ナンバープレート情報局

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27511
MOLLY 2024/09/06 (金) 07:22:36

長崎501わ17**

【旧一桁/確認済みのみ】
京5す906* 京都写真館 なつかしの昭和20~40年代

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1949(昭和24)年
■運輸省組織規程〔運輸省〕(6月15日公布、即日施行。6月1日から適用)
●自動車運用規則〔運輸省〕(8月26日公布、9月1日施行)
●道路運送法施行に関する取扱方〔運輸省〕(9月22日公布、即日施行。8月1日から適用)。1948年6月30日公布の道路運送法の施行に関し取扱方は廃止
●車両規則第二十六条の二第三項の規定による自動車の指定に関する省令〔運輸省〕(10月25日公布、即日施行)
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第359号)(10月28日公布、11月1日施行)
■運輸省組織規程の一部を改正する等の省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、8月4日公布の陸運局分室組織規程が廃止される。
●運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。陸運局分室の廃止に伴い、臨時物資需給調整法第三条の二の規定に基づき、運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する。

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  • 27513
    MOLLY 2024/09/06 (金) 08:59:33 >> 27511

    【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
    対象箇所:1949年7月8日の「▲150cc以下の二輪車の規格~」のところ
    依頼内容:全文修正

    1949(昭和24)年
    ●車両規則、改正〔運輸省〕(7月8日公布、即日施行)
    【規格】自動車は、軽自動車・小型自動車・普通自動車・特殊自動車の四種とする(道路交通取締令に於ける区分とは異なる)。軽自動車は、特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.8m以下×幅1m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、1.2kw以下。小型自動車は2種に区分し、ひとつは二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車でないもの。もうひとつは軽自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長4.5m以下×幅1.6m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。普通自動車は、軽自動車・小型自動車・特殊自動車でないもの。特殊自動車は、六輪を超える自動車・無限軌道を有する自動車・蒸気機関を有する自動車・けん引自動車・被けん引自動車・その他運輸大臣の指定する自動車。
    【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)。特殊自動車の標板を空色地に白字とする(文字色の変更)。標板の大きさは、縦160mmに変更がないが横の記載がなくなる。軽自動車に於いては、橙色地に黒字、自家用車の場合は標板の外側に幅7mの赤色の枠を付すとし、標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)、地名は縦43mm×横40mm、数字は縦45mm×横35mm、コンマは直径6mm、間隔5mmとする。第四号様式(自動車の臨時車両番号標)も改定(見本は横一列で「神456」)。標板の大きさは、縦175mmに変更がないが横の記載がなくなる。地名は縦60mm×横50mmとする(縦が10mm長くなる)。軽自動車に於いては、白地に黒字・右上から左下への斜線は赤色であることは他と同じであるが、標板の大きさは縦110mm(横の記載はない)で斜線の幅は20mm、文字の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、地名は縦48mm×横40mm(宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎にあっては一文字あたりの大きさが縦35mm×横40mm)、各文字の間隔を10mmとする。