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【A準決勝】 kain VS 天音 / 33

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天音 2019/11/10 (日) 21:02:24

専門家に改めて意見を聞いたのでお伝えします。

ですが、最初にお断りしておかなければなりませんが、具体的にこのサイトを
挙げたわけではないですし、実際に争いになった場合は個々の事情があるわけですから、
専門家が想定しているのは以下のような抽象的な事例についてです。

お互いに口喧嘩をしているが、口喧嘩を行う場においてしている場合は、それが許容されるか?

結論からいうと、名誉棄損や、プライバシーの侵害に当たるようなことは許容されないが、
悪口を言い合う程度のことは許容される可能性があるとのことでした。
この「許容」について、「警察官は相手にしないだろう」という言い方でしたが、
もう少し踏み込んでなぜ「許容」される可能性があるのか論理的な説明を求めたところ、
まとめると以下のような感じでした。

まず、犯罪が成立するためには、構成要件を満たすだけでなく犯罪の成立要件を満たす必要がある。
これは様々な説があるが、現在のところ広く用いられているのが、犯罪の成立要件3分説である。

犯罪の成立要件3分説
・構成要件
・違法性
・責任能力

たとえば死刑を執行した場合に執行官が処罰されないのは、
殺人の構成要件に該当したとしても、違法性がないからである。

悪口を言えば、侮辱罪の構成要件に該当する可能性があり、この点においては、
「口喧嘩を行う場」であろうが、そうでない場であろうが関係はない。

しかしながら、「口喧嘩を行う場」であった場合は、
違法性がないという判断がなされる可能性があり、犯罪の成立要件を満たさない可能性がある。

たとえば、可罰的違法性があるかどうかの判断については、
「処罰して辞めさせる必要があるかどうか?」という判断がされるが、
本人たちが好き好んで言い合いをしていて、他に被害者がない場合に、
それを可罰してまで止めさせる必要があるか?という判断をすることになる。

違法性については、他にも様々な観点があるが、
「口喧嘩を行う場」であった場合には阻却される可能性があるとのことでした。

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