MOLLY
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2024/10/16 (水) 12:49:59
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
その1
対象箇所:1919年1月11日 自動車取締令
依頼内容:【免許】の項目を追加。
・掲載位置は【様式】の上にお願いします。
(他でも規格・免許・様式の順となっている為)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定または特種の自動車でなければ運転することは出来ない。(各種の自動車・特定または特種の自動車の詳細は謳われていない)
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その2
対象箇所:1920年4月10日 自動車取締規則
依頼内容:全文修正
・施行日の追加、【様式】の項目を追加。
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行)
【様式】表示位置の定めはあるが、標板を用いる・車体に直接描く等の記載はない。また様式の見本の掲載がないため、文字等がどのようなレイアウトになるのかも不明。記(地名にあたる部分)・番号(アラビア数字)は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする(縦横それぞれの大きさの記載はない)。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。なお記が何を意味するかは、記載がないため不明(後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)。
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