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死刑制度でやろうぜ / 10

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稲葉 2020/05/16 (土) 01:01:09 修正

市民が死刑判断をする意味を最初に考えていきたい、まずは裁判員法には、「裁判官と共に刑事訴訟手続きに関与することが司法に対する国民の理解の増進………に貸することにかんがみ」という、思わず本音が出たともみられるフレーズがある。これは裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第一条なんすよね。で、話を続けると、刑事裁判への関与を通して、国民を啓蒙しようというわけであるが、僕はここに、権力側の意図が透けて見えると思うんすよ。当局の側がこのようなことを考えているとすれば、それは第一に、市民に対しての無礼であると思うんすよ。市民の側は、少なからぬ時間と労力をかけて裁判に市民参加する。その生活上•仕事上の負担は大きいと思うし、精神的負担もなお、大きいと思う。そのような多大の犠牲を払い、負担を背負ってまで、「啓蒙」されるいわれなど、市民の側にはどこにもいないと思う。第二に、啓蒙とは、権力側がやることではない。権力がそれを行うとすれば、啓蒙ではなくて権力化の試みになるのであり、かつそれにしかなり得ない。自由で自律的な市民は、決して当局から啓蒙などされるわけにはいかない。それは権力への迎合であり、権力側の目論見にはまることであり、市民の意欲が無力化されることにほかならない。
つまり、裁判員法一条に垣間見える権力側の魂胆は、逆に、それだけで市民の抵抗を促すだろう。
額面通りに市民参加の根拠と受け取られないばかりか、市民の側の抵抗と闘争を必然化する逆根拠となるだろう。

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