りおし
2020/04/20 (月) 02:35:15
35634@eee0a
kainに関しては、こんねとの延長戦を行うのが精神的に苦痛だったために、上記2人に対して損害賠償請求をできると判断しましたので、原告適格ありという結論になりました。こんねに関しては、彼はすでにお亡くなりになってますので、当事者としての要素を欠くために省かせてもらっています。
ここなんかさらに不可解。どう見ても民事の話。民事だから捜査なんて出来ないし。起訴猶予なんてありえないし。損害賠償請求?掲示板上でそんなの無理でしょ。せいぜい謝罪広告請求でしょ。
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