広島594軽・・38(593) 広島591軽・121(590) 広島595軽・315(593) 広島588軽・622(587) 広島590軽・660(587)
群馬599軽3588(598)
なにわ302す・***
大阪480め68** 堺480け49** 熊本480ま57** 所沢581こ4*** 大阪582ち・*** 広島582け7*** 熊本582と5***
愛媛Cう14**
1大宮ほ86**
熊本建52**
山形100は36** 春日部302す8*** 岐阜303な6*** 一宮300わ27** なにわ400め52** 名古屋508ね7*** なにわ502ひ8***
福井480そ10** 四日市480あ82** 徳島480り79** 名古屋480わ61**
三重588軽1219(587) 三重594軽1221(593) 名古屋586軽7373 名古屋598軽7788(596) 伊勢志摩584軽8358
四日市あ39**
1富山ぬ68**
岐阜県 219郡上市□3+あ桃※支所不明
土浦585軽・331(584) つくば586軽・331(584) つくば587軽・333(586) 土浦486軽・358 つくば788軽・358(786)
札幌585軽・609`
香川300る6***
香川587軽・122(586) 愛媛586軽・918(584) 岡山492軽1000(491) 姫路595軽1020(594) 岡山587軽8358(586)
神戸386自・・66(384) 大阪370自・・70(367) 神戸431自・・72 神戸34A自・・77(33P)※ 大阪34C自・・77(33P)※
※2024年9月以前
大宮354自・・19(352) 大宮364自・211(363) 大宮552自・703(551) 大宮363自・808(360) 春日部541自・999(540)
春日部480れ57**
大分103事1111(101) 宮崎340自1113 宮崎341自1120(340) 福岡356自1120(352) 大分353自1123(352)
品川502な3***
松本500わ98**
松本480と46** 松本581さ9***
水戸358自・999(355)
筑豊590軽3588(588) 福岡784軽3588(782)
奄美480う20**
柏337自1224(336)
伊豆334自・・・1(332) 浜松346自・・・4 伊豆333自・・35 浜松345自1110 浜松345自1717
神戸3F*れ・358(3C*れ) 10月中旬頃
春日部589軽1005(588) 大宮589軽1102(588) 野田585軽1128 大宮591軽1128(589)
江東100え・3**
長野485軽8888(484)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1947年11月8日 道路交通取締法(法律第130号) 依頼内容:失効する省令の情報を追加。
1947(昭和22)年 ●道路交通取締法(法律第130号)(11月8日公布、1948年1月1日施行)。1920年12月16日公布の道路取締令・1933年8月18日公布の自動車取締令・1900年5月19日公布の形象取締規則は廃止。またこの勅令に記載はないが、1937年10月23日公布の自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件が失効する。
相模516自2525(514) 京都547自8739(546)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】 ※サイトに同じ1936年3月12日がありますが、今回はその上に掲載願います。 法令順による(今回は関東局令第9号、掲載中のものは関東局令第10号)。
1936(昭和11)年 ●自動車取締規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1920年4月10日公布の自動車取締規則の全部を改正。 【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。 【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は告示で定める。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。 【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京4.435」)。前面車両番号板・後面車両番号板で違いがある(標板の材質・色・文字の配列は前後共通)。標板は金属製で、普通自動車・小型自動車は黒地に白文字、特殊自動車は淡青色地に白文字とする。標板の大きさは、普通自動車が前面で縦15cm×横32cm、後面で縦17cm×横38cm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦12.5cm×横27cm、後面で縦15cm×横32cm。記号(地名にあたる部分)は、普通自動車が前面後面共通で縦6cm×横6cm・太さ9mm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦5cm×横5cm・太さ8mm、後面で縦6cm×横6cm・太さ9mm。数字は、普通自動車が前面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.5cm・間隔1cm(千位の間隔は1.5cm)。特殊自動車・小型自動車が前面で縦7.5cm×横4cm・太さ1cm・間隔8mm(千位の間隔は1cm)、後面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)。コンマの大きさは、その直径が数字の太さと同じとする。記号(地名にあたる部分)は所轄警察署の頭文字とするが、新京警察署は「京」・大石橋警察署は「石」を用いる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京34」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦15cm×横28cmで、斜線の幅は3cm。記号(地名にあたる部分)・番号の太さは第二号様式の普通自動車に準ずる。
確認済み (新一桁) 岐5ゆ736*
相模580A18**
湘南586軽・・72(585) 横浜587軽・215(584) 相模589軽・723(588) 横浜588軽・911(587)
湘南100せ69** 北九州100き48**
福井581か6*** 市川580わ・2** 江東580わ・4**
品川Cた72**
品川800そ29**
練馬302に8*** 練馬400は・1** 板橋400さ24**
所沢133事・・50(132) 相模398自・・55(395) 熊谷134事・・55(133) 大宮354自・・70(353) 袖ヶ浦131事・・70
千葉401わ17** 一宮500わ43**
船橋480あ61** 伊勢志摩480あ96** 長岡581す5*** 伊勢志摩580わ・5**
三重588軽・・20(587) 伊勢志摩585軽・・24(584) 名古屋596軽・110(594) 名古屋588軽・114(586) 名古屋595軽・115(593)
秋田ら46** なにわつ51** 久留米う11**
更新情報(2024-46)
千葉303さ4*** 千葉503ほ8***
京都32M自1122(32K) 滋賀35A自8008(34Y)※
※35A:2024年10月
福岡302わ12** 北九州300わ57** 大分400つ82** 熊本400わ87** 佐賀800や・・**
北九州780軽3588(597)
足立350自1005(349) 川口313自1112(312) 千葉546自1177(545) 所沢375自1212(374) 千葉364自1221(360)
川崎340自・331 湘南352自1008(348) 湘南355自3588(352) 川崎330自8000(325) 湘南356自8118(354)
リスト更新情報1972
旭川349自・・・3(348) 帯広318自・・・5(314)※大きな更新ですが2020年8月以来の情報です
高知588軽1125(587) 宮崎592軽1125(591) 宮崎591軽1128(590) 宮崎590軽1201(589)
徳島100は40**
高松480い・9**
高松314自・・・9(313) 岡山354自・・37(353) 愛媛344自・505(343) 高知310自・555(309) 岡山361自5678(358)
所沢880ら・・**
広島594軽・・38(593)
広島591軽・121(590)
広島595軽・315(593)
広島588軽・622(587)
広島590軽・660(587)
群馬599軽3588(598)
なにわ302す・***
大阪480め68**
堺480け49**
熊本480ま57**
所沢581こ4***
大阪582ち・***
広島582け7***
熊本582と5***
愛媛Cう14**
1大宮ほ86**
熊本建52**
山形100は36**
春日部302す8***
岐阜303な6***
一宮300わ27**
なにわ400め52**
名古屋508ね7***
なにわ502ひ8***
福井480そ10**
四日市480あ82**
徳島480り79**
名古屋480わ61**
三重588軽1219(587)
三重594軽1221(593)
名古屋586軽7373
名古屋598軽7788(596)
伊勢志摩584軽8358
四日市あ39**
1富山ぬ68**
岐阜県
219郡上市□3+あ桃※支所不明
土浦585軽・331(584)
つくば586軽・331(584)
つくば587軽・333(586)
土浦486軽・358
つくば788軽・358(786)
札幌585軽・609`
香川300る6***
香川587軽・122(586)
愛媛586軽・918(584)
岡山492軽1000(491)
姫路595軽1020(594)
岡山587軽8358(586)
神戸386自・・66(384)
大阪370自・・70(367)
神戸431自・・72
神戸34A自・・77(33P)※
大阪34C自・・77(33P)※
※2024年9月以前
大宮354自・・19(352)
大宮364自・211(363)
大宮552自・703(551)
大宮363自・808(360)
春日部541自・999(540)
春日部480れ57**
大分103事1111(101)
宮崎340自1113
宮崎341自1120(340)
福岡356自1120(352)
大分353自1123(352)
品川502な3***
松本500わ98**
松本480と46**
松本581さ9***
水戸358自・999(355)
筑豊590軽3588(588)
福岡784軽3588(782)
奄美480う20**
柏337自1224(336)
伊豆334自・・・1(332)
浜松346自・・・4
伊豆333自・・35
浜松345自1110
浜松345自1717
神戸3F*れ・358(3C*れ)
10月中旬頃
春日部589軽1005(588)
大宮589軽1102(588)
野田585軽1128
大宮591軽1128(589)
江東100え・3**
長野485軽8888(484)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1947年11月8日 道路交通取締法(法律第130号)
依頼内容:失効する省令の情報を追加。
1947(昭和22)年
●道路交通取締法(法律第130号)(11月8日公布、1948年1月1日施行)。1920年12月16日公布の道路取締令・1933年8月18日公布の自動車取締令・1900年5月19日公布の形象取締規則は廃止。またこの勅令に記載はないが、1937年10月23日公布の自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件が失効する。
相模516自2525(514)
京都547自8739(546)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
※サイトに同じ1936年3月12日がありますが、今回はその上に掲載願います。
法令順による(今回は関東局令第9号、掲載中のものは関東局令第10号)。
1936(昭和11)年
●自動車取締規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1920年4月10日公布の自動車取締規則の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は告示で定める。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京4.435」)。前面車両番号板・後面車両番号板で違いがある(標板の材質・色・文字の配列は前後共通)。標板は金属製で、普通自動車・小型自動車は黒地に白文字、特殊自動車は淡青色地に白文字とする。標板の大きさは、普通自動車が前面で縦15cm×横32cm、後面で縦17cm×横38cm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦12.5cm×横27cm、後面で縦15cm×横32cm。記号(地名にあたる部分)は、普通自動車が前面後面共通で縦6cm×横6cm・太さ9mm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦5cm×横5cm・太さ8mm、後面で縦6cm×横6cm・太さ9mm。数字は、普通自動車が前面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.5cm・間隔1cm(千位の間隔は1.5cm)。特殊自動車・小型自動車が前面で縦7.5cm×横4cm・太さ1cm・間隔8mm(千位の間隔は1cm)、後面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)。コンマの大きさは、その直径が数字の太さと同じとする。記号(地名にあたる部分)は所轄警察署の頭文字とするが、新京警察署は「京」・大石橋警察署は「石」を用いる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京34」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦15cm×横28cmで、斜線の幅は3cm。記号(地名にあたる部分)・番号の太さは第二号様式の普通自動車に準ずる。
確認済み
(新一桁)
岐5ゆ736*
相模580A18**
湘南586軽・・72(585)
横浜587軽・215(584)
相模589軽・723(588)
横浜588軽・911(587)
湘南100せ69**
北九州100き48**
福井581か6***
市川580わ・2**
江東580わ・4**
品川Cた72**
品川800そ29**
練馬302に8***
練馬400は・1**
板橋400さ24**
所沢133事・・50(132)
相模398自・・55(395)
熊谷134事・・55(133)
大宮354自・・70(353)
袖ヶ浦131事・・70
千葉401わ17**
一宮500わ43**
船橋480あ61**
伊勢志摩480あ96**
長岡581す5***
伊勢志摩580わ・5**
三重588軽・・20(587)
伊勢志摩585軽・・24(584)
名古屋596軽・110(594)
名古屋588軽・114(586)
名古屋595軽・115(593)
秋田ら46**
なにわつ51**
久留米う11**
更新情報(2024-46)
千葉303さ4***
千葉503ほ8***
京都32M自1122(32K)
滋賀35A自8008(34Y)※
※35A:2024年10月
福岡302わ12**
北九州300わ57**
大分400つ82**
熊本400わ87**
佐賀800や・・**
北九州780軽3588(597)
足立350自1005(349)
川口313自1112(312)
千葉546自1177(545)
所沢375自1212(374)
千葉364自1221(360)
川崎340自・331
湘南352自1008(348)
湘南355自3588(352)
川崎330自8000(325)
湘南356自8118(354)
リスト更新情報1972
旭川349自・・・3(348)
帯広318自・・・5(314)※大きな更新ですが2020年8月以来の情報です
高知588軽1125(587)
宮崎592軽1125(591)
宮崎591軽1128(590)
宮崎590軽1201(589)
徳島100は40**
高松480い・9**
高松314自・・・9(313)
岡山354自・・37(353)
愛媛344自・505(343)
高知310自・555(309)
岡山361自5678(358)
所沢880ら・・**