ナンバープレート情報局

掲示板 / 28869

31509 コメント
views
9 フォロー
28869
MOLLY 2024/10/14 (月) 11:19:34 修正

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1955年、以下の範囲の複数の項目
 ・〔自〕ナンバープレートが… (3月28日)
 ・〔至〕上に小さく「地名」、…(時期不明)
依頼内容:全文修正
 ・複数の項目をひとつの項目に統合。
 ・省令主体の内容に変更。
 ・掲載中の情報の中で省令に謳われていないものも、出来得る限り残しました。
  (情報をアップされた方の投稿スタイルを尊重)
  (ただし一部の情報は削除。後述の追伸を参照)

1955(昭和30)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0~9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもある。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。

追伸。
今回の編集対象の内、掲載中の以下の項目を削除しました。

対象:【車両番号標の様式】軽自動車と二輪自動車については横長プレートで横一列に「陸運事務所を示す文字」+「一連番号(0001~9999、真ん中にハイフンなし)」になる。
理由:横一列ではない為。
   (横一列の分類番号なし一段ナンバーから、分類番号なし二段ナンバーとなった)

対象:○東京では「陸運事務所を示す文字」の代わりに「平仮名」が入ったとのこと。
理由:地名のかわりに平仮名が入ったわけではない為。
   (東京は地名省略、平仮名追加は全国的)

対象:○上に小さく「地名」、下に「平仮名」+「一連指定番号」(時期不明)
理由:詳細は今回依頼の本文中(第十四号様式)で明記した為。
   (時期不明とあるが、時期も判明)

通報 ...