【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1 対象箇所:1934年12月29日 朝鮮自動車取締規則(【様式】の文中) 依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。 〔修正後〕車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京2.345」) 〔掲載中〕車両番号は第二号様式による(見本は横長の「京2.345」)
その2 対象箇所:上記のその1と同じ 依頼内容:第四号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:道路運送車両法施行規則(1951年8月16日公布)の記載と整合性をとる為。 〔修正後〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京12」右下に「京城本町」) 〔掲載中〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は「京12 京城本町」)
その3 対象箇所:1947年12月29日 車両規則(【様式】の文中) 依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。 標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー) 〔修正後〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横一列で「神23.456」) 〔掲載中〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横長の「神23.456」)
その4 対象箇所:1949年7月8日 車両規則改正(【様式】の文中) 依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。 標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー) 〔修正後〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横一列で「神23.456」) 〔掲載中〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)
尾張小牧593軽1001(591)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1955(昭和30)年 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
広島361自・101(360) 広島350自・214(349) 広島349自・828(347) 広島384自2525(383) 広島331自3000(330)
鹿児島県 221志布志市□3+白うえ
姫路501も2***
群馬353自・101(352) 土浦344自・830(343) 熊谷352自1000(351)
つくば100せ73** 宇都宮100た・6** 広島100そ11** 宮城302と6*** 大宮303そ8*** 和泉301も9***
品川5ま530*(新一桁確認済)
山梨480そ53** 岡山581も6***
土浦ち86**
1札幌た・5**
山梨363自・・10(362) 宇都宮390自・・10(389) 川口315自・・14(314) なにわ379自・・15(378) つくば363自・・17(360)
多摩480に・3** 広島582け6***
三重786軽・・・1(785) 三重59X軽・・・3(59P) 名古屋791軽・・・5(789) 名古屋596軽・・・9(594) 鈴鹿585軽1011(584)
大分あ46**
土浦586軽・・32 水戸486軽・・33(485) 水戸592軽・・38(590) 水戸589軽・100(588) 水戸586軽・103(584)
札幌541自・・・3(540)
宮城131事・・14 春日部134事・・15(133) 春日部344自・・86(343) 大宮433自1122(432) 和泉131事2402
千葉388自・・17(386) 柏532自・611 千葉359自・707(357) 船橋311自・801 千葉361自・810(359)
高松480い・8**
倉敷781軽・・・1(780) 岡山786軽・・・7(785) 広島792軽・・55(790) 愛媛590軽1101(589) 香川590軽1221(589)
神戸361自・・29(359) 神戸383自・・31(381)
リスト更新情報1971
旭川580わ42**
北見481軽・・・7
松本364自・・・1(362) 松本403自・・・1(402) 松本513自・・・7(512) 松本515自・・・8(514) 松本351自・・23(350)
見本用 地方版図柄入りカラー 軽自動車
広島589ろ5523(備考:日産プリンス広島)
品川104事・・・2(103) 新潟365自・・11(364) 新潟348自・・18(347) 新潟359自・・88(358) 石川102事・111
群馬59X軽2525(59P) 熊谷591軽8118(590)
熊本360自・168(359) 熊本353自・315(351) 福岡353自1228(351) 熊本350自1717(349) 大宮431自8800
筑豊483軽9821
柏533自2000(532) 野田510自8000(509)
飛鳥480あ42**
横浜483軽・777(482) 京都484軽8800
成田484軽・・・9 相模489軽・・11(488) 春日部784軽・・11(783) 千葉594軽・・12(590) 熊谷592軽・・16(591)
山梨355自・・・7(352) 浜松547自・・17(545) 静岡343自・・86(341) 湘南350自・・86(348) 横浜380自・720(377)
那須200ろ・・** 那須500ち8***
宇都宮480れ・1** 宇都宮581た1***
更新情報(2024-45)
千葉502わ32**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1955年、以下の範囲の複数の項目 ・〔自〕ナンバープレートが… (3月28日) ・〔至〕上に小さく「地名」、…(時期不明) 依頼内容:全文修正 ・複数の項目をひとつの項目に統合。 ・省令主体の内容に変更。 ・掲載中の情報の中で省令に謳われていないものも、出来得る限り残しました。 (情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重) (ただし一部の情報は削除。後述の追伸を参照)
1955(昭和30)年 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0~9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもある。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。
追伸。 今回の編集対象の内、掲載中の以下の項目を削除しました。
対象:【車両番号標の様式】軽自動車と二輪自動車については横長プレートで横一列に「陸運事務所を示す文字」+「一連番号(0001~9999、真ん中にハイフンなし)」になる。 理由:横一列ではない為。 (横一列の分類番号なし一段ナンバーから、分類番号なし二段ナンバーとなった)
対象:○東京では「陸運事務所を示す文字」の代わりに「平仮名」が入ったとのこと。 理由:地名のかわりに平仮名が入ったわけではない為。 (東京は地名省略、平仮名追加は全国的)
対象:○上に小さく「地名」、下に「平仮名」+「一連指定番号」(時期不明) 理由:詳細は今回依頼の本文中(第十四号様式)で明記した為。 (時期不明とあるが、時期も判明)
なにわ371自1103(369) 神戸395自1107(393) 神戸560自1108(558) 名古屋383自1113(381) なにわ352自1116(350)
高崎361自・・・3(359) 群馬383自・・・6(382) 高崎339自・・27(338) 群馬133事・・30(132) 高崎308自・777(307)
前橋あ94**
鹿児島582と3***
山梨133事・・11(132) 富山349自・123(348) 和泉435自・358(434) 多摩370自1117(368) 八王子340自1203
袖ヶ浦100す95** 神戸304ほ8*** 長野300わ40** 春日井300わ32** 島根400せ60** 一宮500ね1*** 三河501わ・6**
浜松480な74** 足立580ふ6*** 相模581せ7*** 岡崎580ぬ3*** 成田580わ24**
足立102自・・・2(101) 足立349自・・19(348) 川口314自・・32(313) 足立32Y自・・77(32X) 品川375自・315(374)
富山301ひ9*** 奈良301に8*** 和歌山300わ31** 鹿児島400な44** 奈良500わ90**
三河480せ・4** 石川480り44** 京都582た8*** 奈良581ち8*** 久留米581つ2***
名古屋589軽・・99(587) 三重587軽・306(586) 尾張小牧586軽・320 富士山590軽・331 和歌山588軽・369(585)
大阪Cに60** 奈良え52** 飛鳥あ23**
山形県 382川西町□3+ね白
相模502む5***
練馬351自1201(350) 千葉548自1201(547) 千葉545自1203 大阪363自1208(361) 川口313自1210(312)
札幌362自・168(361)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1
対象箇所:1934年12月29日 朝鮮自動車取締規則(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
〔修正後〕車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京2.345」)
〔掲載中〕車両番号は第二号様式による(見本は横長の「京2.345」)
その2
対象箇所:上記のその1と同じ
依頼内容:第四号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:道路運送車両法施行規則(1951年8月16日公布)の記載と整合性をとる為。
〔修正後〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京12」右下に「京城本町」)
〔掲載中〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は「京12 京城本町」)
その3
対象箇所:1947年12月29日 車両規則(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー)
〔修正後〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横一列で「神23.456」)
〔掲載中〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横長の「神23.456」)
その4
対象箇所:1949年7月8日 車両規則改正(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー)
〔修正後〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横一列で「神23.456」)
〔掲載中〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)
尾張小牧593軽1001(591)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1955(昭和30)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
広島361自・101(360)
広島350自・214(349)
広島349自・828(347)
広島384自2525(383)
広島331自3000(330)
鹿児島県
221志布志市□3+白うえ
姫路501も2***
群馬353自・101(352)
土浦344自・830(343)
熊谷352自1000(351)
つくば100せ73**
宇都宮100た・6**
広島100そ11**
宮城302と6***
大宮303そ8***
和泉301も9***
品川5ま530*(新一桁確認済)
山梨480そ53**
岡山581も6***
土浦ち86**
1札幌た・5**
山梨363自・・10(362)
宇都宮390自・・10(389)
川口315自・・14(314)
なにわ379自・・15(378)
つくば363自・・17(360)
多摩480に・3**
広島582け6***
三重786軽・・・1(785)
三重59X軽・・・3(59P)
名古屋791軽・・・5(789)
名古屋596軽・・・9(594)
鈴鹿585軽1011(584)
大分あ46**
土浦586軽・・32
水戸486軽・・33(485)
水戸592軽・・38(590)
水戸589軽・100(588)
水戸586軽・103(584)
札幌541自・・・3(540)
宮城131事・・14
春日部134事・・15(133)
春日部344自・・86(343)
大宮433自1122(432)
和泉131事2402
千葉388自・・17(386)
柏532自・611
千葉359自・707(357)
船橋311自・801
千葉361自・810(359)
高松480い・8**
倉敷781軽・・・1(780)
岡山786軽・・・7(785)
広島792軽・・55(790)
愛媛590軽1101(589)
香川590軽1221(589)
神戸361自・・29(359)
神戸383自・・31(381)
リスト更新情報1971
旭川580わ42**
北見481軽・・・7
松本364自・・・1(362)
松本403自・・・1(402)
松本513自・・・7(512)
松本515自・・・8(514)
松本351自・・23(350)
見本用
地方版図柄入りカラー
軽自動車
広島589ろ5523(備考:日産プリンス広島)
品川104事・・・2(103)
新潟365自・・11(364)
新潟348自・・18(347)
新潟359自・・88(358)
石川102事・111
群馬59X軽2525(59P)
熊谷591軽8118(590)
熊本360自・168(359)
熊本353自・315(351)
福岡353自1228(351)
熊本350自1717(349)
大宮431自8800
筑豊483軽9821
柏533自2000(532)
野田510自8000(509)
飛鳥480あ42**
横浜483軽・777(482)
京都484軽8800
成田484軽・・・9
相模489軽・・11(488)
春日部784軽・・11(783)
千葉594軽・・12(590)
熊谷592軽・・16(591)
山梨355自・・・7(352)
浜松547自・・17(545)
静岡343自・・86(341)
湘南350自・・86(348)
横浜380自・720(377)
那須200ろ・・**
那須500ち8***
宇都宮480れ・1**
宇都宮581た1***
更新情報(2024-45)
千葉502わ32**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1955年、以下の範囲の複数の項目
・〔自〕ナンバープレートが… (3月28日)
・〔至〕上に小さく「地名」、…(時期不明)
依頼内容:全文修正
・複数の項目をひとつの項目に統合。
・省令主体の内容に変更。
・掲載中の情報の中で省令に謳われていないものも、出来得る限り残しました。
(情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重)
(ただし一部の情報は削除。後述の追伸を参照)
1955(昭和30)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0~9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもある。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。
追伸。
今回の編集対象の内、掲載中の以下の項目を削除しました。
対象:【車両番号標の様式】軽自動車と二輪自動車については横長プレートで横一列に「陸運事務所を示す文字」+「一連番号(0001~9999、真ん中にハイフンなし)」になる。
理由:横一列ではない為。
(横一列の分類番号なし一段ナンバーから、分類番号なし二段ナンバーとなった)
対象:○東京では「陸運事務所を示す文字」の代わりに「平仮名」が入ったとのこと。
理由:地名のかわりに平仮名が入ったわけではない為。
(東京は地名省略、平仮名追加は全国的)
対象:○上に小さく「地名」、下に「平仮名」+「一連指定番号」(時期不明)
理由:詳細は今回依頼の本文中(第十四号様式)で明記した為。
(時期不明とあるが、時期も判明)
なにわ371自1103(369)
神戸395自1107(393)
神戸560自1108(558)
名古屋383自1113(381)
なにわ352自1116(350)
高崎361自・・・3(359)
群馬383自・・・6(382)
高崎339自・・27(338)
群馬133事・・30(132)
高崎308自・777(307)
前橋あ94**
鹿児島582と3***
山梨133事・・11(132)
富山349自・123(348)
和泉435自・358(434)
多摩370自1117(368)
八王子340自1203
袖ヶ浦100す95**
神戸304ほ8***
長野300わ40**
春日井300わ32**
島根400せ60**
一宮500ね1***
三河501わ・6**
浜松480な74**
足立580ふ6***
相模581せ7***
岡崎580ぬ3***
成田580わ24**
足立102自・・・2(101)
足立349自・・19(348)
川口314自・・32(313)
足立32Y自・・77(32X)
品川375自・315(374)
富山301ひ9***
奈良301に8***
和歌山300わ31**
鹿児島400な44**
奈良500わ90**
三河480せ・4**
石川480り44**
京都582た8***
奈良581ち8***
久留米581つ2***
名古屋589軽・・99(587)
三重587軽・306(586)
尾張小牧586軽・320
富士山590軽・331
和歌山588軽・369(585)
大阪Cに60**
奈良え52**
飛鳥あ23**
山形県
382川西町□3+ね白
相模502む5***
練馬351自1201(350)
千葉548自1201(547)
千葉545自1203
大阪363自1208(361)
川口313自1210(312)
札幌362自・168(361)