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【A準決勝】 kain VS 天音 / 15

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天音 2019/11/06 (水) 03:25:19

さて、そういうわけで、お互い以下の立場で討論することを合意したわけですが、

>私は以下を主張します。
>「通常法に触れることであっても、この掲示板ならば、許容される余地がある」
>kainさんは以下を主張します。
>「通常法に触れることであっても、この掲示板であるからといって、許容される余地はない」
>ここで、許容される余地、とは、ある罪に該当する否かだけでなく、
>罪の軽減、執行猶予等も含むものとします。

ここで、あなたの主張すべき文は、言い切りの形になっております。

一方で私の主張は言い切りになっておらず、余裕のある文となっております。
「そういうこともあるかもしれない、ないとは言い切れない」これでいいわけです。

さて、インターネットの掲示板ではないですが、以下のような催しが実際にあります。

>口喧嘩最強の座を巡るバトルを天野、東MAX、竹山が実況
https://natalie.mu/owarai/news/61596

>呂布カルマと語るMCバトル盛衰史。
https://hbol.jp/192994

>平成口ゲンカ王決定戦
https://www.youtube.com/watch?v=M7V-LuUSKOg

これらの番組内やステージ上では、かなり激しい内容で言い合うもののようですが、
このような場でなければ誹謗中傷となるでしょうが、
お互いにそのような大会や催しであると認識した上で出場しているのであって、
もし万が一ある出場者が相手を訴えたとしても、誹謗中傷や名誉棄損とみなされにくいか、
犯罪に該当したとしても、情状酌量の余地があるといえるのではないでしょうか?

それらとこのサイトが全く同じというわけではありませんが、
喧嘩界と銘打ったサイトで「言いたいことなんでも言えちゃう」
「言いたいことをなんでも言われるリスクもあるので覚悟しておきましょう」

ユーザーはその状況を認識したうえで利用しているわけですから、
仮に他のサイトと同様に法に触れるとしても、このサイトだからこその
情状酌量はありうるのではないでしょうか。

お互いにその状況をあえて進んで選んで楽しんでいたわけですからね。

また、私が主張するのは「許容される余地がある」であり、
また余地について以下のように記述しましたし kain さんもそれを含めて引用され、
提案を受け入れて下さったと認識しております。

>ここで、許容される余地、とは、ある罪に該当する否かだけでなく、
>罪の軽減、執行猶予等も含むものとします。

つまり、もし万が一このサイトにおいて、参加者が誰かを訴えたときに、例えばですが、
判決文に「・・・しかしながら、原告と被告は喧嘩界という論争を目的とした掲示板で
言い争っていたのであり、被告は原告も論争や罵倒を楽しんでいるものと誤解し、
被告が苦しんでいることに気づかなかった・・・この点について情状酌量の余地がある」

といった内容のことが書かれることが絶対にありえないと言い切れますか?
そう言い切れず、可能性があるのであれば、余地があるのであり、
私の主張は成り立つものと考えております。

また、上記判決文の内容等については、わたしは法律の専門家ではないですから、
適切かどうかは自信がありません。
何卒意図をくみ取って頂けますようお願い申し上げます。

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