車・小型自動車・特殊自動車でないもの。特殊自動車は、六輪を超える自動車・無限軌道を有する自動車・蒸気機関を有する自動車・けん引自動車・被けん引自動車・その他運輸大臣の指定する自動車。
【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)。特殊自動車の標板を空色地に白字とする(文字色の変更)。標板の大きさは、縦160mmに変更がないが横の記載がなくなる。軽自動車に於いては、橙色地に黒字、自家用車の場合は標板の外側に幅7mの赤色の枠を付すとし、標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)、地名は縦43mm×横40mm、数字は縦45mm×横35mm、コンマは直径6mm、間隔5mmとする。第四号様式(自動車の臨時車両番号標)も改定(見本は横一列で「神456」)。標板の大きさは、縦175mmに変更がないが横の記載がなくなる。地名は縦60mm×横50mmとする(縦が10mm長くなる)。軽自動車に於いては、白地に黒字・右上から左下への斜線は赤色であることは他と同じであるが、標板の大きさは縦110mm(横の記載はない)で斜線の幅は20mm、文字の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、地名は縦48mm×横40mm(宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎にあっては一文字あたりの大きさが縦35mm×横40mm)、各文字の間隔を10mmとする。