【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1951年7月28日 道路運送車両の保安基準
依頼内容:全文修正
・施行日が異なるものがあるため、その情報を加筆。
・大きさの制限で、原動機付自転車に加えて自動車と軽車両を追加。
・原動機付自転車の大きさの単位を、ミリメートル(サイト掲載中)からメートル(省令上)へ変更。
1951(昭和26)年
▲道路運送車両の保安基準〔運輸省〕(7月28日公布、即日施行。即日施行のものは7月1日から適用)(自動車の保安基準の一部と軽車両の保安基準の一部は1952年1月1日施行、自動車の保安基準の一部は1952年7月1日施行)。この省令により、1件の省令が廃止される。自動車の保安基準(第2条~第58条)・原動機付自転車の保安基準(第59条~第67条)・軽車両の保安基準(第68条~第73条)を定める。
【規格】大きさはそれぞれ次の制限をこえてはならない。自動車は長12m×幅2.5m×高3.5m。原動機付自転車は長4m×幅2m×高3m。人力により運行する軽車両は長4m×幅2m×高3m。畜力により運行する軽車両は長12m×幅2.5m×高3.5m。ただし原動機付自転車と軽車両は、都道府県知事の許可を受けたものにあってはこの限りではない。以上、大きさに関する規定は全て7月1日から適用。
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