確認済み (初期・黒板白字) 92.45* 東急バス
札幌400も14** 旭川501す5***
札幌319自・・10(315) 札幌367自・・32(365) 札幌31Y自・・88(31X) 札幌384自・117(383) 札幌107事3000(106)
札幌580り28**
松戸103わ・・**
春日部391自・・33(390) 春日部346自・・72(345) 春日部714自1122(713) 越谷312自1126 市川311自1129
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1 対象箇所:1919年1月11日 自動車取締令 依頼内容:【免許】の項目を追加。 ・掲載位置は【様式】の上にお願いします。 (他でも規格・免許・様式の順となっている為)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定または特種の自動車でなければ運転することは出来ない。(各種の自動車・特定または特種の自動車の詳細は謳われていない)
******************************
その2 対象箇所:1920年4月10日 自動車取締規則 依頼内容:全文修正 ・施行日の追加、【様式】の項目を追加。
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行) 【様式】表示位置の定めはあるが、標板を用いる・車体に直接描く等の記載はない。また様式の見本の掲載がないため、文字等がどのようなレイアウトになるのかも不明。記(地名にあたる部分)・番号(アラビア数字)は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする(縦横それぞれの大きさの記載はない)。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。なお記が何を意味するかは、記載がないため不明(後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)。
相模501Y53**
湘南351自・・・2(350) 湘南389自・・18(387) 品川354自・・86(353) 湘南351自1110(349)
とちぎ100せ90** 横浜100わ64** 熊本200あ・6** 横浜400ゆ31** 市原400わ・8** 多摩800そ68**
盛岡480う97** つくば480せ28**
1宇都宮な70** 1川越り・・**
水戸33P自・・・1(33K) 足立412自・・・1(411) 熊谷348自・・・2(346) 水戸367自・・・2(366) 川口411自・・・2
鈴鹿500な1***
豊橋581こ2*** 三重582さ7***
滋賀595軽7007(592) 名古屋586軽7117(585) 鈴鹿594軽8008(593) 三重594軽8118(593) 三重587軽8358(586)
横浜Cけ70**
福岡432自・・39(431) 熊本33C自・358(33A) 熊本431自1011 福岡431自2002
神戸437自・101(436) なにわ365自・110(363) 大阪385自・110(383) なにわ531自・111(529) 神戸315自・118(313)
品川377自・・14(374) 世田谷316自・・16(314) 品川353自・129(351) 品川350自・227(345) 練馬345自・919
水戸589軽・113(588) 水戸592軽・115(588) 水戸589軽・118(585) 水戸781軽・123(780) 土浦585軽・126
板橋200あ・・**
山口485軽・・10(484)
岡山559自・・・3(558) 岡山542自・・・7(541) 岡山318自・・・9(316) 愛媛542自・500(540) 高松311自1115
下関584軽・313 大分585軽1788 福岡786軽3588(782) 大分590軽8787(588) 宮崎586軽8810(585)
熊本489軽・・11(488) 熊本788軽・・24(787) 熊本590軽・710(589) 熊本588軽1019(586) 熊本793軽1122(792)
習志野100え25** 春日部100そ94** 大宮300わ96**
つくば133事・・12 名古屋368自1017(367) 大宮520自1212(519) 大宮553自1213(551) 春日部387自2525(386)
熊谷480と14**
新潟582え1***
鳥取590軽3588(589)
弘前311自・・10 庄内335自・・33(334)
札幌303み8***
横浜306さ8***
静岡484軽1188 静岡582軽3333 静岡484軽3588 静岡483軽4938 静岡583軽4938
札幌587軽・628(586)
軽自動車小板分類番号二桁
33飛鳥あ・・**
愛媛31H自・・・1(31C) 愛媛383自・・・5(381) 愛媛30C自・・・8(30A)
神戸304ま・*** 神戸302わ54**
神戸58Aあ1***
相模387自・・10(385) 京都345自・516 相模362自9000(361)
柏538自1118(537)
北見480え13**
釧路585軽・・37(584) 釧路585軽・・51(584)
相模302て2***
春日部383自・・・7(381) 世田谷314自・527(313) 足立356自・808(354) 品川370自1007(367) 品川350自1019(349)
前橋313自・118(312) 前橋312自・130 品川356自・326(355) 前橋312自1205 前橋312自1228
越谷580き2***
葛飾100さ・5** 柏400わ20**
岐阜34F自・・11(34A) 岐阜30X自・111(30P) 一宮308自・555(307) 一宮306自・777(304) 岐阜331自5555(330)
その1 対象箇所:1934年12月29日 朝鮮自動車取締規則(【様式】の文中) 依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。 〔修正後〕車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京2.345」) 〔掲載中〕車両番号は第二号様式による(見本は横長の「京2.345」)
その2 対象箇所:上記のその1と同じ 依頼内容:第四号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:道路運送車両法施行規則(1951年8月16日公布)の記載と整合性をとる為。 〔修正後〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京12」右下に「京城本町」) 〔掲載中〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は「京12 京城本町」)
その3 対象箇所:1947年12月29日 車両規則(【様式】の文中) 依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。 標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー) 〔修正後〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横一列で「神23.456」) 〔掲載中〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横長の「神23.456」)
その4 対象箇所:1949年7月8日 車両規則改正(【様式】の文中) 依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。 依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。 標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー) 〔修正後〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横一列で「神23.456」) 〔掲載中〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)
尾張小牧593軽1001(591)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1955(昭和30)年 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
広島361自・101(360) 広島350自・214(349) 広島349自・828(347) 広島384自2525(383) 広島331自3000(330)
確認済み
(初期・黒板白字)
92.45* 東急バス
札幌400も14**
旭川501す5***
札幌319自・・10(315)
札幌367自・・32(365)
札幌31Y自・・88(31X)
札幌384自・117(383)
札幌107事3000(106)
札幌580り28**
松戸103わ・・**
春日部391自・・33(390)
春日部346自・・72(345)
春日部714自1122(713)
越谷312自1126
市川311自1129
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1
対象箇所:1919年1月11日 自動車取締令
依頼内容:【免許】の項目を追加。
・掲載位置は【様式】の上にお願いします。
(他でも規格・免許・様式の順となっている為)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定または特種の自動車でなければ運転することは出来ない。(各種の自動車・特定または特種の自動車の詳細は謳われていない)
******************************
その2
対象箇所:1920年4月10日 自動車取締規則
依頼内容:全文修正
・施行日の追加、【様式】の項目を追加。
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行)
【様式】表示位置の定めはあるが、標板を用いる・車体に直接描く等の記載はない。また様式の見本の掲載がないため、文字等がどのようなレイアウトになるのかも不明。記(地名にあたる部分)・番号(アラビア数字)は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする(縦横それぞれの大きさの記載はない)。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。なお記が何を意味するかは、記載がないため不明(後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)。
相模501Y53**
湘南351自・・・2(350)
湘南389自・・18(387)
品川354自・・86(353)
湘南351自1110(349)
とちぎ100せ90**
横浜100わ64**
熊本200あ・6**
横浜400ゆ31**
市原400わ・8**
多摩800そ68**
盛岡480う97**
つくば480せ28**
1宇都宮な70**
1川越り・・**
水戸33P自・・・1(33K)
足立412自・・・1(411)
熊谷348自・・・2(346)
水戸367自・・・2(366)
川口411自・・・2
鈴鹿500な1***
豊橋581こ2***
三重582さ7***
滋賀595軽7007(592)
名古屋586軽7117(585)
鈴鹿594軽8008(593)
三重594軽8118(593)
三重587軽8358(586)
横浜Cけ70**
福岡432自・・39(431)
熊本33C自・358(33A)
熊本431自1011
福岡431自2002
神戸437自・101(436)
なにわ365自・110(363)
大阪385自・110(383)
なにわ531自・111(529)
神戸315自・118(313)
品川377自・・14(374)
世田谷316自・・16(314)
品川353自・129(351)
品川350自・227(345)
練馬345自・919
水戸589軽・113(588)
水戸592軽・115(588)
水戸589軽・118(585)
水戸781軽・123(780)
土浦585軽・126
板橋200あ・・**
山口485軽・・10(484)
岡山559自・・・3(558)
岡山542自・・・7(541)
岡山318自・・・9(316)
愛媛542自・500(540)
高松311自1115
下関584軽・313
大分585軽1788
福岡786軽3588(782)
大分590軽8787(588)
宮崎586軽8810(585)
熊本489軽・・11(488)
熊本788軽・・24(787)
熊本590軽・710(589)
熊本588軽1019(586)
熊本793軽1122(792)
習志野100え25**
春日部100そ94**
大宮300わ96**
つくば133事・・12
名古屋368自1017(367)
大宮520自1212(519)
大宮553自1213(551)
春日部387自2525(386)
熊谷480と14**
新潟582え1***
鳥取590軽3588(589)
弘前311自・・10
庄内335自・・33(334)
札幌303み8***
横浜306さ8***
静岡484軽1188
静岡582軽3333
静岡484軽3588
静岡483軽4938
静岡583軽4938
札幌587軽・628(586)
軽自動車小板分類番号二桁
33飛鳥あ・・**
愛媛31H自・・・1(31C)
愛媛383自・・・5(381)
愛媛30C自・・・8(30A)
神戸304ま・***
神戸302わ54**
神戸58Aあ1***
相模387自・・10(385)
京都345自・516
相模362自9000(361)
柏538自1118(537)
北見480え13**
釧路585軽・・37(584)
釧路585軽・・51(584)
相模302て2***
春日部383自・・・7(381)
世田谷314自・527(313)
足立356自・808(354)
品川370自1007(367)
品川350自1019(349)
前橋313自・118(312)
前橋312自・130
品川356自・326(355)
前橋312自1205
前橋312自1228
越谷580き2***
葛飾100さ・5**
柏400わ20**
岐阜34F自・・11(34A)
岐阜30X自・111(30P)
一宮308自・555(307)
一宮306自・777(304)
岐阜331自5555(330)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1
対象箇所:1934年12月29日 朝鮮自動車取締規則(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
〔修正後〕車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京2.345」)
〔掲載中〕車両番号は第二号様式による(見本は横長の「京2.345」)
その2
対象箇所:上記のその1と同じ
依頼内容:第四号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:道路運送車両法施行規則(1951年8月16日公布)の記載と整合性をとる為。
〔修正後〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京12」右下に「京城本町」)
〔掲載中〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は「京12 京城本町」)
その3
対象箇所:1947年12月29日 車両規則(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー)
〔修正後〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横一列で「神23.456」)
〔掲載中〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横長の「神23.456」)
その4
対象箇所:1949年7月8日 車両規則改正(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー)
〔修正後〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横一列で「神23.456」)
〔掲載中〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)
尾張小牧593軽1001(591)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1955(昭和30)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
広島361自・101(360)
広島350自・214(349)
広島349自・828(347)
広島384自2525(383)
広島331自3000(330)