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2024/10/15 (火) 10:06:46
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1955(昭和30)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1
対象箇所:1934年12月29日 朝鮮自動車取締規則(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
〔修正後〕車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京2.345」)
〔掲載中〕車両番号は第二号様式による(見本は横長の「京2.345」)
その2
対象箇所:上記のその1と同じ
依頼内容:第四号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:道路運送車両法施行規則(1951年8月16日公布)の記載と整合性をとる為。
〔修正後〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京12」右下に「京城本町」)
〔掲載中〕一時運転許可標板は第四号様式による(見本は「京12 京城本町」)
その3
対象箇所:1947年12月29日 車両規則(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー)
〔修正後〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横一列で「神23.456」)
〔掲載中〕自動車の車両番号標は第二号様式による(見本は横長の「神23.456」)
その4
対象箇所:1949年7月8日 車両規則改正(【様式】の文中)
依頼内容:第二号様式の見本に関する文言の修正。
依頼理由:分類番号なし(初期のナンバー)を横長ナンバーと誤解される可能性がある為。
標板の形状は横長だが、サイトでの取扱は分類番号なし(初期のナンバー)
〔修正後〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横一列で「神23.456」)
〔掲載中〕第二号様式(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長の「神23.456」)