りおし
2020/05/23 (土) 00:28:21
35634@1748f
言論の自由は憲法の話で脅迫は刑法ですよ。あと自由権は民法を経由する事で私人間にも間接的に適用されますよ。まあこの場合は民事的な名誉棄損として作用するんでしょうけど。
「竹島は韓国の領土だ」は主体が竹島なので誰かの名誉を毀損したわけじゃないので民法適用はないですね。それと一私人の主張が国益を損なうまでになるんですかね。だったら誰かが「竹島は韓国の領土ではない」と言えば国益は回復する事になりますね。社会的制裁にもならないでしょう。
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